NPO法人西東京コミュニティひろばNCH

利用案内


★予約方法

☆予約にあたって
  • 団体登録は年度毎に必要です。
  • 使用は西東京市民を含む5名以上の団体で、登録をする必要があります。

★施設の利用・予約

☆多目的ホール
  • 個人で学習室・談話室として予約せず利用できます。
☆壁面展示
  • 個人・団体で6ヶ月前より2週間単位の予約が可能です。
  • 多目的ホール・1階エントランス、2階、3階廊下に展示できます。詳細は窓口までお問い合わせください。
☆会議室などの予約
  • 使用日の1ヶ月前(休館日は前日)からセンター窓口で、受付けます。
  • 一ヶ月前の9時30分までに予約が重複した場合は、抽選となります。
  • 受付日の9時30分までに来館できない場合は、 前日の9時30分〜21時30分に申込書を預かります。
  • 抽選の結果についてはセンターに問い合わせの上、予約確定した承認書を1週間以内に窓口で受け取ってください。 (注)受け取りに来ない場合は、無効となります。
  • 窓口の受付時間は、9時から21時30分までです。
  • 電話での予約は、原則として受け付けませんが予約状況は確認できます。
  • 予約のできる回数は、週1回、1区分が原則です。ただし1週間前に空き室があれば、予約・使用できます。
  • 使用取り消しの場合は、電話でも受け付けます。速やかにセンターに連絡してください。

★使用上の注意

  • 使用者は使用承認書をセンター窓口に提示して係員の指示に従い、部屋を使用してください。
  • 備品等を使用する際は、センター窓口に申し出て使用後は現状に戻してください。
  • 使用時間を厳守し、使用場所を許可なく変更しないでください。
  • 全館禁煙です。
  • 騒音などにより、近隣及び他の使用者に迷惑をかけないよう注意し、使用後は清掃及び整理整頓をして、ゴミは持ち帰ってください。
  • 飲食は原則として認めますが、飲酒に関しては申請時に承認を得てください。
  • 設備・器具・備品等を破損した時は、実費で弁償してください。但し、当センターがやむを得ないと認めた場合はこの限りではありません。

★禁止事項

  • 営利を目的とした使用及び施設を利用した販売活動行為。
  • 宗派の布教活動及び政治団体が、構成員を獲得する為の行為。
  • 公益・風俗・秩序・環境を乱す行為、又はその恐れがあるため当センターが不適切と判断した行為。

★その他

  • 保護者の同伴がない小学生以下の使用は、夕焼けチャイムまでとします。
  • 駐車場は、障害者用と業務用です。ご来館は自転車か徒歩でお願いします。
  • 自転車は指定の駐輪所に置いてください。

