タイヤのはみ出しは
違法か?


途中を読みたく無い人 
⇒ 
結論

第三章 原動機付自転車の保安基準

(長さ、幅及び高さ)
第五十九条 原動機付自転車は、空車状態において、長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートルをこえてはならない。但し、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。

(接地部及び接地圧)
第六十条  原動機付自転車の接地部及び接地圧については、第七条の規定を準用する。

(制動装置)
第六十一条  原動機付自転車(次項の原動機付自転車及び付随車を除く。)には、次の基準に適合する二系統以上の制動装置を備えなければならない。

(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)
第六十一条の二  原動機付自転車は、走行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。
いものであること。

(前照灯)
第六十二条  原動機付自転車(付随車を除く。)の前面には、次の基準に適合する前照灯を一個備えなければならない。

(番号灯)
第六十二条の二  原動機付自転車の番号灯は、灯光の色が白色で夜間後方八メートルの距離からその後面に取り付けた標識の数字等の表示を確認できるものでなければならない。

(尾灯)
第六十二条の三  原動機付自転車(最高速度二十キロメートル毎時未満のものを除く。)の後面には、第三十七条第二項及び第三項の基準(同項第二号に掲げるものを除く。)に適合する尾灯を備えなければならない。この場合において、同条第二項第一号の基準中「三百メートル」とあるのは「百五十メートル」とする。

(制動灯)
第六十二条の四  原動機付自転車(最高速度二十キロメートル毎時未満のものを除く。)の後面には、第三十九条第二項及び第三項の基準(同項第二号に掲げるものを除く。)に適合する制動灯を備えなければならない。この場合において、同条第二項第一号の基準中「百メートル」とあるのは「三十メートル」と、同項第二号の基準中「五倍」とあるのは「三倍」とする。

(後部反射器)
第六十三条  原動機付自転車の後面には、次の基準に適合する後部反射器を備えなければならない。
 
(方向指示器)
第六十三条の二  原動機付自転車には、方向指示器を備えなければならない。ただし、最高速度二十キロメートル毎時未満の原動機付自転車にあつては、この限りでない。

(後写鏡)
第六十四条の二  原動機付自転車には、後写鏡を備えなければならない。

(消音器)
第六十五条  原動機付自転車(付随車を除く。)は、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、別表第二に定める方法により測定した定常走行騒音及び近接排気騒音の大きさがそれぞれ次の表の下欄に掲げる数値を超える騒音を発しない構造でなければならない。

原動機付自転車の種別 騒音の大きさ(デシベル)
定常走行騒音 近接排気騒音
第一種原動機付自転車 八十五 八十四
第二種原動機付自転車 八十五 九十五

(速度計)
第六十五条の二  最高速度二十キロメートル毎時以上の原動機付自転車には、第四十六条第一項の基準に適合する速度計を運転者の見やすい場所に備えなければならない。

(乗車装置)
第六十六条  原動機付自転車の乗車装置については、第二十条第一項の規定を準用する。

原付は、ここまで



(車枠及び車体)
第十八条
 自動車の車枠及び車体は、次の基準に適合しなければならない。
 一 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。
 二 車体は、車枠に確実に取り付けられ、振動、衝撃等によりゆるみを生じないようになつていること。
 三 車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。






この第十八条の基準に適合しなければならないのは自動車である。 
道路運送車両法上、ミニカーは第一種原動機付き自転車になる為に、
道路運送車両法 第十八条は適用されない。



道路運送車両法 第三章 原動機付自転車の保安基準
にも同じような内容は有りません。



結論

ミニカーはタイヤが
はみ出していても
違法では無い。

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