下記の本には、全273通りもの類型が段階的に分類されています。 その類型にはいくつかの事情を想定した修正要素があります。
2004年の年末に改訂版が出版されました。 過失相殺率の認定基準として従来から広く利用されています。 平成15年度期に東京地方裁判所の民事27部(交通部)に在籍した民事交通訴訟の選りすぐりの現役裁判官たちが、過失相殺率の認定において基準として考えているものを本書に著しています。 本基準は先ず、以下のように事故当事者を歩行者・自動車(四輪車・単車)・自転車の組合せ等により大きく5グループに分類しています。 そして、個別具体的な事情に応じて基本の過失相殺率を修正すれば、それが求める過失相殺率になります。 修正要素
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| 著しい過失 | 事故態様ごとに通常想定されている程度を超えるような過失 | ||
| 車両一般 | おおむね時速15km以上30km未満の速度違反 酒気帯び運転、脇見運転等著しい前方不注視 著しいハンドル・ブレーキ操作不適切 携帯電話使用、画像注視しながらの運転 |
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| 単車特有 | ヘルメット不着用 | ||
| 自転車特有 | 二人乗り、無灯火、傘差しなどの片手運転 | ||
| 重 過 失 | 著しい過失よりもさらに重い、故意に比肩する重大な過失 | ||
| 車両一般 | おおむね時速30km以上の速度違反 酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転 過労・病気及び薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 |
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| 福岡市博多区美野島1-8-11-508 |