KEI−1の例会報告 本文へジャンプ
会   則



(名称)
第一条  本会は、クラブKEI−1と称する。

(目的)
第二条  本会は、会員相互の親睦を旨とし、併せてへら鮒釣りの向上・発展・魚族
     保護・放流事業に協力することを目的とする。


(役員及び任務及び選挙要項)
第三条  本規則は、本会の役員組織について必要な事項を定めることによりその任務を明
     確にし、もって正しいへら鮒釣りを推進することを目的とする。

(役員の任期)
第四条 役員の任期は、原則的に3年とする。

(選挙)
第五条  役員の任期満了となる年の年間行事終了後行う。
     ○原則的に無記名、10名選択式とする。
     ○投票用紙の配布、投票は郵送する。
     ○開票は、公正を期すため、顧問•相談役の立ち会いのもと、クラブKEI-1
     (当会)執行部が開票、集計する。(選挙欄H13年追加)

(役員改正)
第六条  役員の改正は選挙の結果をもとに、会長の推薦をもって置くものとする。

第七条  本会役員組織、及び任務は下記の通りとする。
     顧問・相談役・特別会員・会友・会長・副会長・幹事長・幹事・会計・会計監査
     総務・広報・賞品・(H11・13年改正追加)

第八条  役員事故ありたる場合の代行選出は、次のとおりとし、選出された会員は、速や
     かに速やかにその任務につかなければならない。但し、兼務を妨げない。
   1.会長事故ありたる場合の代行選出は、副会長が代行する。
   2.会長・副会長事故ありたる場合は、役員の中から役員が之を選出する。
   3.会長及び会長代行者は、その代の一切の役員選出権を有する。

第九条  定例役員会は年間2回とする。(H13年追加)
     部署別役員会は、2ヶ月毎とする。(H11年追加)

(経費及び会費)
第八条  一端納入された会費は、返却しない。

第九条  例会費は、役員の定める金額を当日納入する。

第十条  本会の運営費は、年会費及び例会余剰金をもって之に充てるものとし、金額は次
     のとおりとする。
     ○年会費    10,000円
     ○例会費    釣り場代+2,000円
     ※ゲスト参加者の会費は会員と同額とする。(H11年追加)

(慶弔費に関する事項)
第十三条  当会の会員の結婚祝・葬儀の際には、クラブKEI-1より慶弔枠を設ける。
      ○結婚式   本人のみ  1万円
      ○葬式    本人    1万円  花輪
           家族    1万円
      他会の慶弔     執行部の判断

(新年懇親会)
第十四条  一月第3日曜日に新年親睦会を行う。
      全会員を対象とする。(十三、十四H13年追加)
                      
                   付   則


(除籍及び休会)
第十五条  本会の秩序を著しく乱し、名誉を毀損し会務運営を妨げ反動的・破壊的言動を
      とった会員は、役員会において、休会又は除籍処分とする。

第十六条  休会を希望する会員は、紹介者及び役員にその旨申し出る。

第十七条  新会員紹介者は、速やかに新会員が会則・競技規則及び会の運営を理解できる
      様に、積極的に助言・指導する義務を負う。

第十八条  会員は、会則及び役員会の決議事項に従うものとする。

第十九条  本会の会計年度は、1月1日に始まり12月31日に終わる。

第二十条  会務を円滑に行うため、返信ハガキは出欠席に拘わらず締め切り日までに必着
      のこと。
      寝坊・急用等で遅刻する場合、釣り場又は、仲間等の携帯電話へ連絡すること
      。
      悪天候・交通マヒ・例会場所の変更など、例会直前の連絡は当会執行部の判断      をもって、緊急連絡網にて会員全員に伝える。(H11・13年改正追加)
     
第二十一条 本会が、主催する全ての行事に関し、出席申し込みをした会員が欠席した場合
      は、会費の全額を徴収する。
      但し、開催日の5日前までに届け出た場合は、この限りでない。
      (※特例有り)



(会議及び表彰)
第二十二条 会議は、総会と、役員会の2種とする。

第二十三条 総会は、毎年2月に開催する。

第二十四条 総会において、皆勤者を表彰するとともに、月例会最多重量賞その他の優勝会
      員を併せて表彰する。




                 競技規則


(総 則)
第一条  会員が競技会に参加する時は、本会の目的を守り次に定める規則に従い、他人
     に迷惑をかけることなく終了させるよう協力しなければならない。



(規 定)
第二条  1.競技規定は釣り場に準ずる。
     2.順位は、重量により判定し、同重量の場合は、高・年齢順とする。
     3.釣法は、1本竿とし生餌及び棄餌の使用を禁じ、かつ餌を水中に投棄して
       はならず、針は、2本以下とする。
     4.年間重量が同重量の場合は、出席回数の多い会員を上位とする。
       月例会最多重量の之に準ずる。
     5.検量・検魚の判定に対し、異議の申し立ては認めない。
     6.競技中途での無断先帰りを禁ずる。やむ得ない場合は、必ず役員に届け出
       ること。
     7.検量は、検量カードを添え本人自ら立ち会うこと。
     8.検量カードは、釣果の有無に拘わらず返納すること。返納なき場合は失格
       とする。
     9・竿は8尺から24尺迄とする。但し、各釣り場に規定がある場合はこれに
       準ずる。
    10・スレは一切認めない。
    11・仕掛けバカはスイベル(ヨリモドシ)が竿尻一杯とする。
    12・検量クレームは、検量締め切りまでに検量部長に報告する。競技違反も同
       様とする。成績発表後のクレームは一切認めない。
    13・参加点は、出席者のみ1kgプラスする。

* マナー  サンダル、カカトつぶし等で桟橋への入場は禁止とする。
      (9~13はH11年追加)

(会則に定めない事項の処理)
第一条   本会に定めのない事項発生の場合は、会長又は役員会にてこれを処理するも
      のとする。


平成24年1月現在



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