(2004年6月9日更新)
市広聴第103049号
平成16年5月28日
県民のいのちとくらしを守る共同行動委員会
代表 早 坂 公 幸 様
横浜市長 中 田 宏
2004年度の施策、予算について(回答)
さきに提案・要求(2003年7月22日)のありましたことについて、大変遅くなりましたが、次のとおりお答えします。
【教育部会】
T 統合教育の推進-1
1 国連「標準規則」の統合教育規定を尊重し、横浜市の教育理念として統合教育を明確に打ち出すこと。その際、横浜市が目指すべきものとして明確に 表現すること。また、真の統合教育の実施の向けた年次計画を作成すること。
国連の「標準規則」を尊重し、一人ひとりの特性や関心、能力及び教育的ニーズを考慮し、多様で適切な教育を進めるとともに、共に生き共に学び合う教育活動を実施していきます。
2 県教育委員会が打ち出した「支援教育」の全面撤回を求めること。
障害児教育の内容については、県とは適宜連絡をとりあっており、考え方の相違点等がある場合はこの中で意見交換を行っていますが、基本的には県の立場で示された考えについて撤回を求める立場にはありません。
3 インクルージョンの用語は意味が曖昧であり、また分離交流教育を固定化する危険性があるので市教育委員会として安易に用いないこと。
また、使用する場合には事前に障害者団体と協議の上、用語の意味を明確にすること。
今後も、ご意見を伺っていきます。
4 障害児の地域においての就学権を認める立場に立って、養護学校義務化を改めるよう文部科学省に文書で強く働きかけること。
障害児教育については、児童生徒の障害の状態等を的確に把握し、一人ひとりの教育的ニーズに応じた多様で適切な教育を推進していきます。
また、就学相談や教育相談を通じて、本人・保護者と十分に話し合い、適切な教育を推進しています。
5 障害児の就学指導にあたっては、当事者、保護者の意思を最大限に尊重するという「青い芝」と県教育委員会との確認を、尊重すること。また、このような考えに立ち就学指導委員会(特に高校進学担当者)に周知徹底を図ること。
就学・進路相談にあたっては、障害の状態等や本人・保護者の意向を十分に受け止めていきます。
6 養護学校の教育のあり方を基本的に改め、独立した人間として地域の中で自立した生活を送れるようなカリキュラムに改善すること。
自己実現が図られ、社会性が培われるよう、一人ひとりの障害の状態や教育的ニーズに応じた教育を引き続き推進していきます。
7 現在の養護学校教育は障害者の生活に根差したものであるとは思えない。養護学校教育のあり方についての研究会を教育委員会と障害者団体との間で行うこと。
養護教育のあり方研究会を設置する考えは現在のところありませんが、今後も、ご意見を伺っていきます。
8 当面の方策として、障害児教育課と当事者団体による障害児教育のあり方についての話し合いの場を定期的に持つこと。
今後も、ご意見を伺っていきます。
U 統合教育の推進-2
1 これまでの差別的能力主義的選抜を撤廃すること。
高等学校の入学者選抜は学校教育法に基づいて実施しています。本市としては、今後とも県と調整を図りながら実施していきます。
2 希望するすべての「障害児」の地域の市立高校への入学を保障すること。
高等学校の入学者選抜は、学校教育法に基づいて実施しています。
入学の許可は、各高等学校の学校長が選考資料に基づき行うこととなっており、希望するすべての者の市立高校への入学を認めることは困難と考えています。
3 中学校卒業生の急減期を迎えたこの時期、定員にこだわることなく希望者全員を受け入れること。
高等学校の入学者選抜は、学校教育法に基づいて実施しており、生徒の急減期対応についても県と調整を図りながら実施しています。
したがって、希望者全員の入学を認めることは困難と考えています。
4 少なくとも、定員内不合格を出さないよう、さらに指導を徹底させること。
高等学校の入学者選抜は、学校教育法に基づいて実施しています。
入学の許可は、各高等学校の学校長が入試資料に基づき行うこととなっており、希望するすべての者の入学を認めることは困難と考えています。
なお、定員に欠員がある場合には、できるだけ不合格を出さないよう、各学校長にお願いしています。
5 「障害」の「種類と程度」による分断でしかない「受検方法等申請書」の実施を撤廃すること。
県内公立高等学校の入学者選抜においては、従来から、本人・保護者及び中学校長からの申請により、検査問題の程度を変えない範囲で適切な措置を講じており、「受験方法等申請書」はそのために必要な措置と考えています。
6 全問題受験生が取り組めるようにすること。
従来から客観性、公平性を主に検査問題の作成を行うとともに、通常の学力検査の方法では受験が困難と認める者については、検査問題の程度を変えない範囲で、検査方法、検査時間及び検査会場について適切な措置を講じています。
7 高校の「特色化」とそれに基づいた「選考基準」において、「障害者」を排除することなく受け入れるために、どのような施策を打ち出すのか、明らかにすること。
従来から障害者を排してはいません。
8 入試時において、受験生が不利益を被らない態勢を保障すること。
従来から、検査問題の程度を変えない範囲で、検査方法、検査時間及び検査会場について適切な措置を講じていますが、障害があることで不利益とならないよう、今後も配慮していきます。
9 現在希望している「障害児」を受け入れる具体的措置を講ずるために、話し合いの場を設定すること。
入学者選抜や入学後の施設面での改善等、障害のある方の受け入れについて引き続き努力していきます。
10 すべての横浜市立高校(全日制・定時制)の2003年度受験における、募集定員、応募者数、受験者数、合格者数、不合格者数、手続者数、の資料を第1希望、第2希望別(学区内・学区外別)に提出すること。また、推薦受験、再募集についても同様の資料を提出すること。
別紙のとおりです。
11 来年度入試における前期と後期の選抜の目的の違いと「障害児」への配慮を示すこと。
前期選抜では学力検査は行わず、調査書や面接などをもとに総合的に選抜し、後期選抜では学力検査を行い、一般の普通科では、数値を中心とした選考を行います。受験方法を変えることにより、評価尺度の多元化を図ることができます。また、前述(2−5、6及び8)のとおり、障害があることで不利益とならないように配慮していきます。
12 高校の再編成により「障害児」の高校への道が閉ざされることなく、さらに拡大するよう取り組むこと。
入学者選抜や入学後の施設面での改善等、従来と同様に配慮していきます。
13 県が打ち出した高校への「知的障害」の特別枠は、「障害児」へのより一層の選別と分断であるという認識に立ち、県教委へ撤廃を強く打ち出すこと。
平成16年度入学者選抜においては、県は「特別枠」を設けていません。
V 平和人権教育の推進など
1 「教育基本法」「学校教育法36条」の「公正な判断力を養う」、「同42条」の「健全な批判力を養う」、そして「子どもの権利条約」のいう「意見表明 権」等に沿い、学校現場の主体性を尊重し、小・中・高等学校への「日の丸・君が代」の押しつけを行わないこと。児童・生徒に不利益な評価を与えたり、教職員の人事評価に影響を及ぼさないこと。
学校における国旗・国歌の指導は、今後とも、学習指導要領に基づき、適切に行われるように指導していきます。
2 「子ども虐待」の予防・対策と共に、保護からセラピスト、心身の快復に至る人的、制度的対応が急務と言われる。NGOの活用も含めて、受け入れの状況、課題ならびに今後の対応策の年次計画をはかること。
「中期政策プラン」に基づき、児童虐待の総合的支援体制の強化や虐待を受けた子どもなどの受け入れ体制の充実につとめていきます。
3 ジェンダーの問題について、@児童・生徒間のジェンダー A教育現場のジェンダー B家庭内の暴力につながるジェンダー等に関して教職員がどのようにかかわっているか実態を把握すること、また、校内研修を行うようはかること。
