すみれの会会則
第1章 名称・事務局・目的
第1条 本支部会はすみれの会と称し、日本生活科・総合的学習教育学会埼玉支部会をかね、事務局を
埼玉大学教育学部附属小学校に置く。
第2条 本支部会は生活科・総合的学習教育にかかわる研究の発展と普及を図り、会員相互の連絡と協
力を促進することを目的とする。
第2章 事 業
第3条 本支部会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 生活科・総合的学習教育に関する研究・調査
2 会員相互の研究発表・授業研究
3 研究成果・研究資料等の刊行
4 その他支部会の目的を達成するための事業
第3章 会 員
第4条 本支部会の会員は日本生活科・総合的学習教育学会会員のうち埼玉県在勤、在住のものによっ
て組織する。
第5条 会員は研究集会に参加し、研究成果その他の刊行物において発表する
ことができる。
第6条 会員は日本生活科・総合的学習教育学会の年会費とは別に、支部会費として年会費2,
000円
を納入する。
会費の納入を怠った場合は、会員としての資格を失う。
第4章 組織及び運営
第7条 本支部会に次の役員を置く。
1 会 長 1 名
2 理 事 若干名
3 常任理事 若干名
4 監 査 2 名
5 幹 事 若干名
第8条 会長は、理事会において選出する。
理事は、会員のうちから選出し、理事の中から常任理事を選出する。
監事及び幹事は、理事会の
承認を経て会長が委嘱する。
第9条 会長は、本支部会を代表し会務を総轄する。会長に事故あるときは、
常任理事の一名がこれに代
わる。
理事は、理事会を構成し会務を審議する。
常任理事は、常任理事会を構成し会務を執行する。
監事は、本支部会の会計を監査する。
幹事は、本支部会の庶務会計にあたる。
第10条 各役員の任期は一年とし、再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者
の残任期間とする。
第11条 本支部会に顧問を置くことができる。顧問は総会に置いて推挙する。
第5章 会 議
第12条 本支部会の会議は、総会・理事会・常任理事会・その他とし、原則と
して、会長が召集する。
第13条 総会は、本支部会の事業及び運営に関する重要事項を審議決定する。
総会は毎年一回これを
開く。
第14条 理事会は、会長・常任理事・理事・幹事で構成し、会務を審議する。
但し、支部長の委嘱を受
けた特別会員を加えることができる。
第15条 常任理事会は、会長・常任理事・幹事で構成し、会務の執行、事業の
企画、予算案の編成を
する。
但し、支部長の委嘱を受けた特別会員を加えることができる。
第6章 会 計
第16条 本支部会の経費は、会費・事業収入・寄付金その他の収入をもってこ
れにあてる。
第17条 本支部会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第7章 附 則
第18条 本会則の改正は、総会の議決による。
第19条 本会則は平成7年2月4日から施行する。
(平成 8年2月 3日 一部変更)
(平成13年8月25日 一部変更)