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特定非営利活動法人西東京コミュニティひろばNCH 所在地 :東京都西東京市東伏見5-10-22 電話Fax番号:042-452-6510 emai : npo-houjin-nch@violet.plala.or.jp 設 立 :2008年7月 理事長:関 野 徳 雄 |
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会員募集現在NCHでは会員を募集しております。特定非営利活動法人西東京コミュニティひろばNCH会員規定 2009年4月1日施行 (目 的) 第1条 この規定は、この法人の会員がこの法人の運営および諸事業に対し有する権利および義務の詳細を明確にするために設ける。 (性 格) 第2条 この法人の会員は、この法人の定款に定められた目的と事業内容をよく認識し、 財政面での支えとなるとともに、法人の目的達成のために寄与するものである。 (会員の範囲と義務) 第3条 この法人の会員は、定款第6条に定める種別の通りとし、定款第8条の規定により、本規定第4条の会費を納入しなければならない。 (会 費) 第4条 定款第8条による会費は、次の通りとする。 (1)正会員 個人会員 年会費1口3千円を1口以上 団体会員 年会費1口5千円を1口以上 (2)賛助会員 個人会員 年会費1口1千円を1口以上 団体会員 年会費1口3千円を1口以上 2 年会費は、毎年4月1日より翌年3月31日までの1か年の会費をいう。 (会費の納入) 第5条 会員は、毎年当該年度の会費を年度当初に納入するものとする。ただし、年度の中途に新たに入会した会員は、当該年度会費を入会のときに納入するものとする。 (役 割) 第6条 会員は、次に掲げる役割の遵守につとめなければならない。 (1)正会員は総会への出席 (2)事業活動への参加 (特 典) 第7条 会員は、この法人が発行する機関誌、資料等の優先的配付を受けることができる。 2 会員は、この法人が開催する集会等に優先的に参加することができる。 (規定の変更) 第8条 この規定は、総会の議決によって変更することができる。 |
特定非営利活動法人西東京コミュニティひろばN C H 定款第1章 総則[名称] 第1条 この法人は、特定非営利活動法人西東京コミュニティひろばNCHと称する。 [事務所の位置] 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都西東京市東伏見5丁目10番22号に置く。 [目的] 第3条 この法人は広く一般市民に対し、豊かな地域づくり及びまちづくりをすすめ、地域住民にコミュニティを形成する場を提供するとともに、相互の絆を深め「やさしさとふれあいのまち」づくりのために、そこを拠点として地域の安全、防災、教育文化の向上、青少年の健全育成活動等がさらに活発になるよう支援することを目的とする。 [特定非営利活動の種類] 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる特定非営利活動を行う。 (1)社会教育の増進を図る活動 (2)まちづくりの推進を図る活動 (3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 (4)地域安全活動 (5)子どもの健全育成を図る活動 (6)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 [特定非営利活動に係る事業の種類] 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の各号に掲げる事業を行う。 (1)コミュニティセンター、地区会館等の公共施設の管理運営事業 (2)市民活動活性化のための支援事業 (3)防犯、防災に関する普及、啓発事業 (4)安心して集える居場所の提供による、青少年の健全育成を図る事業 第2章 会員 [会員の種類] 第6条 この法人の会員は、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)における社員とする。 (1)正会員 この法人の目的に賛同し、入会した個人または団体 [入会] 第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。 2. この法人の会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を理事長に提出し、会費を納入することにより会員になることができる。 3. 理事長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 4. 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 [会費] 第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 [退会] 第9条 会員は、本人の申出により、任意に退会することができる。 2. 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員の資格を喪失し、退会したものとみなす。 (1)継続して1年以上会費を滞納したとき。 (2)死亡し、または失そう宣告を受けたとき。 (3)団体が解散(合併による解散を除く。)、または破産したとき。 (4)退会届の提出をしたとき。 (5)除名されたとき。 [除名] 第10条 理事長は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。 (1)法令、この法人の定款に違反したとき。 (2)この法人の名誉を毀損し、または第3条に定める目的に反する行為をしたとき。 2. 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、前項の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。 [拠出金品の不返還] 第11条 この法人は、会員がすでに納入した会費およびその他の拠出金品を返還しない。 第3章 役員 [種類および定数] 第12条 この法人は、次の各号に掲げる役員を置く。 (1)理事5人以上10人以内 (2)監事2人以上5人以内 2. 理事のうち、1人を理事長、1人を事務局長とする。 3.この法人は、理事会の議決により、副理事長を置くことができる。 [選任等] 第13条 役員は、総会の議決により、それぞれ正会員のうちから選任する。 2. 役員が前12条の最少人数を下回るときは、すみやかに総会の議決により、補充しなければならない。 3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超え て含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4. 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。 5. 監事は、この法人の理事、事務局長もしくは職員を兼ねることができない。 6. 理事長、副理事長、事務局長は理事の中から理事会で選任する。 [職務] 第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。 2. 事務局長は、この法人の業務を執行する。 3. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときは、その職務を代行する。ただし、副理事長が置かれていないときまたは欠くときは、あらかじめ理事会において招集の権限を与えられた理事が理事会を招集し、理事の互選により理事長代行を定める。 4. 