男女平等教育補助教材「どうしてわけるの?」や男女平等教育ビデオ「いっしょに歩もう」等を活用しながら男女平等教育を進めています。また、「性差によらない名簿」の実施率調査等を通じて実態の把握に努めています。教職員に対しては、受講した教職員が校内での研修に生かすことのできるような研修を実施しています。今後とも教職員、保護者の啓発を図りながら、男女平等教育の推進に努めていきます。
4 「子どもの権利条約」の浸透と実現に向けて、児童・生徒・保護者や地域の人々、関係機関の職員を対象に具体的な計画と推進をはかること。
本市教育委員会では、「人権尊重の精神を基盤とする教育(人権教育)」の全校展開を進めています。
また、「知っていますか?子どもの権利条約」という解説冊子を小・中学校児童生徒を通じ、それぞれの保護者にも配布し、理解していただけるような取組を進めています。
各区広報相談係では解説冊子を配布し、地域の皆様の啓発を進めています。
5 民族学校の大学入学(国立)資格差別の解消に向けて国(文部科学省)に働きかけること。
平成15年9月19日付の文部科学省告示により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者の範囲が広がっています。
今後も、外国人児童生徒の人権を尊重する取組に努めていきます。
6 すべての外国人学校の特別公益増進法人化を国に働きかけること。必要に応じた外国人学校の施設整備への補助金支出をはかること。
外国人学校設置法人の所官庁である神奈川県にご要望の趣旨を伝え、国に対する県からの働きかけを促していきます。また、本市では「横浜市私立外国人学校補助金交付要綱」に基づき、施設・設備整備事業に補助を行っており、今後も引き続き実施していく予定です。
7 「子どもの権利条約34条」の具体的取り組みである「第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」で確認された成果文書について、すべての市職員への徹底周知と市民への広報をすること。また、加害者は罪悪感に欠け、事態は深刻化している。被害者である少女たちの救済・心の傷のケアの実態を把握し、推進すること。
平成13年12月17日から20日に開催された「第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」にあわせて、本市主催関連事業として市民公開シンポジウム等を実施するとともに、フォローアップ事業として平成14年3月16日に行った市民公開シンポジウムでは、世界会議の内容報告を行い、「子どもの商業的性的搾取」に対する市民の関心を高めるとともに、正しい理解と知 識の普及を図りました。
これらの事業の実施等については、広報よこはま等を通じて広く市民及び職員に周知を図りました。
また、児童相談所において、児童買春等の性的搾取の被害者である児童についての相談や心理的ケア等の指導を行っています。
W 教育条件整備と障害児・者教育の改善
1 障害者教員を積極的に採用することがノーマライゼーションの観点から必要であることを明確に認識すること。
また、市が作成した採用目標をどのように実現していくのかを明確に説明すること。
教員採用にあたっては、公平に適性ある人物を採用するよう努めています。
なお、教員採用選考試験において、身体に障害のある受験者には、一定の配慮を行うこととしており、その旨については教員採用の受験案内に記載しています。
2 当面の方策として、「非常勤講師」の制度を利用するなど幅広い方法を用いて障害者が教壇に立つ機会を増やすこと。
非常勤講師の採用にあたっては、校長からの要望や本人の適性、能力、経験などを考慮して行っています。
3 全日制高校の30人学級(定時制20人学級)を早期に実現すること。
学級定員については、「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」において「40人を標準とする」と規定されており、国、県の動向を見守りつつ対応していきます。
4 妊娠時女子合科による体育授業担当者の授業免除に関わる非常勤講師の配置は、1人の妊娠者に対して1人の代替者を配置し、担当時間を増やすよう県に働きかけること。
また、県が措置するまでの間、市費による非常勤講師の措置を行うこと。
制度の拡大については、県へ趣旨を伝えていきたいと考えています。なお、市費による非常勤講師の配置は困難です。
5 現場の実態に即し教職員定数の改善を県・国に働きかけること。特に幼稚部・小学部の学級定員及び教職員定数の算定基準を改善すること。
公立義務教育諸学校の学級編制基準については、法律の規定により都道府県教育委員会が定めることとされています。
本市としては、県の動向を見守っていきたいと考えています。
6 幼稚部の重複学級を認可することを県に働きかけること。
7 横浜市立盲・ろう学校における早期教育相談指導(0歳〜2歳児)に、実態に即した専門の教諭を配置するとともに、定数化をはかること。当面は実態に見合うように市の責任で人員の配置をすること。
8 横浜市立盲学校における教育相談指導(一般幼稚園3歳〜5歳児に在籍している視覚障害児の相談指導を盲学校において行う。)に対して、実態に即した専門の教諭を配置すること。
学校教育制度の対象外のことについて、教諭を配置するという考えは、大変難しいものがあると考えます。
ご要望の趣旨については、県に伝えていきます。
9 横浜市立盲学校に学ぶ弱視幼児・児童・生徒の残存視機能を高めるために、視能訓練士の巡回指導を行うこと。
盲学校に学ぶ弱視幼児・児童・生徒の視機能訓練については、教師が研修を受けて指導するとともに、指導主事が学校訪問し、助言を行っています。
10 横浜市立盲・ろう学校に学ぶ肢体不自由を伴う幼児児童生徒の身体機能を高めるために、理学療法士(PT)の巡回指導を確実に行うこと。
理学療法士の派遣については、対象児童生徒の在籍状況に応じて対応しています。
11 横浜市立盲・ろう学校に学ぶ幼児児童生徒のADL機能を高めるために、作業療法士(OT)の巡回指導を確実にすること。
作業療法士の巡回指導については、対象児童生徒の在籍状況に応じて対応しています。
12 小・中・高等学校に学ぶ障害児・者の教育環境改善に努め、教職員の増員・教材教具の作製等を学校設置者の責任で行うこと。特に、小学校・中学校の在籍児に関しては、教科書の点字版や拡大写本を確実に保障すること。
小・中学校の教職員定数枠の拡大については、引き続き県に働きかけていきます。
高等学校においては、教職員の増員は困難ですが、引き続き学校とも相談していきます。
教材教具の作製などについては、今後も努力していきます。
13 教育委員会等で発行している児童・生徒対象の書類・冊子等については、点字・拡大版も作製し、対象となる視覚障害児童・生徒に配布すること。
小・中学校における障害児理解教育のための副読本「みんなともだち」や、社会科の副読本「横浜(よこはま)の歴史」の抜粋を点字本で作成し、市立盲学校の児童生徒に配布しています。
14 横浜市が作製するビデオ教材に聴覚障害者にわかりやすいようにテロップ等を入れること。
また、視覚障害者のために副音声を入れること。横浜市視聴覚センター保管の視聴覚教材にも同様にすること。
視聴覚センターが作成するビデオ教材については、テロップを入れるようにしています。
同センターで現在保有・貸出している市販のビデオ教材に、テロップ又は副音声を入れることは、著作権処理の問題があるため困難ですが、テロップ入りのビデオ教材が市販されている場合は、優先的な購入を検討していきます。
15 一般高等学校の点字入試問題作成については、点訳作業及び問題のチェック体制を見なおし、具体的に明らかにすること。
神奈川県公立高等学校の入学者選抜における学力検査は、県教育委員会が作成した学力検査問題により実施されており、県と調整を図っていきます。
なお、入試問題作成の体制を明らかにすることは困難です。
16 横浜市立盲・ろう学校にも心理カウンセラー、スクールカウンセラーを配置すること。
各区福祉保健センターや教育総合相談センターにカウンセラーを配置しており、要請があれば対応します。
17 横浜市立盲・ろう学校に専任の司書担当職員を配置するように県に働きかけること。また、県が難しいというのであれば盲学校には引き続き、市の責任で配置を保障すること。
また、ろう学校においても盲学校と同様に市の責任で配置を保障すること。
