1.不法行為による損害賠償請求権 民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。 2.自賠責保険請求 自賠法第19条 第16条第1項及び第17条第1項の規定による請求権は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。 @被害者請求
A加害者請求 3.政府保障事業に対するてん補金請求 【最判平成8年3月5日】 4.時効中断 (時効の中断事由) ○裁判上の請求(訴訟提起) ○調停の申立て ○催告(通常、内容証明郵便による請求書の送付) その後、6ヶ月以内に訴訟提起等をしなければ、時効中断の効力を生じない(民法153条)。 A承認 ●被害者請求・加害者請求について自賠責保険会社に対する時効中断承認申請手続(書式5)をとる。 ■トップページ 交渉前心得 健保使用 強制&任意保険 交渉準備 むち打ち症 障害認定 障害の種類|損害算定 算定基準 /積極損害 休業損害 逸失利益 慰謝料|過失相殺 損益相殺|無保険 自賠法 時効|リンク ◆業務案内 事務所 ◆問合せ
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