後援会規約

大宮硬式野球クラブ後援会規約


(名称)
第1条 本会は大宮硬式野球クラブ後援会(以下「後援会」という)と称する。

(目的)
第2条 本会は野球クラブの発展と運営のための助成および会員相互の親睦、その他これらに
 必要な協議を行うことを目的とする。

(会員)
第3条 本会の会員は、野球クラブOBおよび個人会員・企業会員を以って組織する。

(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために必要な次の事業を行う。
 (1) クラブ役員との意見の交換及び振興計画の策定
 (2) 会員相互の親睦会の開催
 (3) クラブ運営に関する必要な資金の援助
 (4) 大会等スケジュールの周知
 (5) その他必要な事項

(事務局の所在地)
第5条 本会の事務局は、常陸大宮市南町278番地(有)飯田屋商店に置く。

(役員)
第6条 本会には次の役員をおく。
     会長   1名
     副会長 3名
     監事  2名
     会計  2名
     幹事  若干名
 2 会長、副会長、監事は総会において会員の中から互選する。他の役員は会長に一任する。
 3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(顧問・参与)
第7条 本会に顧問および参与をおくことができる。顧問および参与は、会員等の推薦を受け会長
 が役員会にはかり委嘱する。
 顧問および参与は、本会の目的達成に必要な諮問を受け、または助言を行うなど会発展のため
 協力することができる。

(会議)
第8条 本会の会議は総会および役員会とし会長が召集する。
 2 会議の議長は会長があたる。総会は毎年1回開催する。

(会費)
第9条 本会の会費は年10,000円とする。
 会費は毎年1月に事務局会計宛納金するものとする。

(経費支弁の方法)
第10条 本会の経費は会費、寄付金および賛助金等の収入を以ってあてる。

(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終る。

(規約の改廃)
第12条 本会の規約の改廃は総会において行うものとする。

(附則)
この規約は平成12年5月27日から施工する。