常勤の司書担当職員を県の定数を超えて配置することは、困難です。
盲学校の非常勤職員の配置については、検討中です。
18 2002年度より文科省は、就学奨励費補助金の補助率切り下げを行いました。これによって保護者の負担額が増えることのないように保障すること。
就学奨励費に関する国庫補助金の確保については、従来から、県を通じて国に要望しています。また、指定都市教育委員教育長協議会においても、毎年要望書を提出しており、今後も引き続き要望していきます。
個別支援学級就学奨励費については、平成14年度に国庫補助基準が改正されており、本市では、その基準に基づき実施しています。
19 横浜市立ろう学校の幼児・児童・生徒の実態に見合った校庭の整備ならびに拡張をすること。
限られた用地の中で、学校の状況に応じた整備を実施していきます。
20 「学校給食の民間委託モデル事業」は撤回し、直営自校方式を維持すること。
今後の学校給食調理業務の事業方針については、民間委託の試行内容の検証結果を踏まえ、決定していきます。
【保健医療部会】
T 外国籍市民(滞日外国人)の医療を受ける権利と人権の確立など
1 96年7月の法務省通達において、日本人の実子を養育する外国人には定住ビザを交付していく方針が明確化され、2001年1月、横浜地裁は「居住が確認されれば、在留資格の有無で国保に加入させないのは違法」という判断を下しました。そこで以下のことを国に要求すること。
(1) 在留資格にかかわらず、生活保護適用の復活をはかること。中でも特段の事情がある場合や在留資格がない日本人の実子を養育している外国人の親について、特別在留許可申請をした時点で、生活保護を適用すること。
生活保護が準用できる範囲は、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者、平和条約関連国籍離脱者の子などの方々に限られています。
本市としては、人道的見地から、こうした方々以外の外国人に対しても生活保護が適用できるよう国に対して要望しているところです。
(2) 外国人の国保加入問題について、横浜地裁判決を踏まえ、在留資格にかかわらず、何らかの方法で、居住が確認されれば、国民健康保険の加入を認めること。中でも特段の事情がある場合や在留資格がなく日本人の実子を養育している外国人の親や就学児の加入を認めること。
平成16年1月15日の最高裁判決において、在留資格のない外国人が国民健康保険法第5条にいう「住所を有する者」に該当するためには、居住の事実以外に
@ 外国人登録をしていること。
A 在留特別許可を求めていること。
B 当該市町村で安定した生活を継続的に営み、将来にわたって維持し続ける蓋然性が高いと認められること。
が必要であるとしています。
現在、本市では、この判決内容を受けて、外国人の国保資格適用に係る新たな判断基準や方法を検討しているところです。
また、国も不法滞在の外国人の国保適用について、何らかの結論を示す方向で検討しているとの情報を得ていますので、状況を慎重に見定めて、適正な執行に努めていきます。
(3) 在留資格にかかわらず、常用的雇用関係にある労働者は社保加入できることを明らかにするよう社会保険事務局に申し入れること。
社会保険の加入については、社会保険事務局の所管となり、申し入れを行う立場にないと考えます。
2 横浜市は外国人の国保加入問題について、横浜地裁判決を踏まえ、以下の対応を行うこと。
(1) 在留資格にかかわらず、何らかの方法で、居住が確認されれば、市として国民健康保険の加入を認めること。中でも特段の事情がある場合や在留資格がなく日本人の実子を養育している外国人の親や就学児の加入を認めること。
前述のとおり、在留資格のない外国人の国保適用については、本市としても、最高裁判決を受け、新たな判断基準や方法を検討しているところです。
また、国も不法滞在の外国人の国保適用について、何らかの結論を示す方向で検討しているとの情報を得ていますので、状況を慎重に見定めて、適正な執行に努めていきます。
(2) 特別加入を認められた人については、許可申請した時点にさかのぼって国保加入を認めること。
特別加入とは、在留特別許可が認められた人の国保加入と解釈しましたが、在留特別許可が認められる以前の期間については、在留資格のない外国人の国保加入と同様に取り扱う必要があると考えています。
これについては、前述のとおり、最高裁判決を受け、新たな判断基準や方法を検討しているところであり、国等の検討状況を慎重に見定めて、適正な執行に努めていきます。
(3) 現在最高裁に移っている李学善国保裁判について、解決するよう努力すること。
最高裁判決では、国及び横浜市に国家賠償の責任はないとしましたが横浜市の行った国民健康保険証の不交付処分については、違法と判断されました。このため、本件処分は取り消すべきものと考えますが、これに伴う債務の法的・実務的課題整理が必要になることから、現在、慎重に対応を検討しています。
3 救急医療機関において、保険がなく治療費が払えないことを理由として診療拒否が発生したことを踏まえ、横浜市として、次のことを行うこと。
(1) 雇用主に対し、医療費の負担をするよう働きかけること。
雇用主の医療費負担等、社会保険については、社会保険事務局の所管となり、申し入れを行う立場にないと考えます。
(2) 行旅病法及び救急医療機関補助の実施にあたっては、各病院に制度の活用を宣伝するとともに、弾力的に運用すること。
行旅病法の実施にあたっては、制度の概要書(チラシ)を作成し、病院協会に送付し周知しました。
また、本法の適用にあたっては、対象外国人の状況を把握したうえで、総合的な判断により適用を検討しています。
なお、本市では県と連携して平成5年度から外国人救急医療対策費補助事業を実施しています。
この事業については、市内の全病院(国公立病院を除く)をはじめとする医療機関等に対して、毎年度、文書で制度の周知を行っています。
また、本事業は、公金の支出にあたりますので、審査会を開き公正な審査に基づき、適正な支出を行っています。
(3) 救急医療機関補助事業について、医療機関の診療拒否や医療機関へのかかりにくさのため、ガマンをして病状が悪化する事例を防ぐという趣旨を踏まえ、弾力的に運用すること。入院を要しない通院の場合についても援助できる制度を広げること。
外国人救急医療対策費補助事業は、公金の支出にあたりますので、審査会を開き公正な審査に基づき、適正な支出を行っています。
救急制度の趣旨から、入院を要しない通院の場合については、救急医療と認められる初診分について、補助を行っています。
(4) 治療費のみを理由とした診療拒否を行った救急病院に対して、行政としてどのような指導と処分をするのか明らかにし、これまでの事例を明らかにすること。
診療拒否の事実があった場合には、具体的な内容を調査のうえ、医療法の趣旨等を踏まえて、必要な場合には、県や横浜市医師会とも調整を図り、適切な指導を行います。
(5) MF−MASH(みなとまち健康互助会)に援助を行うこと。
外国人医療の問題は、入国管理政策や労働政策に加えて、医療保険や生活保護制度等との関連もあり、一自治体だけでは解決が困難であり、民間互助組織等に対する助成措置は困難です。
(6) 神奈川県の医療通訳派遣システムを参考に横浜市としての通訳派遣プランを作成すること。
医療通訳派遣システムについては、神奈川県が県内6病院(市内2病院)を対象に事業を実施しています。
本市としては、県事業の実績及びMICかながわの活動を踏まえ、市内の医療通訳派遣制度の必要性を検討していきます。
(7) あわせて市大、市立病院での医療通訳活用の実績と派遣依頼のための制度を明らかにすること。
・ 市大病院
財団法人横浜市国際交流協会の市民通訳ボランティア派遣事業の費用基準を準用し、行っています。
平成15年度上半期で6件の実績があります。
・ 市民病院
市民病院では、実際に通訳者の派遣を依頼して対応したケースは、ここ1〜2年はありません。英語の場合は、院内のスタッフで対応しており、それ以外の言語の場合で対応に苦慮する場合には、横浜市国際交流協会や多言語社会リソースかながわ(MICかながわ)に相談しながら対応しています。
