一般社団法人 京都精神保健福祉協会 定款
第1章 総 則
(目的)
第3条 当法人は、京都府及び
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 精神保健福祉に関する一般的な啓発活動
2 精神障害者問題に関する協議と対策の樹立
3 精神保健福祉関係者の知識向上のための諸活動
4 関係諸機関、諸団体との連絡提携
5 精神保健福祉に関する相談支援
6 その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第7条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法 人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人。
(3)特別会員 当法人の事業を協賛するため入会した団体。