室蘭大谷高等学校サッカー部OB会規約


第一章 総  則

第1条(名称および目的)
本会は、室蘭大谷高等学校サッカー部OB会と称し、室蘭大谷高等学校サッカー部出身者をもって構成する。(以下単に「本会」と称す)

第2条(目 的)
本会は、室蘭大谷高等学校サッカー部の出身者相互の親睦と室蘭大谷高等学校サッカー部の発展に寄与することを目的とする。

第3条(所在地)
本会の主たる事務所は、次の場所に置く。
室蘭市輪西町1丁目32番14号 (滝谷 勲宅)

第二章 事  業

第4条(事 業)
(1)会員相互の親睦に関する事項
(2)現役及びその指導に関わる者への支援に関する事項
(3)会員及びその家族の慶弔に関する事項
(4)室蘭大谷高等学校サッカー部に対する財政的援助
(5)その他、第二条の目的達成の為に必要な事項
本会は、必要に応じ、前項各号の事業に関する規定を別途定めることができる。

第三章 会  員


第5条(会 員)
本会員は、室蘭大谷高等学校サッカー部出身者とする。

第四章 役員及び機関


第6条(役 員)

本会の運営にあたり次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)事務局長 1名
(4)事務局 数名  極力、地元とし対応できるもの
(5)会計 2名
(6)会計監査 2名
(7)幹事 各年代に1名
できれば地元の中で選出、適任者が不在であれば、必ず連絡がとれる方。

第7条(役員の任期)

(1)役員の任期は、就任後4年間とし最終の定期総会終結のときまでとする。 
(2)役員にやむを得ない理由が生じた時は辞任することができる。 この場合、原則として役員の補充は行わない。

第8条(役員の職務)
役員の職務は次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は会長の職務を代行する。
(3)事務局長は、事務局を指揮し、日常事務及び行事を主催する。
(4)事務局は、日常事務・行事を運営する。
(5)会計は、金銭の管理を行う。
(6)会計監査は、毎年度末に会計監査を行い、その結果を総会提出議案を審議する役員会において報告する。

第9条(総 会)
(1)本会は、毎年1回、定期総会を開催する。ただし、臨時の必要がある場合には、臨時総会を開催することができる。
(2)総会は、会長が召集する。
(3)総会の議長は、顧問がこれにあたる。
(4)次の事項は、定期総会の議決を得なければならない。
 @前年度事業報告及び前年度収支報告に関する事項
 A当年度事業計画及び当年度収支計画に関する事項
 B規約の変更に関する事項
 Cその他役員会において必要と認められた事項
(5)総会の議事は、出席者の過半数の賛成を以って決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
  ただし、前項3号に定める事項に関しては総会出席者の3分の2以上の賛成を以って決するものとする。

第10条(役員会)
(1)役員会は、役員をもって構成し、必要に応じ、会長が召集する。
(2)役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(3)役員会は、実出席者数及び委任出席者数の合計が役員総数の過半数以上でなければ開催することができない。
(4)役員会は、次の事項を審議、決定しなければならない。
 @会務の執行に関する事項
 A総会に提出する議案
 B本来、総会の議決事項と判断した事項
 Cその他、会長が専決事項と判断した事項
(5)役員会の議事は、出席役員の過半数の賛成を以って決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

第五章  会 計

第11条(事業運営の財源)
本会の事業運営に必要な財源として、次の会計勘定を置く。
(1)一般会計
(2)特別会計

第12条(一般会計)
(1)各年度会計の一般会計における収入は次の通りとする。
 @会員からの年会費
 A会員等からの援助金
 B一般の方からの援助金
 C第14条第2項の定めによる特別会計からの取崩し金
 Dその他
(2)各会計年度の一般会計における支出は、原則として当該年度の収入をもってこれを支弁する。

第13条(年会費)

(1)本会は、第4条の事業を円滑に行う為、年会費を徴収する。
(2)会費は、原則として 年額3,000円とする。この金額を振込む場合の手数料については会員が各自、負担するものとする。
(3)会費のほか、一口1,000円の援助金を募集する。援助金は任意とし一口以上何口でも可とする。
(4)会員は、毎年6月末までに会費を納入するものとする。

第14条(特別会計)
(1)一般会計の年度会計収支に剰余金が生じた場合には、役員会の決定で特別会計にその全部または一部を繰り入れることができる。
(2)特別会計の取崩しを行うことはできない。ただし、次の場合に限り、特別会計を取崩しの上、一般会計に繰り入れることができる。
 @総会において議決された場合
 A急を要する事態により役員会が取崩しを決定した場合

第15条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第16条(雑 則)
この規約の運用に関して重大な疑義が生じた場合には、その都度、原則として役員会においてその取扱いを協議決定することができる。

第17条(名簿の閲覧)
本会の名簿については、許可なく持ち出すことはできない。運営の行事等で閲覧または、コピーをする場合には、事務局長の許可を受けるものとする。

第18条(広 報)
本会の運営上、連絡・報告・活動等を良く御理解頂く為に、室蘭大谷サッカー部応援サイトを運営している方にご協力を御願いする。
よって、応援サイトを運営している方を、特別会員(広報)として任命するものとする。