・ 港湾病院
年間5〜6件程度有ります。(2か月に1件程度)患者に医療通訳が必要となる場合には、国際交流ラウンジや民間ボランティアに電話により依頼を行っています。
・ 脳血管医療センター
脳血管医療センターにおいて医療通訳を活用した実績はありません。
患者様のご家族、ご友人などを介してもなお、通訳を必要とする場合には、ボランティア等で対応することを考えています。
(8) インフォームドコンセントが可能なように、外国人医療の充実をはかること。特に精神疾患のケースなどで外国人の医療スタッフが重要であることから、市立病院などで外国人の医療スタッフを雇用すること。
外国人への医療が円滑に行われるよう、現在、市内の全医療機関に対して外国人救急医療マニュアル(英語、中国語、ハングル、ポルトガル語、スペイン語:5か国語の会話カード)を配布しています。
また、患者さんとのコミュニケーションを確保するため、必要に応じて通訳を介する対応を考えています。
なお、医療スタッフの採用について国籍による制限はありません。
(9) 市大、市立病院において重篤な疾病の外国人労働者が帰国して医療を継続する場合の搬送事例を明らかにすること。また、医療体制の違いがあってもスムーズに医療が受けられるように市大、市民病院での協力体制をつくること。
・ 市民病院
市民病院では、医療費の支払能力の関係から、民間病院での手術を断られた不法在留中のフィリピン人男性について、脳外科手術を実施し、帰国のための調整と帰国後の治療に関してフィリピン国大使館を通じて調整を行い、英文による診療状況サマリーの作成やCT写真の提供などの対応を行った事例があります。この男性患者の帰国に際しては、市民病院の救急車で成田空港まで搬送したうえで、フィリピン国大使館の医務官に患者引継を実施し、無事帰国しました。(平成11年度)
・ 港湾病院
港湾病院においては搬送事例はありません。
・ 脳血管医療センター
脳血管医療センターにおいて搬送事例はありません。
なお、同センターでは治療できない疾病をもつ患者に対しては、横浜市大病院や他の市立病院に転院させる対応を行っています。
また、市大病院では、関係局で協議しながら、状況に応じて対応していきます。また、提供した医療の内容や症状等の医療情報についても、提供していきます。
(10) 保険加入の有無、外国人登録の有無にかかわらず、未熟児養育医療・育成医療・更生医療、小児特定疾患を適用した実績を明らかにするとともに関係する保健所、福祉事務所、相談窓口、医療機関等に文書で周知徹底すること。
保険に加入していない方に対する医療給付の平成14年度実績は6件ありました。
在留資格のない外国人の方については、人道的観点から緊急性を考慮し、必要に応じて対応しています。(福祉保健センターからの問い合わせについて、個別に対応等を指示しています。)
(11) HIVについて身体障害者福祉法の中に位置づけられたことにより、更生医療が適用可能になっていることを周知徹底すること。
HIV感染者及びAIDS患者の方々に対する医療制度の紹介については、診療・治療・検査等の中において、関係局で連携を図りながら、エイズ治療拠点病院などの主治医、医療ソーシャルワーカー、エイズカウンセラーが中心となり、的確に行っています。
また、HIV感染者の福祉サービスについては、各区にHIVに関する業務担当者が設置されており、対象者が身体障害者手帳の交付申請等に来庁した際に周知しています。
なお、福祉保健センターで検査を行った人には、検査結果を告知する際に周知しています。
4 横須賀市などに倣って、18歳以上40歳までの市民に対する健康診断事業を充実させること。
本市で行っている健康診査は、老人保健法に基づき40歳以上の方を対象として行っています。
これは、脳卒中、心臓病等の生活習慣病は、日常生活及び健康管理と密接な関わりがあり、その発生が40歳代から増加するとの考えによるものです。
40歳未満の方に対しては、各区福祉保健センターで胸部エックス線検査、尿検査、血圧測定を無料で行っています。
U 薬害の根絶と住民医療の充実など
1 薬の副作用を防ぎ災害時にも役立つよう「薬手帳」を普及し、広めること。現在の普及状況を説明すること。
薬の副作用を防ぐためには、薬を調剤した薬剤師などが、薬の副作用について指導、徹底することが基本と考えています。
また、災害時には地域医療救護拠点や災害医療拠点病院において、医師による診察のうえ、治療・投薬が行われます。
なお、「薬手帳」は薬剤師会等が中心となって普及に努めているところです。
V 発ガン物質アスベストの使用をなくするためになど
1 市として国が石綿の使用禁止措置をすることに伴い、いま一度市有施設のアスベスト使用を見直し、ノンアス化を徹底させ、国が使用を禁止していない石綿含有の建材や耐熱・電気絶縁板やジョイントシート、シール材の代替化も海外での禁止措置にならって実施すること。
今後とも国の石綿対策を推進するほか、本市としては平成15年4月に施行した「横浜市生活環境の保全等に関する条例」に盛込まれた石綿使用の建築物の解体工事に対する指導を進めていきます。
2 吹き付けロックウールやひる石吹き付けを使用している市有施設を全面的に調査すること。
石綿使用の市有施設の調査については、必要に応じて検討していきたいと考えています。
3 改正大気汚染防止法施行による特定粉じん排気作業に伴う建設工事の届け出件数と届け出事業所の業種を明らかにすること。
平成14年度の届出件数は40件、建設工事の施工者(元請業者)が行うことになっており、その業種はすべて建設業です。
なお、注文者の業種は、製造業、建設業、運輸業、不動産業、電気業、金融業、サービス業など多岐にわたっています。
4 横浜港におけるアスベスト輸入の実態とそれを取り扱う港湾労働者に被害の状況を明らかにすること。
横浜港の平成14年のアスベスト輸入量は、財務省ホームページによると、8千920トンとなっています。
また、神奈川労働局によると、平成14年に横浜港の港湾労働者がアスベストを取り扱う業務に起因した疾病として労災認定を受けた事例はありません。
5 災害時のアスベスト対策を実施すること。
災害時のアスベスト対策については、復旧工事等の緊急性に応じて必要な飛散防止対策を指導していきます。
6 補助金を増額すること。また、補助金の金額に変更が予測される場合には、事前に当該団体に説明を行うこと。
神奈川労災職業病センターへの補助金の増額については、非常に厳しい状況にあります。
補助金の金額に変更が予想される場合には、事前に当該団体に説明を行う予定です。
【社会福祉部会】
T 情報保障、高齢者福祉における「あはき」(あんま・マッサージ・指圧、はり、灸)の活用と視覚障害者雇用の促進など
1 今年度から日常生活用具に指定されたスピーチオのSPコードを広報やパンフレットなどの市が発行する市民向け印刷物に付けること。
視覚障害者にとって、SPコードは点字等と同じく情報を得る手段として有効なものと認識しています。今後、スピーチオの給付状況も見ながら、関係部局で調整しSPコードの普及に取り組んでいきます。
2 介護保険法における機能訓練指導員として、視覚障害マッサージ師を市立の介護保険対象施設に採用すること。また、民間の介護保険対象施設においても雇用が促進されるように、市として十分に働きかけること。
機能訓練指導員は介護保険上、介護報酬における加算の対象とされているものです。
市立直営の特別養護老人ホームでは、各施設1名を非常勤雇用していますが、民間の老人ホームにおける職員については、施設を運営する法人が、その権限において各施設の実情に合わせた雇用を行っています。
ご要望の趣旨については、関係団体に対して、従来から、雇用奨励のためのパンフレット※を配付し、周知・説明しています。
※:横浜市立盲学校専攻科進路・就職担当発行
「福祉施設での視聴覚障害者の雇用のお願い」
U 障害当事者参画の保障など
1 「中期政策プラン」中の障害者に関係する施策の実施、改変にあたっては、その企画・決定・実施、各段階において、真にそれらの施策を必要とする障害当事者の責任ある参画を保障すること。
