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   事例集

 交通事故相続破産
 ※守秘義務の関係上、実際にあった事案を変えてあります。
交通事故 事例1
 Aさんはロードバイクの愛好者ですが、車道を走っていたところ、自動車に幅寄せされた挙げ句、急停車されて自転車も壊れ怪我もしました。
 自転車も車両ですので、原則として歩道は走れず、車道を走る必要があります。自動車の運転者は悪質であり傷害罪の故意も認められますので、内容証明郵便で損害を支払わないと告訴すると通知したところ、相手の過失割合10割での示談となりました。<戻る>
<交通事故 事例2>
 Bさんのお父さんは交通事故で亡くなりましたが、お父さんの過失がかなり大きいというものでした。相手の任意保険会社への請求では、相手の過失が認められたとしても8割くらいは相殺になってしまうので、自賠責保険への被害者請求としました。慰謝料の基準など任意保険よりもかなり低いですが、被害者保護の視点から、通常8割の過失相殺がされる事案でも3割減額されることで済み、その方が得られる賠償額が高額となる場合もあります。<戻る>
相続 事例1
 Aさんは夫も子供もいません。兄弟も死んでいますが、甥や姪はいます
。甥・姪とも付き合いがなく、ある程度の資産があるので、市などに寄付したいと思います。そこで、遺言をし、遺言執行者を指定することとしました。兄弟やその相続人である甥・姪は遺留分権利者ではないので、亡くなった後、全てを市などに寄付することが出来ます。<戻る>
<相続 事例2>
 Bさん(80才女性 亡長男の妻と2人暮らし)は、長年世話になった亡長男の妻に居宅を残したいと思っています。今贈与すると贈与税がかかってしまいますので、遺言で遺言執行者を定めて、遺贈することとしました。子の妻は法定相続人ではありませんので、遺言執行者を定めないと、Bさんの法定相続人の印などが必要となってしまいます。<戻る>
破産 事例1
 サラリーマンのAさんはサラ金7社に500万円の借金があり、最近は支払っていませんでした。弁護士名で受任通知書を出すことにより、サラ金から催促はなくなりました。サラ金から取引の経過を提出させ、利息制限法による利率で再計算した結果、利息を支払いすぎていることが判明し、かえって350万円取り戻せることとなりました。<戻る>
<破産 事例2>
 Bさんは住宅ローンを支払い中ですが、サラ金などからの借金500万円があり返せません。住宅ローンだけならば何とかなるので、個人再生手続きをとりました。住宅ローンはそのままで(交渉により条件変更も可能です)、500万円の2割の100万円を3年から5年の分割で支払えばかまいません。<戻る>
<破産 事例3>
 サラリーマンのCさんは、住宅ローンが支払えず競売となりました。その結果住宅ローン400万円とサラ金などの借金500万円、合計900万円が残りました。自己破産申立も考えましたが、今やめた場合退職金が1200万円出ます。
 今会社を辞めて退職金で支払ったのでは、その後の生活設計ができません。破産を申し立てることも考えられますが、財産が99万円(自由財産といいます)を超えると破産管財人を付ける必要があります。この99万円を算定する場合、預金等はそのままですが、退職金の場合は、8分の1とすればよいこととなっています。このため、他の財産を除いて150万円(1200万円÷8)が算定されます。仮に他の財産を50万円と仮定すると、破産や手続きが終わる前に200万円(150万円+50万円)から自由財産として裁判所が認める額(99万円より低くなります)を引いた金額を破産管財人に渡さなければなりません。Cさんはそのような金額はなかなか用意できません。
 そこで、個人再生手続きをとることとしました。これにより900万円の2割の180万円を5年間の分割で支払っていけばよいこととなりました。(なお、予納金など裁判所に納める費用の問題は割愛しました。)<戻る>
<破産 事例4>
 自営業のDさんは2000万円もの借金があります。売掛金としてもらった120万円がありますが、事業はもう閉鎖しており破産しかありません。
 自営業が法人の場合、破産管財人を付ける必要があります。個人経営の場合は、全てとは言えませんが、破産管財人を付けないで行うという運用もあります。120万円を特定の債権者の返済に使用することは出来ませんが、最低限度の生活費や申立の予納金(事業により異なりますが、目安として法人と個人の合計50万円程度)や弁護士費用として使用するのは問題ありません。Dさんはこの120万円を使用して、破産の申立をすることとしました。<戻る>