過失相殺率(過失割合)の出し方

下記の本には、全273通りもの類型が段階的に分類されています。
大分類から中分類へさらに小分類へと辿っていって、該当する類型を見つけます。

その類型にはいくつかの事情を想定した修正要素があります。
該当する事情があれば、当該類型の相殺率にその修正率を加算又は減算して得られたものが、適用される相殺率になります。

もし、どうしても特定の類型に馴染まないようでしたら、類似判例をいくつか探し出しそれを参考にします。
 
別冊 判例タイムズ 第16号

「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」
(全訂4版)

東京地裁民事交通訴訟研究会編 20004年12月10日発行

2004年の年末に改訂版が出版されました。

過失相殺率の認定基準として従来から広く利用されています。
言わば“バイブル”と呼ぶに相応しいものです。

平成15年度期に東京地方裁判所の民事27部(交通部)に在籍した民事交通訴訟の選りすぐりの現役裁判官たちが、過失相殺率の認定において基準として考えているものを本書に著しています。

本基準は先ず、以下のように事故当事者を歩行者・自動車(四輪車・単車)・自転車の組合せ等により大きく5グループに分類しています。

 第1 歩行者と四輪車・単車との事故
 第2 四輪車同士の事故
 第3 単車と四輪車の事故
 第4 自転車と四輪車・単車との事故
 第5 高速道路上の事故

さらに細分化していって、最終的に全273通りの類型に分類しています。
この中から最も似ている類型を探すのです。

そして、個別具体的な事情に応じて基本の過失相殺率を修正すれば、それが求める過失相殺率になります。

修正要素

著しい過失 事故態様ごとに通常想定されている程度を超えるような過失
車両一般 おおむね時速15km以上30km未満の速度違反
酒気帯び運転、脇見運転等著しい前方不注視
著しいハンドル・ブレーキ操作不適切
携帯電話使用、画像注視しながらの運転
単車特有 ヘルメット不着用
自転車特有 二人乗り、無灯火、傘差しなどの片手運転
重 過 失 著しい過失よりもさらに重い、故意に比肩する重大な過失
車両一般 おおむね時速30km以上の速度違反
酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転
過労・病気及び薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態での運転


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