「中期政策プラン」の中の障害者に関係する施策のより具体的な計画として、平成15年度に「横浜市障害者プラン」を策定しました。策定作業にあたっては、検討部会委員としての障害当事者の方に参加いただくとともに、ニーズ把握のためのグループモニタリングの実施などを通じて当事者の方々の参加をいただきました。
今後も、当事者の方々の声を施策に生かしていくよう、努めていきます。
2 現在、国連で「障害者の権利条約」が検討されている状況や、国内では日弁連や障害者団体が検討している「障害者差別禁止法」の動向を踏まえ、横浜市においても「障害者差別禁止」に関する条例を検討すること。その際には特に社会的に一番厳しい位置に置かれてしまっている重度の脳性マヒ者・知的障害者・精神障害者の課題に焦点を据え、検討を進めるとともに、必ず検討委員会を設置し、委員総数の2分の1は障害当事者とすること。
障害者の人権の尊重と保障の視点は障害者施策を推進するうえで重要であると認識していますので、「障害者差別禁止法」等の法制化の動向を踏まえ、本市として対応が必要になった場合に、的確な対応ができるように努めていきます。
3 「専門家はこれまで結果的に奪ってきた障害当事者に帰していくこと。」のエンパワーメントの理念に則し、障害者関係の施策の立案・決定段階における審議会・研究会などの委員のうち、半数以上は障害当事者とすること。また、その際には、それぞれの課題に一番困難を感じている障害者の中から選出すること。
障害者関係の施策に関連する審議会等の委員については、障害当事者の方に参画いただくよう努めるとともに、より多くの障害者の方のご意見やニーズの把握に努め、審議会等の審議の際の検討材料の充実に努めていきたいと 考えています。
4 特に今後は行政が一方的に施策の形成を行うのではなく、「障害者施策推進協議会」の役割を重視するとともに、また、その下に障害種別を越えたより多くの障害者が参画できる体制づくりを行うこと。その際には次の諸点を留意すること。
(1) 「障害者施策推進協議会」の下に、恒常的な「障害当事者部会」を設けること。
(2) 同部会の当面の役割として、今年4月からスタートした「支援費制度」が円滑に定着できるよう障害福祉基盤の充実とともに、これまでの「措置制度」に基づいて形成されてきた特に市単独制度を「契約方式」という「支援費制度」の趣旨に則したものにするため、既存制度の点検・見直しを課題とすること。
(3) 同部会の設置に向けて、その重要性を私たち障害者団体が「障害者施策推進協議会」の委員に直接説明できる機会を必ず設けること。
障害者施策推進協議会では、当事者の声を施策の策定・実施に反映させるため、障害者団体等から当事者の声を代弁していただける方に委員として参画していただいています。一方、施策を円滑に実施するためには障害福祉に関する事業に携わる方たちのご意見を伺う必要もあります。このため、こうした各分野からバランスのとれた委員の人選をしています。
特定のテーマについて、集中して検討を行う専門部会においても同様の考え方で委員構成を考えていきます。
なお、障害者の方から実体験に基づくご意見をいただくことは、大変重要なことと考えていますので、意見反映の方法について検討していきたいと考えています。
5 障害者プランの策定段階において、当共同行動委員会社会福祉部会との意見交換の場を設けること。
「横浜市障害者プラン」策定作業にあたっては、これまでも検討部会委員としての参加、ニーズ把握のためのグループモニタリングの実施などを通じて当事者の参加をいただきましたが、今後も、パブリックコメントの実施等を予定していますので、その中で障害者団体等の皆様のご意見をいただく機 会を設けたいと考えています。
V 自立生活と、自己決定を保障する支援費制度の確立
1 障害者の生活を無視し、障害者の自由な生き方を無視する制度であるこの支援費制度の抜本的な見直しを文書で国に働きかけること。
当面、行政独自の考えで次のことを行うこと。
(1) 支援費制度は障害者の身体的支援のみを行うものではなく、障害者が地域で自立した生活を行うために、その生活全般をサポートしていくものであることを確認すること。
支援費制度は、障害者自身による自らの選択と、自らの決定を実現するための制度であり、障害者が地域で自立した生活を行うために重要な制度であると認識しています。
(2) 横浜市内で支援費制度発足前に受けていた障害者に対する生活介助は絶対低下させないことを確約すること。
支援費の支給決定に関しては、障害者個々の身体状況や必要性を総合的に考慮し、制度発足前の状況も参考にしながら、必要な支給量を決定しています。
(3) 利用者が既婚者である場合、利用者が不在であっても配偶者が代わってヘルパーが使えるよう、また、子育てのための支援などが可能になるよう、国に働きかけるとともに、当面何らかの方策を講じること。支援費制度における生活介助はその支援額内においては、障害者の自由な発想で、介助内容を自由に選べるようにすること。
ご要望の趣旨は国に伝え、子育ての支援については可能となりました。しかし、本人不在時の利用については、ホームヘルプサービスが障害者本人の日常生活を支援するための制度であることから、本市として何らかの方策を講じることは困難です。
なお、身体介護においても家事援助においても、それぞれ支援内容として定められたものの中から、生活に合った介護内容を選んでいくことができます。
(4) 障害者(身体、知的)が入院した場合、自薦ヘルパーを医療機関に派遣できるように国に働きけるとともに、当面何らかの方策を講じること。
障害者が入院したときの支援体制の充実は大きな課題であると認識していますが、ホームヘルプサービスは居宅において身体介護や家事援助を行う制度であり、医療機関への派遣は困難です。
(5) 自薦登録ヘルパーを利用するうえで障壁となっている資格要件を撤廃するよう国に働きかけるとともに、当面何らかの方策を講じること。
自薦登録ヘルパーについては、障害者に対する介護サービスの質を確保し、向上を図るために、介護者として必要な資格の取得は不可欠だと考えています。
(6) 「支援費制度」の創設に伴い、グループホーム等では行政から一方的にホームヘルパーと職員の役割分担(食事づくりとその関連動作、共有部分の掃除は、職員の仕事としてホームヘルパーでの対応は一切できない)が位置づけられていることから、再びホームヘルパー制度が使いにくい制度となっている。グループホームに支援費制度ヘルパー派遣ができるよう国に働きかけるとともに、当面横浜市が行っているヘルパー派遣に関しては利用方法を当事者の希望に沿って行うこと。
グループホームについては、「知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準」において「食事の提供、相談及びその他の日常生活上の援助を適切に行うもの」とされていることから、食事づくり及びその関連動作をホームヘルパーが行うことは不適切であると考えています。
また、ホームヘルプサービスは障害者本人に対する支援であるため、グループホームに限らず、共有部分の掃除等はサービス内容に含まれません。ご要望の趣旨は国に伝えていますが、本市として何らかの方策を講じることは困難です。
2 2003年4月から実施された「支援費制度」に関して、次の諸点を踏まえた改善を直ちに行うこと。
(1) 現在担当ケースワーカーが、「勘案事項整理票」に基づいて支給量決定をしていることから、その仕組みが従来の「措置制度」と何ら変わりないことかを踏まえ、支給量決定に際してはその障害者本人が推薦する2名と担当ケースワーカーという複数の者が協議し、支給量決定がなされる仕組みに改めること。
支給量決定については、事前に利用者の希望等を踏まえて十分に相談を行うとともに、申請された支援費支給量に対して、市町村が当該障害者の障害の状況や介護を行う者の状況などを考慮して、決定することとなっています。
なお、今後も、地域生活を支える社会資源の連携のもとでサービス提供が行えるよう、ケアマネジメント体制等を充実していきます。
(2) 支給量決定に関しては、その障害者個々のライフサイクルを十分に踏まえ、特にホームヘルパー制度に関しては、実際利用する時間よりも余裕をもった支給決定ができるよう柔軟な対応を行うこと。