理事は、この定款の定めおよび総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を事務局長と協力し執行する。 5. 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。 (2)この法人の財産の状況を監査すること。 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産の管理に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、その旨を総会または所轄庁に報告すること。 (4)前号の報告をするため、総会を招集すること。 (5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。 [任期等] 第15条 理事、監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2. 前項の規定にかかわらず、補充により選任された理事長およびその他の理事、監事の任期は、前任者または他の現任者の残任期間とする。 3. 理事長代行の任期は、次の理事長が選任されたときまでとする。 4. 第1項の適用については、補充により選任されたものの残任期間は1期と数える。また、理事長代行の期間は1期と数えない。 5. 理事長およびその他の理事、監事は、辞任または任期満了により、第12条第1項各号および第2項に掲げる最少の人数を下回るときは、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 [退任] 第16条 理事、監事は、次の各号のいずれかに該当するときは、退任したものとする。 (1)任期が満了し、再任されなかったとき。 (2)辞任の意思を書面で申出、理事長がそれを受理したとき。 (3)理事長が辞任の意思を書面で申出、理事会がそれを受理したとき。 (4)死亡し、または失踪宣告を受けたとき。 (5)破産者となったとき。 (6)公民権の剥奪または停止を受けたとき。 (7)正会員でなくなったとき。 [解任] 第17条 理事、監事は、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、解任することができる。 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。 2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 [報酬等] 第18条 理事、監事は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 2. 理事長およびその他の理事、監事の報酬は、理事会において定める。 3. 理事長およびその他の理事、監事には、その職務を執行するために要した費用を、理事会の議決により、弁償することができる。 第4章 会議 [種別] 第19条 この法人の会議は、総会、理事会の2種とする。 2. 総会は、通常総会および臨時総会とする。 [総会の構成] 第20条 総会は、正会員をもって構成する。 [総会の権能] 第21条 総会は、次の各号に掲げる事項を議決する。 (1)定款の変更 (2)解散および合併 (3)会員の除名 (4)事業計画および収支予算 (5)事業報告および収支決算 (6)役員の選任および解任 (7)会費の額 (8)借入金(その事業年度内の収入を以って償還する短期借入金を除く。第48条において同じ) (9)その他新たな義務の負担および権利の放棄 (10)解散した場合(合併または破産による解散を除く。)の残余財産の帰属 (11)その他運営に関する重要な事項 [総会の開催] 第22条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。 2. 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。 (1)理事会が必要と認め、理事長に招集の請求をしたとき。 (2)正会員総数の5分の1以上から総会に付議すべき事項を示して理事長に招集の請求があったとき。 (3)第14条第4項第4号の規定により、監事が招集したとき。 [総会の招集] 第23条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、理事長が招集する。 2. 前条第2項第1号ないし第3号の規定による請求があったときは、理事長は速やかに総会を招集しなければならない。この請求があったにもかかわらず、理事長がこの請求の日から30日以内に総会を招集しないときは、請求したものの代表者は、総会を招集することができる。 3. 総会を招集するときは、日時、場所、会議の目的および付議する事項を示し、開会日の5日前までに書面または電子的媒体により招集通知を発信しなければならない。 [総会の議長] 第24条 総会の議長は、出席した正会員のうちから選出する。 [総会の定足数] 第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。 [総会の議決] 第26条 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。 2. 総会において、第23条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があったときは、この限りではない。 3. 付議する事項につき特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。 [総会の書面表決等] 第27条 各正会員の表決権は、平等なものとする。 2. 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 3. 前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。 4. 第2項の規定により表決権を行使する正会員は、第25条、第26条第1項、第49条、第50条第2項および第52条の規定を適用するにあたっては総会に出席したものとみなす。 [総会の議事録] 第28条 議長は、総会の議事について次の事項を記載した議事録を作成し、議長および出席した正会員のうちから選任された議事録署名人2人が署名し、これを保存しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記する) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 [理事会の構成] 第29条 理事会は、理事をもって構成する。 [理事会の権能] 第30条理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。 (1)総会に付議すべき事項。 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 (3)事業年度終了後の総会が開催されるまでの期間の暫定事業計画および収支予算の決定 (4)前各号に掲げるもののほか、総会の議決を要しないこの法人の業務の執行に関する重要事項. [理事会の開催] 第31条 理事会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 (2)理事2名以上から理事会に付議すべき事項を示して理事長に招集の請求があったとき。 [理事会の招集] 第32条 理事会は、理事長が招集する。 2. 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。 3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および付議する事項を示し、少なくとも開催日の5日前までに招集通知を発信しなければならない。 [理事会の議長] 第33条 理事会の議長は、理事長または理事長が指名した者がこれにあたる。 [表決権等] 第34条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 2.やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 3.前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。 4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 [理事会の議事録] 第35条 議長は、理事会の議事について次の事項を記載した議事録を作成し、議長および出席した理事のうちから選任された議事録署名人2人が署名し、これを保存しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) (3) 審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 [委員会の設置および構成] 第36条 理事会は、諮問機関として委員会を設けることができる。 2. 委員会は、理事、会員および会員以外の専門家をもって構成する。 [理事会の公開] 第37条 理事会は、個人のプライバシー等に関することを除き、正会員の要求がある場合は、議事録等を公開する。 第5章 資産 [資産の構成] 第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された資産 (2)会費 (3)寄付金品 (4)事業に伴う収入 (5)財産から生じる収入 (6)その他の収入 [資産の区分] 第39条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。 [資産の管理] 第40条 この法人の資産は、管理方法について理事会の議決により、理事長が管理する。 第6章 会計 第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。 [会計の区分] 第42条 この法人の会計は、次の各号に掲げるとおり区分する。 (1)特定非営利活動に係る事業会計 (2)その他の事業会計 [事業年度] 第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。 [事業計画および収支予算] 第44条 この法人の事業計画および収支予算に関する書類は、毎事業年度ごとに事務局が作成し、理事会および総会の議決を経なければならない。 [暫定予算] 第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、事務局長が、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 [予備費] 第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 2. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 [予算の追加及び更正] 第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 [事業報告および決算] 第48条 この法人の事業報告、財産目録、貸借対照表および収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに事務局が案を作成し理事会の承認後、監事の監査を経て、その事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。 2. 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 [臨機の措置] 第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 第7章 定款の変更、解散および合併等 [定款の変更] 第50条 この法人が、定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 [解散] 第51条 この法人は、次の各号に掲げる事由により解散する。 (1)総会の議決 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3)正会員の欠亡 (4)合併 (5)破産手続開始の決定 (6)所轄庁による設立の認証の取消し 2. 前項第1号の事由により解散しようとするときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 3. 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 [残余財産の帰属] 第52条 この法人が解散(合併または破産手続開始の決定の場合を除く)したときに有する残余財産は、次の各号に掲げる法人のうちから、総会の議決により選定し、譲渡する。 (1)特定非営利活動法人 (2)国又は地方公共団体 (3)社団法人 (4)財団法人 (5)学校法人 (6)社会福祉法人 (7)更生保護法人 [合併] 第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 [公告の方法] 第54条 この法人の公告は、事務所の前の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 第8章 事務局 [設置] 第55条 この法人は、総会及び理事会で議決した事項を執行するため、事務局を設置し、事務局長がこれを統括する。 2.事務局長は定款の定め及び総会・理事会の議決に基づき業務執行を行い、理事会へ報告する。 3. 事務局には、副事務局長および必要な職員を置くことができる。 4. 職員及び副事務局長は、事務局長の選任により、理事長が任免する。 5. 副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、または事務局長が欠けたときは、理事長の支持の下その職務を代行する。 6. 職員は、正会員とする。 7. 職員の雇用期間、勤務条件および給与手当は、理事会の議決により定める。 8. その他事務局の運営に必要な重要事項は、理事会の議決により定める。 [組織および運営] 第56条 事務局の組織および運営に必要な事項は、理事会の監督のもとに事務局長が決定し実行する。 第9章 雑則 [規則・規定] 第57条 この定款において別に定めることとされている事項およびこの法人の運営に関して必要な事項は、事務局の提案を受けて理事会の議決により定める。 附則 [施行期日] 附則1 この定款は、この法人成立の日から施行する。 [理事、監事に関する経過措置] 附則2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。 (1)理事長 関野徳雄 (2) 副理事長 磯村鋭志 上村創一 (3)事務局長 嶋田安民 (4) 理事 伴 光司 菊池宇光 (5)監事 大槻賢一 早見眞理子 附則3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成21年5月31日までとする。 [事業年度に関する経過措置] 附則4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、成立の日から平成21年3月31日までとする。 [事業計画および収支予算に関する経過措置] 附則5 この法人の設立年度の事業計画および収支予算は、第43条の規定にかかわらず、この法人の設立総会において定める。 [会費に関する経過措置] 附則6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、初年度は次に掲げる額とする。 正会員 (個人、団体) 年額 0円 賛助会員(個人、団体) 年額 0円 |