消 滅 時 効

1.不法行為による損害賠償請求権

民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

2.自賠責保険請求

自賠法第19条 第16条第1項及び第17条第1項の規定による請求権は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。

@被害者請求
傷害による損害 事故時から 2 年
後遺障害による損害 症状固定時から
死亡による損害 死亡時から

A加害者請求
 賠償金支払いから2年

3.政府保障事業に対するてん補金請求
 被害者請求の場合と同じ

【最判平成8年3月5日】
加害者と思われる者が、事故への関与を否定して争っている場合は、その者に対する損害賠償請求を棄却する判決が確定した後に時効が進行するとした。

4.時効中断

(時効の中断事由)
民法第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
 1 請求
 2 差押え、仮差押え又は仮処分
 3 承認

@請求
○裁判上の請求(訴訟提起) ○調停の申立て
○催告(通常、内容証明郵便による請求書の送付)
その後、6ヶ月以内に訴訟提起等をしなければ、時効中断の効力を生じない(民法153条)。

A承認
時効利益を受ける者が時効により権利を失うものに対して、債務の存在を知っていることを表示すること。

●被害者請求・加害者請求について自賠責保険会社に対する時効中断承認申請手続(書式5)をとる。
ただし、加害者に対する損害賠償請求権は、自賠責保険の被害者請求権とは別個に時効が進行する。
また、損害賠償請求権の時効が中断しても被害者請求権の時効は中断しない。


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