〒370-0813

 群馬県高崎市
     本町172

 TEL 027-327-7717

 FAX 027-326-9683





   自己紹介・雑感
<自己紹介>
昭和29年生まれ
高崎北小学校、高崎第一中学、高崎高校、早稲田大学法学部卒
住宅金融公庫(現 住宅金融支援機構)8年間勤務
昭和62年4月群馬弁護士会登録

群馬弁護士会における役職歴
 元副会長
 元群馬弁護士会民事訴訟問題委員会委員長
 元群馬弁護士会民事介入暴力被害者救済センター運営委員会委員長 等
その他役職
 前橋家庭裁判所家事調停委員
 日本弁護士連合会交通事故センター群馬県支部示談斡旋委員
 群馬県精神医療審査会委員(部会長)
 高崎市都市計画審議会委員
 高崎市陸上競技協会理事  
 榛名山ヒルクライムin高崎実行委員会副委員長 等

過去の主な事件(弁護団として扱ったもの)

 スピードレーダーによるスピード違反刑事事件(東京高等裁判所で逆転
 無罪)
 藤岡市におけるオウム真理教進出事件破産管財人(早期撤退)
 前橋市三俣町における住吉会スナック銃乱射事件損害賠償責任請求事件
 (勝訴的和解)


趣味

 陸上競技、自転車競技
 見る以上に、することが好きです。
 犬の飼育
 
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<雑感>
1.弁護士に必要な能力
  弁護士というと弁が立つように思われるかも知れません。もちろん弁
 論能力も必要ですが、弁護士として必要な能力の一つに法的な結論を予
 測する能力があるものと思います。紛争は単純ではない場合が多いと言
 えます。この様にすれば、このような結果が得られ、その結果次にどう
 いう問題が発生するかを予想できなければ、まずどうすべきかの結論は
 得られません。簡単な例で言えば、被告として金銭を請求されている事
 件で、和解すれば300万円程度で済むが、判決となりれば500万円
 程度となってしまうとの結論となれば、和解を選択すべきこととなりま
 す。
  この様な意味で、弁護士は法的な「予想屋」ないし「予報士」と言え
 ます。

2.「無理筋」の主張
  以前私の事務所で司法修習生として実務の研修に来たX君は、研修終
 了後の群馬弁護士会会報に「…先生からは色々なことを学びましたが、
 特に印象に残っているのは、的はずれで無謀な主張は絶対にしないとい
 うことです。民事裁判修習で修習していると、結構そういった無謀で筋
 の悪い書面に出くわすことがありました。おそらく、依頼者に迎合する
 あまり、そういった書面になるのでしょう。依頼者に対して迎合しすぎ
 ない先生の姿勢や書面は、とても勉強になりました。また、弁護修習中
 ある裁判官の方に『君は、いい先生に付きましたね。』と言う言葉をい
 ただいたのを覚えています。…」と感想を載せました(群馬弁護士会会
 報21年秋号から引用)。X君のお世辞もあるのでしょうが、無理な主
 張をしないことで裁判所からは受けがよいようです。
  無理な主張をすることは紛争をいたずらに混乱させ、長期化させるだ
 けでなく、本来認められるべき主張も認められにくくなってしまいます
 。ただし、安易に無理な主張だと判断すべきではなく、法的知識・経験
 などをフル稼働させて頑張るべきところはきちんと主張することが大切
 です。このへんの判断が、まさに法律のプロとしての弁護士に求められ
 ていることだとも考えます。