市町村合併に伴う住所の取扱いについて

  平成17年10月1日より
 鶴岡市、藤島町、羽黒町、櫛引町、朝日村、温海町の6市町村が合併→鶴岡市


   平成17年11月1日より
 酒田市、八幡町、松山町、平田町の4市町が合併→酒田市


市町村合併に伴う操縦免許証の住所変更の手続きは原則不要です。
次回操縦免許証有効期間の更新の際に手続きを取ることになります。

ただし、申請者が操縦免許証の次回更新時前に住所訂正の手続きを希望する場合
下記の手続きで行うことができます。申請には必要な書類、費用が発生しますのでご了承ください。
詳しくは下記まで問い合わせください。
変更希望事項 必要書類
操縦免許証に記載されている住所を訂正を希望する場合 訂正申請書
写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm)
住民票1通 本籍記載のもの
市町村合併と同時に引越し等により実質的に住所の変更が生じた場合 訂正申請書
写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm)
住民票1通 本籍記載のもの
現有の操縦免許証をもって住所を訂正する場合
(この場合操縦免許証の裏面に新住所のラベルが添付されます)
市町村合併に伴う住所訂正申請書
住民票1通 本籍記載のもの
上記の申請を希望した方は次回の操縦免許証有効期間更新申請の時、住民票の提出は不要になります。

 
お問合せ先 鶴岡市大西町31-17
         電話 0235-25-0021
         マリン・ガレージLips内 海事代理士 渡部 美和
  
        

海事代理士は、国土交通省の各機関、法務局や都道府県および指定市町村その他の行政機関等に対して、船舶や海技免状等の取得に必要な諸手続きの申請を、顧客である依頼人の代理として行うことを業務とすることができる資格です。船舶登記などの分野も業務内容となります。
尚、海事代理士の資格がない者が、このような行為を業として行うと法により罰せられます。 さらに、海事代理士の資格がない者が「海事代理士」または、これと紛らわしい資格や名称を用いることも法律で禁止されています。

業 務 内 容
ボート免許の新規、更新、変更
小型船舶の検査、登録
船舶の登記、登録、検査
船員手帳等、海事に係わる業務全般