支援費の支給決定に関しては、障害者個々の身体状況や必要性を総合的に考慮したうえで、実際にサービス利用が必要である時間を決定しており、利用すると見込まれる時間以上の決定を行うことは困難です。
(3) ホームヘルパー制度について、現在「日常生活支援」を利用している場合には、「身体介護」並びに「家事援助」が利用できない実態が障害者の暮らしを脅かしている現実を踏まえ、直ちにその仕組みを改善すること。(「身体介護」の単価よりも「日常生活支援」の単価が低く抑えられているため)
「日常生活支援」は、日常生活全般に常時支援を要する全身性障害者に対して、身体介護や家事援助等の援助を、見守り時間を含め長時間にわたり、継続的に提供するものです。したがって、「日常生活支援」の利用者が、同時に「身体介護」や「家事援助」を併用する必要はないものと考えます。
ただし、「日常生活支援」を提供している事業者が、利用者の希望する時間帯にサービスを提供することが困難な場合には、例外的に他の事業者が身体介護等を提供することは可能です。
(4) 指定事業者が、まだ「支援費制度」の仕組みを十分理解していない中で、利用する障害者がかなり振り回されいる現状を踏まえ、事業者への周知徹底に関して障害者団体と十分な協議をすること。
事業者に対しては、事前の説明、制度実施後においても、集団説明会の実施や、個別の相談指導等を実施しており、今後も適正なサービスの提供が図れるようにしていきます。
3 障害者ケアマネジメント体制整備について、障害当事者が十分に参画した検討委員会を設置し再度検討すること。
障害者ケアマネジメント体制整備については、平成13年度横浜市障害者施策推進協議会専門委員会の「障害者ケアマネジメント」の検討報告書でとりまとめられていますので、現在のところ、検討委員会を設置する予定はありません。なお、障害者ケアマネジメント研修企画委員会においては、障害当事者の参画を得て、障害当事者の意見を反映した研修を企画・実施しています。
4 障害当事者の十分な参画により支援費制度の検証を行うこと。
支援費制度の検証については、様々な場面を通じて行っていきます。
5 支援費制度の実施にあたっては利用者が選んだケアマネジメント従事者によるケアマネジメントやセルフマネジメントを尊重すること。
支援費支給については、利用者のニーズを把握したうえで決定していきます。
W 自立生活支援施策の確立
1 相談支援事業を障害当事者が行うことの重要性を十分認識して、障害者が運営する機関が同事業を実施できるようにすること。
障害者の相談支援事業を、障害者が運営する機関が実施することについては、同機関の今後の事業展開をみながら、検討していきます。
2 自立生活センター(介助派遣センター)への運営助成。
障害者の自立生活に関するサポート体制の充実並び「支援費制度」への円滑移行を促進させるためには「セルフマネジメント」のサポート体制のシステム構築が必要不可欠である。特に当事者の視点からの介助サービス・情報提供並びピアカウンセリング・自立生活プログラムの提供は大変重要であることを十分踏まえ、障害当事者で運営される「自立生活センター」に対する運営助成制度を創設すること。
相談事業、自立生活支援講座・介助者養成講座の開催、講師等の派遣事業を行う「自立生活支援センター」については、平成15年度から事業費の一部助成を実施しています。
3 障害当事者団体が設立した自立生活支援センターの補助金を大幅に増額すること。
自立生活支援センターの補助金の増額については、本市の財政困窮のため非常に困難です。
4 障害当事者団体が介助者派遣の実施を試みた場合には、同システム事業の委託先として「支援費制度」の指定事業所になるために、必要な金銭的サポートを含めた強力なバックアップ体制の構築を行うこと。
支援費制度の指定事業者については、厚生労働省令で定められた指定基準に基づいて指定を行っていますが、特定の事業者を育成・支援することを目的とした金銭的サポートを行うことは考えていません。
5 現行の生活保護法の場合、生活保護を受給している障害者などが入院した時点で、他人介護加算が打ち切られてしまうが、いくら医療法との兼ね合いであるとはいえ、特に脳性マヒ者・知的障害者の場合は体調を崩した際には、慣れた介助者でなければ対応できないため、憲法25条「生存権の保障」を踏まえ、法改正を国に対して強力に働きかけること。また、国の法改正がなされるまでの間、市の責任において独自の救済制度を設けること。
昨年度交渉終了時からの市の取り組みについて説明すること。
他人介護料は、病院その他介護設備を有する施設にある者については一般の入院患者と同様、医療機関等における看護によって対応されるものとされています。
本市としては、重度の障害者が入院した場合であって、病院の看護体制で介護ができないとされたときには、他人介護料が認定できるよう国に対して要望しているところです。
6 同じ横浜市内であっても、各区によって特に福祉保健サービスの対応が違うため、各区福祉保健センターへの指導を徹底させること。
区によって障害児・者の構成や生活環境も異なり、施設等の社会基盤やボランティア団体の活動状況も様々であることから、区別の地域福祉計画の策定を進める中で、各区の実情に即した特色ある福祉保健サービスの展開を図っていきます。
一方、制度の案内や適用など、統一した対応が求められるものについては、職員研修や担当者会議等を通じて、徹底を図っていきます。
X 高齢者福祉と介護保険の充実など
1 「高齢者保健福祉計画」に基づく市の高齢者保健福祉の現状と概要資料を提供すること。
別紙のとおりです。
2 在宅介護の充実と寝たきり予防のためにホームヘルパーと施設で働く介護労働者の養成、待遇改善、質の向上など居宅介護支援事業者に働きかけ指導すること。
ヘルパーや施設で働く介護労働者の待遇等については、基本的には各事業者がそれぞれの経営方針の中で検討していくものと考えています。
しかしながら、介護サービスの質の向上を図るため、ウィリング横浜等において必要となる研修を引き続き実施していきます。
3 グループホームの増設を行うこと。
痴呆性高齢者グループホームについては、横浜市高齢者保健福祉計画に基づき、平成19年度までに、毎年22ユニット(定員200人)を整備することとしており、設置促進のため整備費等の助成を行っています。
なお、市内の整備状況については、平成16年3月1日現在で128ユニット(定員1,107人)が開所しています。
4 通院介助など重要な送迎にかかわる「介護タクシー」について市の見解を説明すること。
平成15年4月1日から「通院等のためホームヘルパーが、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助等」を行った場合に、訪問介護費が算定されることとなりました。
「通院等乗降介助」を算定するには、訪問介護事業所があらかじめ神奈川県に届け出ることが必要です。
平成16年2月1日現在の市内事業所数は129事業所となっており、今後、利用者も増えていくものと考えています。
5 成年後見人制度の内容をわかりやすい表現で示し、広報に努めること。
本市独自のパンフレット「ご存知ですか 新しい成年後見制度」をわかりやすい内容で作成し、市民への周知に努めています。
6 「子どもの権利条約」に沿った保育対策の充実を図ること。
本市では、子どもの権利条約をはじめ、児童福祉法の理念に沿って、保育施策を進めていきます。
具体的には、「中期政策プラン」に基づき、引き続き認可保育所等の整備により、定員枠の拡大を進め、待機児童の解消に努めていくとともに、幼保連携施設である「はまっ子幼保園」の整備や子育てサポートシステムの拡充等により多様な保育ニーズに対応するなど、保育の充実と子育て支援に努めていきます。
Y バリアフリーの街を築くために
1 「交通バリアフリー法」の実施に伴い「福祉の街づくり条例」を見直すこと。見直しにあたっては、移動制約者の参画した検討機関の設置は無論のこと、同条例を必要とする幅広い市民の意見を聞き、見直しに反映させること。
「福祉のまちづくり条例」については、制定以来6年が経過し、この間、交通バリアフリー法の制定、さらに昨年はハートビル法の改正が行われるなど、バリアフリーを取り巻く環境も変化しています。
