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一般社団法人 京都精神保健福祉協会 定款

 

1章 総 則

 

(目的)

第3条  当法人は、京都府及び京都市における精神保健福祉の普及発展に資することを目的とする。

 

(事業)

第4条  当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1  精神保健福祉に関する一般的な啓発活動

  2  精神障害者問題に関する協議と対策の樹立

  3  精神保健福祉関係者の知識向上のための諸活動

  4  関係諸機関、諸団体との連絡提携

  5  精神保健福祉に関する相談支援

  6  その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

 

第2章 会員

 

(種別)

第7条  当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法 人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

  (1)正会員   当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。

  (2)賛助会員  当法人の事業を賛助するため入会した個人。

  (3)特別会員  当法人の事業を協賛するため入会した団体。

 



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