すみれの会会則

第1章 名称・事務局・目的
 第1条 本支部会はすみれの会と称し、日本生活科・総合的学習教育学会埼玉支部会をかね、事務局を
           埼玉大学教育学部附属小学校に置く。

 第2条 本支部会は生活科・総合的学習教育にかかわる研究の発展と普及を図り、会員相互の連絡と協
           力を促進することを目的とする。


第2章 事 業
 第3条 本支部会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1 生活科・総合的学習教育に関する研究・調査
  2 会員相互の研究発表・授業研究
  3 研究成果・研究資料等の刊行
  4 その他支部会の目的を達成するための事業


第3章 会 員
 第4条 本支部会の会員は日本生活科・総合的学習教育学会会員のうち埼玉県在勤、在住のものによっ
           て組織する。

 第5条 会員は研究集会に参加し、研究成果その他の刊行物において発表する ことができる。

 第6条 会員は日本生活科・総合的学習教育学会の年会費とは別に、支部会費として年会費2, 000円
           を納入する。
           会費の納入を怠った場合は、会員としての資格を失う。


第4章 組織及び運営
 第7条 本支部会に次の役員を置く。
  1 会   長 1  名
  2 理   事 若干名
  3 常任理事 若干名
  4 監   査 2  名
  5 幹   事 若干名

 第8条 会長は、理事会において選出する。
      理事は、会員のうちから選出し、理事の中から常任理事を選出する。 監事及び幹事は、理事会の
           承認を経て会長が委嘱する。

 第9条 会長は、本支部会を代表し会務を総轄する。会長に事故あるときは、 常任理事の一名がこれに代
           わる。
      理事は、理事会を構成し会務を審議する。
      常任理事は、常任理事会を構成し会務を執行する。
      監事は、本支部会の会計を監査する。
      幹事は、本支部会の庶務会計にあたる。

 第10条 各役員の任期は一年とし、再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者 の残任期間とする。

 第11条 本支部会に顧問を置くことができる。顧問は総会に置いて推挙する。


第5章 会 議
 第12条 本支部会の会議は、総会・理事会・常任理事会・その他とし、原則と して、会長が召集する。

 第13条 総会は、本支部会の事業及び運営に関する重要事項を審議決定する。 総会は毎年一回これを
             開く。

 第14条 理事会は、会長・常任理事・理事・幹事で構成し、会務を審議する。  但し、支部長の委嘱を受
             けた特別会員を加えることができる。

 第15条 常任理事会は、会長・常任理事・幹事で構成し、会務の執行、事業の 企画、予算案の編成を
            する。
            但し、支部長の委嘱を受けた特別会員を加えることができる。


第6章 会 計
 第16条 本支部会の経費は、会費・事業収入・寄付金その他の収入をもってこ れにあてる。

 第17条 本支部会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。


第7章 附 則
 第18条 本会則の改正は、総会の議決による。

 第19条 本会則は平成7年2月4日から施行する。
               (平成 8年2月 3日 一部変更)
               (平成13年8月25日 一部変更)