そこで、現在、ハートビル法が改正されたことを契機に、交通バリアフリー法等との調整を行いながら、条例整備基準の見直しを予定しており、障害当事者も参画した専門委員会を設置し、障害者の方々のご意見を伺いながら、内容について検討しています。
2 「駅舎エレベーター等設置補助事業」においては、国の基準で補助対象に含まれない駅舎について市単独で補助を行うこと。
国は補助制度の「運用方針」で補助対象駅について規定していますが、横浜市内の駅舎については、ほとんどの駅が補助対象駅となると思われます。
具体的な駅舎整備計画の中で、国の補助対象から外れる事例がある場合は、個々の問題として検討していきます。
3 「駅舎エレベーター等設置補助事業」においては、駅舎のエレベーター、エスカレーターのみではなく国が補助対象としている設備すべてを対象とすること(エスカルを除く)。
本市では、高齢者、障害者を含む誰もが生活し、活動しやすい福祉のまちづくりを推進するため、移動の拠点として重要な役割を担う鉄道駅舎におけ るエレベーター等を優先的に整備する必要があることから、「鉄道駅舎エレベーター等設置事業」を実施し、事業者に対して補助しています。
また、国が補助対象としている「障害者対応トイレ」については、車いす対応だけでなくオストメイト設備及び多目的シート等の整備を進めるため、平成16年度から補助対象としました。
4 JRが開発したエスカルについては、「鉄道駅舎エレベーター等設置補助制度」の対象から早急に撤廃すること。
エスカル(車いす乗用階段昇降機)については、エレベーター及び車いす乗用エスカレーターが設置されるまでの間の緊急又は暫定の措置として補助対象としてきたものです。
したがって、現在はエレベーター優先整備を各鉄道事業者に要請していることから、エスカルについては、平成16年度から「駅舎エレベーター等設置補助事業」の補助対象から除く予定です。
5 国の「バリアフリー法」の制定を契機として、横浜市・鉄道事業者・障害者団体で「懇談会」を設置し、市内全ての鉄道駅舎エレベーターを計画的に設置するよう鉄道事業者に具体的な整備計画を策定するよう働きかけること。
鉄道駅舎へのエレベーター等の設置については、平成2年度から「横浜市鉄道駅舎エレベーター等設置補助制度」を設け、鉄道事業者の整備促進を支援するとともに、毎年鉄道事業者連絡会を開催し、鉄道事業者に対してエレベーター優先の具体的な計画を提示させるなど整備を強く働きかけています。
6 ノンステップバスの普及及び、民間バス会社のノンステップバス導入に対する補助制度を創設すること。
民間バス会社のノンステップバス導入に対する補助制度は、平成10年度から国との協調補助として実施しており、バス事業者連絡会を通じて、ノンステップバスの積極的な導入を働きかけています。
なお、本市交通局では、バス車両を更新する際には国及び一般会計からの補助を前提として、ノンステップバスを積極的に導入しています。
平成15年度は、ノンステップバスを66両導入し、平成15年9月末現在では合計で229両となり、在籍車両に占める割合は23パーセントとなりました。
平成16年度についても、新たに購入する車両については、原則として全車両をノンステップバスとする予定です。
7 ノンステップバスについては、車内の車椅子乗車スペースをできる限り広くとり、現在の定員数を撤廃すること。
ノンステップバスの車いすスペースについては、日本バス協会の標準仕様により設けており、可能な範囲で広くとるようにしています。
なお、車いすスペースは大型で2か所、小型で1か所ですが、いずれも定員数は設けていません。また、車いす固定ベルトは2台分用意しています。このため、車いすご利用のお客様が3名以上の場合には、事前にご連絡いただければ、車いす固定ベルトを用意して対応しています。
8 ノンステップバス・スロープ付きバス・リフト付きバスについて、車椅子を固定しやすいような装置の研究開発をすること。
ノンステップバスなどの車いす固定については、平成13年度に固定方法を統一し、その方法により乗務員の研修を行っています。
今後とも安全で簡便な固定方法について研究していきたいと考えています。
9 交差点等においては、横断歩道橋のみではなく、必ず横断歩道も設置すること。
横断歩道の設置については、公安委員会(警察)の所管になっており、交通安全の面から厳しい場合が多いと考えますが、公安委員会が、横断歩道を設置する場合には、警察と協議・調整し、バリアフリーに配慮した、歩道の切り下げ等の改修を行っていきます。
10 歩道が狭く車椅子で移動できない場合、危険を冒してまでも車道を移動することから、車椅子が容易に移動できる歩道の幅を最低限確保すること。(具体的には、鶴見駅西口から花月園前までの間)道路工事中においては、その仮設歩道を車椅子利用者等の全ての人達が、容易に利用できるようにすること。
歩道の拡幅については、沿道が既に土地利用されているため、用地確保に苦慮していますが、引き続き検討し、可能な場所について拡幅していきます。
鶴見駅西口から花月園前までの間の歩道拡幅については、地域の皆さんの意見を聞きながら、検討していきます。
11 全てのバス路線にノンステップバスが走れるようバス路線にあたる道路の整備を道路担当セクションの責任において行うこと。
バス停やその周辺において、現状の道路幅では難しい点もありますが、安全に安心して通行できるように、今後とも幅の広い歩道の整備、歩道の傾斜の改善等を推進していきます。
12 市営バスはリフトやスロープの設置のみではなく、車椅子使用者が安全に不便なく乗り降りできるよう、バス停とその周辺の整備を行うこと。
バス停に停車した際、降車扉とガードレールの切り込みが合わない場合や、歩道に植栽が植えられている場合など、乗降の障害となる場合は関係機関で連携し対応しているところです。今後も引き続き関係機関と調整し、バス停付近の整備に努めていきます。
13 今後は、障害者の社会参加拡大を図っていくことを目的として、観光バス並び高速など長距離バスにもノンステップバスを導入するよう以下の諸点を踏まえること。
(1) バス事業者に働きかけること。
(2) 国の補助制度の対象となるよう働きけること。
(3) 市としても補助制度を設けること。
路線バス等の公共交通機関に対するノンステップバスの導入を進めていき たいと考えています。
14 視覚障害者の安全な歩行の確保のために、特に次の2点について行うこと。
(1) 歩道(通行路)上の放置自転車やバイクの規制を警察やその他の関係機関と連携して行うこと。場合によっては条例で罰則を設けて対処すること。また、そのためにも駐輪場の整備も行うこと。特に駅周辺や商店街において重点的に行うこと。
放置自転車対策として、今後も条例に基づく移動活動等を実施し、良好な生活環境を確保するよう努めていきます。
また、駅周辺では、自転車駐車場用地の確保に努め、自転車駐車場の整備に努めていきます。
(2) 誘導ブロック上に物を置いたり立ち止まったりしないよう、市民への啓発活動を市としても強化すること。
道路上や誘導ブロック上に違法に設置され、通行の妨げとなっている看板や商品などについては、土木事務所の道路パトロール等により、所有者等に対する撤去・移設指導を行っていますが、今後も徹底していきます。
15 工事中の箇所を視覚障害者も安全に通行できるように、次の2点のことを行うこと。
(1) 「安全な視覚障害者の誘導の仕方」の知識のある誘導員を配置すること。
誘導員の指導については、機会をとらえ請負人に指導していきます。
(2) 誘導員が配置できない時間帯などには、間違って工事場所に入り込むことがないように完全に工事箇所を囲い込むとともに、その迂回路には誘導ブロックを敷設すること。
工事の安全確保については、常々指導しているところですが、引き続き、機会をとらえ請負人に指導していきます。
16 市営地下鉄において(特にホーム上)、視覚障害者の安全確保のために、以下の施策を講ずること。
(1) 新設路線(4号線)にはホームドア方式を必ず導入すること。
可動柵の設置を含め、検討していきます。
(2) 既存路線において、転落防止対策をさらに強化するために次の対策を早急に講ずること。
