| 第1条 | この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。 |
第1章 総 則 第1条 この法律の目的 第2章 自動車損害賠償責任 第3条 自動車損害賠償責任 第3章 自動車損害賠償責任保険および自動車損害賠償責任共済 第1節 自動車損害賠償責任保険契約または自動車損害賠償責任共済契約の締結強制 第5条 責任保険又は責任共済の契約の強制 第2節 自動車損害賠償責任保険契約および自動車損害賠償責任共済契約 第11条 責任保険及び責任共済の契約 第2節の2 指定紛争処理機関 第23条の6 業 務 第3節 自動車損害賠償責任保険事業および自動車損害賠償責任共済事業 第24条 責任保険及び責任共済の契約の締結義務 第4節 自動車損害賠償責任保険審議会 第31条〜第39条 省 略 第4章 政府の自動車損害賠償保障事業 第71条 自動車損害賠償保障事業 第5章 雑 則 第6章 罰 則第82条の3〜第86条 省略 第86条の2〜第92条 省略 【この法律の目的】
【定 義】
【自動車損害賠償責任】
【民法の適用】
【責任保険又は責任共済の契約の締結強制】
【責任保険及び責任共済の契約】
【保険金額】
【保険金の請求】
【保険会社に対する損害賠償額の請求】
【休業による損害等に係る保険金等の限度】
【支払基準】
【書面の交付】
【書面による説明等】
【支払等の届出】
【国土交通大臣に対する申出】
【指示等】
【被害者に対する仮渡金】
【時 効】
【業 務】
【業 務】
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