後遺障害又は死亡に至った場合、全ての損害費目の中で「逸失利益」が一番大きい金額になることが多いと言えましょう。重要ポイントになりますので、特に重点的に力を入れるべきところです。 逸失利益は、「得(う)べかりし利益」とも言い、事故がなければ得られたであろう利益です。次の実務上確立した計算式で金額を算定します。損害の立証責任は被害者にあるのですが、このような将来のしかも超長期に及ぶ逸失利益額の立証・算定は極めて困難ですから、このような定型化が図られ、簡易迅速な算定を可能にしています。あくまでも不確かな未来を推計するものですから、いくつかの仮定の上に仮定を重ねて成り立つものです。 後遺障害による逸失利益額は 収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間、この3要素で決まります。それぞれに選択ないし裁量の余地がありえます。保険会社はできるだけ少なくなるよう色んな理由付けを用意していますから、被害者の方もできるだけ有利になる理由付け・根拠・証拠資料を準備する必要があります。 労働能力喪失率は、一定程度以上の複数の障害があって併合により繰上げ等級になる場合を除けば、おおよそ機械的に次の「労働能力喪失率表」に当てはめて適用される傾向があります。したがって、後遺障害の認定等級に納得できない場合、異議の申立を行って、あるべき等級に変更してもらっておく必要があります。 後遺障害による逸失利益労働能力喪失率表(労働基準局長通牒 昭和32年7月2日基発第551号による)
【原則】
【例外(年少者)】 【例外(高齢者)】
ライプニッツ係数表(年利5%)
死亡の場合、労働能力喪失率は100/100=1 ■トップページ 交渉前心得 健保使用 強制&任意保険 交渉準備 むち打ち症 |障害認定 障害の種類|損害算定 算定基準 /積極損害 休業損害 逸失利益 慰謝料|過失相殺 損益相殺/ 無保険 自賠法|リンク ◆業務案内 事務所案内 ◆問合せ等
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