バドミントンサークル「シャトラン」会則

第1条 本会は「シャトラン」と言う。

第2条 本会の事務局は部長宅内に置く。

第3条 会員は本会に入会するにあたり次の条件を満たさなければならない。
 1 継続して会費を納入することができること。
 2 練習会場へ来ることができること。
 3 バドミントンの練習を目的として参加すること。
 4 他の会員の気持ちを尊重し雰囲気を著しく乱すようなことをしないこと。
 5 入会カードを提出すること。
 6 原則として他の団体に所属していないこと。(ビジター参加は除く)
 7 本会員として積極的に事務局をサポートし協力を惜しまないこと。

第4条 本会はバドミントン活動による会員相互の親睦・融和と技術向上・競技の底辺拡大のための普及をする。
また「だれもが、いつでも、どこでも気軽に参加できる」という生涯スポーツの推進に寄与することを目的とする。

第5条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する人をもって組織とする。

第6条 本会は第4条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1 会員相互の親睦を図るための懇親会その他の行事の開催。
 2 バドミントン技術の研究、指導。
 3 その他、目的達成に必要な事項。

第7条 本会に次の役員を置く。
 会長 1名
 部長 1名
 幹事 4名(うち1名は会計幹事)
 監事 1名

第8条 役員は次により選出する。
 会長、部長、幹事による役員会での互選によるものとする。

第9条 本会を運営するための会費は次のとおりとし会費は次のとおり徴収する。
 1 会費(会員は月額と日額のどちらかを選択する。また、半年に1度変更出来る)

区分 練習回数  料金(一般) 料金(高校生) 
 月額  1〜6回以上  2,500円  1,500円
 日額  1回       600円  300円
 ビジター  1回       600円   300円

 
2 前項の会費のほか、必要に応じ臨時会費を徴収することができる。

第10条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。


第11条 この会則に定めるもののほか本会の運営について必要な事項は役員会において定める。

第12条 規約の改正は役員会により定めるものとする。

第13条 この会則は平成10年4月1日より施行する。


(平成23年11月1日 第9条改正) 
(平成27年4月1日 第9条改正)