交通事故でも健康保険は使えるの?
もちろん 使えます。

交通事故によって第三者が運転する自動車などによって負傷した場合も、健康保険または国民健康保険を使って治療を受けることができます。
病院等の窓口で交通事故では健保は使えないとの対応が一般的に行われているようですが、そんなことはありません。

次の通達をご覧下さい。

30数年前の通達ですが、今も関係法令集に掲載され生きています。



<健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて>

昭和43年10月12日保険発第106号 各都道府県民生主管部(局)長あて 厚生省保険局保険課長国民健康保険課長通知


 自動車による保険事故の急増に伴い、健康保険法第67条(第69条の2において準用する場合を含む。)又は国民健康保険法第64条第1項の規定による求償事務が増加している現状にかんがみ、自動車損害賠償保障法の規定に基づく自動車損害賠償責任保険等に対する保険者の求償事務を下記により取扱うこととしたので、今後、この通知によるよう保険者に対し、必要な指導を行われたい。

 なお、最近、自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者等の一部にあるようであるが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変りがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい。また、健康保険法施行規則第52条又は国民健康保険法施行規則第32条の2の規定に基づく被保険者からの第三者の行為による被害の届出を励行させるようあわせて指導されたい。

 おって、この取扱いについては、運輸省並びに自動車保険料率算定会及び全国共済農業協同組合連合会と協議済みであり、自動車保険料率算定会及び全国共済農業協同組合連合会から、各保険会社及び各査定事務所並びに各都道府県共済農業協同組合連合会に対して通知が行われることとなっているので、念のため申し添える。

                           記

第1 組合管掌健康保険における取扱い

 健康保険組合における自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務については、政府管掌健康保険に関し、昭和43年7月25日庁保険発第8号をもって、社会保険庁医療保険部健康保険課長から各都道府県民生主管部(局)長あて通知した「政府管掌健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて(通知)」に準じて取り扱うものとすること。

第2 国民健康保険における取扱い

 別添「国民健康保険における自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱い要領」により取り扱うものとすること。

 別添 (略)


*健康保険法67条

保険者ハ事故ヵ第三者ノ行為ニ因りテ生シタル場合ニ於テ保険給付ヲ為シタルトキハ其ノ給付ノ価額ノ限度ニ於テ保険給付ヲ受クル権利ヲ有スル者(当該事故ガ被保険者ノ被扶養者ニ付生死ジタル場合ニ於テハ当該被扶養者ヲ含ム次項ニ於テ之ニ同ジ)ヵ第三者ニ対シテ有スル損害賠償請求ノ権利ヲ取得ス

A前項ノ場合ニ於テ保険給付ヲ受クル権利ヲ有スル者ガ第三者ヨリ同一ノ事由ニ付損害賠償ヲ受ケタルトキハ保険者ハ其ノ価額ノ限度ニ於テ保険給付ヲ行フ責ヲ免ル


*国民健康保険法64条第1項

保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(括弧内−省略)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。


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