|
債務整理・相続・登記・労働紛争等 法的解決サポート |
| 業務について |
| 債務整理について |
| 事業承継について |
| 給料・残業代について |
| 消費者契約について |
| 司法書士費用の目安 |
| 裁判等についてのコメント |
| ニュース |
| コラム 遺産分割 |
| コラム 労働紛争 |
■電話:03−6300−4580■
■FAX :03−6300−4581■
★身近な街の法律家として、誠実・的確・迅速に各種法的手続きの支援をさせていただきます。
「事務所に来てよかった」と思っていただけるよう最善の方法で問題解決いたします。
悩み事をひとりで抱え込まず、お気軽に相談してください。解決の糸口は必ず見つかります。
★債務整理の相談は、無料です。
債務整理費用は、分割払いが可能です。
民事法律扶助制度の利用により経済的負担が抑えられる場合があります。
★土曜・日曜・祝日・夜間の相談でもお電話ください。
★秘密は厳守いたします。お気軽にお問い合わせください。
★平成22年6月18日から貸金業法が大きく変わりました。★
●消費者金融などからの新規借入が年収の3分の1までに制限されました。
●給料明細や所得証明書等の資料の提出が求められます。
●専業主婦・主夫の場合は、夫婦合算で判断されますから、配偶者の同意が必要になり、配偶者に内緒にできません。
★借り過ぎの生活から抜け出すためには債務整理が必要です。今すぐご相談ください。
★平成22年10月31日武富士の会社更生手続開始決定がなされました。★
●更正手続の債権届出期間が平成23年2月28日までとなりましたので、過払金の返還請求の受付期限は同日平成23年2月28日まででした。
●この期間中に債権届出の手続をしていないと原則として過払金を返還してもらえません。
●過払金返還請求中の人もあらためて債権届出の手続が必要でした。
★平成21年度東京労働局の監督指導による割増賃金遡及支払が30億円になりました。★
●東京労働局によると、平成21年に管内労働基準監督署の勧告・指導により支払われた割増賃金は、30億円を超え、 1企業当たりの支払額は2602万円、労働者1人平均支払金額は15万円となりました。これは、過去5年間で最多金額となります。
詳しくはこちらをクリックしてください。
住所 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1丁目56番10号笹塚総栄ビル502号
電話 03−6300−4580
FAX 03−6300−4581
営業時間 平日 9:00〜18:00
休業日 土曜・日曜・祝日
★ご相談は、事前にご予約ください。ご予約いただければ、休業日・夜間でも対応いたします。

松永治夫
「東京司法書士会所属」 登録番号第5225号
「簡裁訴訟代理等関係業務認定」 認定番号第801305号
「東京司法書士会常設法律相談員」
「日本司法支援センター(法テラス)登録相談員」
「社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員」
京王線笹塚駅徒歩1分。三井住友銀行笹塚支店のうえ、ビルの5階です。
甲州街道(国道20号)沿いにビルの入口があります。エレベーターをご利用ください。
駐車場はございません。
※笹塚駅は、新宿駅から5分、ひと駅めです。渋谷駅からなら、都バスで「笹塚駅」下車もあり。
※ご来所の際は、あらかじめご連絡をお願いいたします。
1.債務整理(任意整理、自己破産、個人民事再生、特定調停、過払金返還請求)
2.簡裁訴訟代理等関係(貸金返還請求訴訟、支払督促手続、少額訴訟、建物明渡請求訴訟など)
3.裁判書類作成(民事訴訟、調停、差押、相続放棄、相続財産管理人選任など)
4.成年後見(法定後見申立、任意後見契約など)
5.企業法務(事業承継など)
6.遺言執行
7.不動産登記(売買、相続、遺産分割、贈与、抵当権設定・抹消、住所氏名変更など)
8.商業・法人登記(会社設立、新株発行、役員変更、会社合併、本店移転、解散、理事変更、資産変更など)
詳しくはこちらをクリックしてください。
■電話:03−6300−4580■
| 東京司法書士会 |
| 東京司法書士会総合相談センター |
| 日本司法書士会連合会 |
| 社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部 | 日本司法支援センター(法テラス) |
| 日本司法支援センター(法テラス)東京地方事務所 |
| 法務省 |
| 裁判所 |