西東京市東伏見コミュニティセンター管理規則

  • (趣  旨)
  • 第1条 この規則は、西東京市東伏見コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
  • (使用の原則)
  • 第2条 使用者は、西東京市のまちづくりのため、コミュニティ活動の場として、お互いに明るく楽しく譲り合い、地域づくりに寄与するコミュニティセンターの趣旨を踏まえて使用することに努める。
  •  2 センターの使用者は、会議室、集会室、調理室、和室は原則としてあらかじめ団体登録書を提出した西東京市の市民団体とする。ただし、多目的ホールはこの限りではない。
  • (団体の定義)
  • 第3条 団体とは、西東京市在住、在勤、在学を含む5人以上で構成されるものとする(以下「登録団体」という。)。
  • (団体登録書)
  • 第4条 前条に規定する団体は次の各号に規定する事項を記載し登録書を提出するものとする。
  • (1) 団体名及び責任者の氏名、住所、電話番号、在勤、在学者はその確認事項
  • (2) 活動内容及び講師氏名
  • (3) 会費の有無及び会員数
  • (4) 5名以上の会員の住所電話番号を記載した名簿
  • (開館時間)
  • 第5条 開館時間は午前9時から午後10時までとする。ただし、NPO法人西東京コミュニティひろばNCH(以下「NPO法人NCH」という。)が特に認めた場合は、この限りではない。
  • (休 館 日)
  • 第6条 休館日は次のとおりとする。
  • (1) 祝日の月曜日を除く月曜日
  • (2) 年末年始
  • 2 施設、設備等の点検及び修繕、その他開館することが適切でない場合は、臨時に休館するものとする。
  • (使用時間の区分)
  • 第7条 使用時間区分は次のとおりとする。
  • (1) 2階 調理室兼集会室 9:00〜13:00 13:30〜17:30 18:00〜22:00
  • (2) 2階 会議室     9:00〜12:00 13:00〜17:00 18:00〜22:00
  • (3) 3階 1・2集会室  9:00〜12:00 13:00〜16:00 16:00〜19:00 19:00〜22:00
  • (4) 3階 和 室     9:00〜12:00・13:00〜17:00・18:00〜22:00
  •  2 時間帯の連続使用は、未使用または協議会が承認した場合に限り認める。
  • (使用手続等)
  • 第8条 登録団体が、センターを使用するときは、次の手続きにより使用申請書を提出し、予め「NPO法人NCH」の承認を受けるものとする。
  • (1) 使用日の1か月前からセンター窓口で使用の申込みをする。
  • (2) 受付時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。(休館日は受付けできないものとする。)
  • (3) 予約できる回数は、週1回を原則とする。
  • (4)使用の承認は、原則として申請の順序による。この場合において、申請が同時にあったときは、当事者間での抽選により順序を定める。
  •  2 使用者は使用承認書を受領後、使用を取消す場合は、速やかに連絡しなければならない。
  • (使用申請書)
  • 第9条 前条第1項に規定する申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、「NPO法人NCH」が認めた場合はこの限りでない。
  • (1) センターの使用責任者の氏名、住所及び電話番号
  • (2) センターの使用人数
  • (3) センターの使用目的
  • (4) センターの使用日及び使用時間
  • (5) 市内在勤者または在学者については、勤務先名または学校名
  • (6) 団体名、代表者名、代表者連絡先
  • (使用の優先等)
  • 第10条 「NPO法人NCH」主催及び共催の行事等は、施設の使用を優先することができる。
  •  2 「NPO法人NCH」は使用承認後、管理運営上等やむを得ない場合は、その使用承認を取り消し又は日時を変更することができる。
  • (使用上の注意)
  • 第11条 使用に際しては次のことを厳守する。
  • (1) 使用者は使用承認書をセンター窓口で提示し、部屋を使用する。
  • (2) 備品等を使用するときは、センター窓口に申し出て使用後は原状に復すること。
  • (3) 使用時間を厳守し、使用場所を許可なく変更しないこと。
  • (4) 喫煙は全館禁煙とする。
  • (5) 騒音等により近隣及び他の使用者に迷惑を掛けないよう留意し、使用後は必ず清掃し、ゴミは持ち帰ること。
  • (6) 飲食は原則として認めるが、飲酒に関しては「NPO法人NCH」が認めたときに限る。
  • (7) 設備、器具、備品等を破損したときは、実費弁償すること。ただし、「NPO法人NCH」がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。
  • (禁止事項)
  • 第12条 禁止事項は次のとおりとする。
  • (1) 営利を目的とした使用及び施設を利用した販売活動行為。
  • (2) 宗派の布教活動及び政治団体が構成員を獲得するための行為。
  • (3) 公益、風俗、秩序、環境を乱す行為又はそのおそれがあるため、「NPO法人NCH」が不適当と判断した行為。
  • (4) その他「NPO法人NCH」が不適当と判断した行為。
  •  2 前項の事項に該当すると「NPO法人NCH」が判断した場合は、使用の承認を取り消し又は使用の中止をすることができる。
  • (委  任)
  • 第13条 上記に定めのない事項は、そのつど理事会で決定する。
  • 但し、事務局で緊急を要すると認めた事項は事務局長が決定できるものとする。
  • 付  則
  • 本規則は平成21年4月1日から施行する。