@ 転落感知マットを全駅に設置すること。
多大な費用がかかるため、設置は考えていません。
A ホームドア・可動柵の設置可能な方式について、早急に研究し導入を検討すること。
既設線への可動柵の設置については、ワンマン運転化と併せて、今後、検討していきます。
B 万が一、ホームから転落した場合にすぐに対応できるだけの駅員を、全ての駅において常時ホームに配置すること。
朝夕のラッシュ時間帯やイベント等でホームの混雑が予測される場合には、駅職員が整理にあたり、安全には万全を期しています。
(3) 車両の連結部に転落防止板を全ての編成の全ての連結部に早急に設置すること。また、現在の設置状況について説明すること。
市営地下鉄車両の転落防止板の設置は、平成15年度末までに全て完了しました。
(4) 地下鉄利用に関する情報がわかりやすく容易に得られるように、駅員を身近な所に十分に配置すること。
お客様への情報提供は、改札口案内所に職員を適切に配置し、行っています。
17 市内の鉄道事業者に対して、交通バリアフリー法も踏まえ、「視覚障害者が安全で円滑に鉄道利用ができるよう、十分な対策を講ずるように」、市として強く働きかけること。特に、転落防止対策としての駅員のホームへの十分な配置・ホームドアの設置・転落感知マットの設置・列車緊急停止ボタンの設置などを早急に整備するよう強く働きかけること。
鉄道駅舎のプラットホームにおける、利用客、特に視覚障害者の安全確保ためのホームドアや転落防止安全柵をはじめとする施設整備の重要性については、鉄道事業者連絡会等を通じて、事業者に対して理解と協力を求めており、改めて強く要請していきます。
18 視覚障害者が、安全で円滑なバス利用ができるように、特に次の事項について改善・整備を行うこと。
(1) 音声情報装置を設置可能なバス停には早急に設置すること。すでに設置されている場所や、今後の設置計画について、資料提供すること。
これまで、バス停留所の音声案内装置については、バス接近表示器(116か所に設置)と一体で整備を行っており、このうち61か所では、「まもなく、〇〇系統△△行きのバスがまいります。」と系統及び行き先の音声案内を行っています。
しかしながら、設置費用が高額であることから、新たな場所への設置は行っていませんが、お客様への運行情報の提供は重要なことと考えていますので、現在、より安価で分かりやすいタイプの案内表示(音声案内を含め)を検討しています。
実施時期については、基となるシステムの更新が完了する平成17年度以降を予定しています。
なお、市営バスの全車両には車外放送機器を備えており、バス停留所での停車時には「お待たせいたしました。市営バス〇〇系統△△経由行きです。」と音声での案内を行っています。
また、音声案内の設置場所に関する資料を添えましたので、ご参照ください。
(2) 市内のバス停における点字ブロックの整備、目の高さで見やすいものと点字のものの案内板や時刻表の設置、音声情報装置の設置を早急に行うこと。また、その敷設された点字ブロックが容易に判断できるよう、周辺歩道の凹凸がないように整備すること。
市内バスターミナルにおける点字ブロック、音声誘導装置の設置については、関係局で調整していきます。
また、案内板や時刻表についてですが、書換えやバス停留所標識の更新の際に、表示文字の拡大、表示位置の調整、点字表示など、できるだけ見やすく利用しやすいものに変更していきます。
(3) 特に次のことについて、乗務員教育を、徹底すること。
@ 停車させる際には、決められた位置からずれることなく停止させること。
A いろいろな行き先のバスが止まるバス停において、人が待っている限り、必ず止まり行き先案内テープを流すこと。
B 車内の案内放送は、聞き取りやすい音量で、正確なタイミングで流すこと。
乗務員には、採用時や年齢別に実施する研修所主催研修及び各営業所で年6回実施する研修を通じ、日頃からお客様サービスの向上に努めるよう指導しています。
その中で、正確な位置に停車をすることや、明確・明瞭な音声案内に努めるよう教育していますが、今後とも、研修の方法や情報提供に工夫をこらし、視覚に障害のある利用者の期待に応えられるよう、乗務員への指導を徹底していきます。
なお、@については、停留所付近への違法駐車等により、どうしても停車できない場合もあり、苦慮しているところです。そのようなときには、停車位置をお知らせするなどして、安全に乗車いただけるよう努めていきます。
19 視覚障害者が安心して歩ける街づくりを目指し、点字ブロックの設置はもちろんのこと、音声情報装置の設置も促進すること。
視覚障害者誘導用ブロックについては、「横浜市福祉のまちづくり条例」に基づき整備を進めています。また、音声誘導装置については、国等において電波や磁気、赤外線によるものなど、様々なシステムが実用化されていることから、各々のシステムの特性等を踏まえながら、その設置について検討していきます。
Z 公営住宅の制度の壁(バリア)をなくすこと
1 常時介助を必要とする障害者の単身入居を認めた条項を横浜市公営住宅条例に盛り込むこと。その際には、現在内閣府が行っている「欠格条項」の検討を十分踏まえること。
2 過去数年間にわたる交渉経過を十分に踏まえ、誠意ある回答を行うこと。
平成12年9月に「横浜市営住宅条例」を改正し、同年10月募集から、常時介護を要する高齢者や身体障害者等の方が、在宅介護の体制を確保することができれば、市営住宅への入居を認めています。
3 常時介助を必要とする障害者が単身生活を行う場合、民間住宅を借りるには様々な障壁が生じるため、公営住宅の本来の趣旨に基づき、優先的に入居できるようその弾力的な運用と、障害者用特殊目的住宅の大幅な増設を計画 的に行うこと。
単身者の入居資格については、公営住宅法施行令で50歳以上、身体障害者、生活保護受給者、戦傷病者、原爆被爆者、引揚者及びハンセン病療養所退所者の方々と限定的に規定されていることから、常時介護を必要とする方のみを優遇することは困難であると考えています。
また、市営住宅の建設については、「中期政策プラン」に基づき計画的に整備を進めています。
4 2001年度・2002年度において、障害者用特殊目的住宅の増設数・応募者数・入居できた障害者数とその世帯と単身の比較等を資料提供をすること。
2001年度 無
2002年度 車いす用住宅
・ 募集戸数 5戸
・ 応募者数 46人
・ 入居予定戸数 5戸
(内訳)世帯向 3戸
単身者用 2戸
・ 入居障害者数 8人
[ グループホーム、地域作業所への支援の充実など
1 障害者地域作業所は、障害者の自主的・創造的な場として位置づけを明確にし、重度障害者の日中活動や暮らしを保障する最も重要な社会資源として捉え、運営費の十分な増額を図ること。また、自主性を奪うようなあらゆる「網掛け」を行わないこと。
障害者地域作業所の運営費については、作業所の安定した運営に向けて様々な検討を行っていきますが、厳しい財政状況の中で運営費の十分な増額については、困難であると考えています。
また、障害者地域作業所における障害者の自主的・創造的な活動については、その自主性を尊重していきます。
2 地域作業所に小規模法人化を強制しないこと。また、両制度に同等の補助を行うこと。
地域作業所の小規模法人化については、各運営主体の判断で小規模通所授産施設へ移行しています。
また、小規模通所授産施設の運営費については、国庫補助金の導入が図られているため、地域作業所において同等の補助を行うことは困難です。
3 法人運営型地域活動ホームの建設にあたっては、行政による上からの強制を行わないこと。
社会福祉法人型地域活動ホームの整備にあたっては、地元障害児者団体及び地域代表などで構成される建設委員会をつくり、地元のニーズを取り入れ、関係者の皆さんの意見を尊重しながら施設を作っていきます。
4 地域活動ホーム、地域作業所の運営委員会の統合(強化型地域活動ホーム)にあたっては、自主性を損なわないよう十分に配慮すること。また、行政による「上からの統合」を行わないこと。
機能強化型地域活動ホームへの移行については、地域活動ホーム、地域作業所それぞれの運営委員会の主体的な判断により決定されるべきものと考えています。
今後とも、各運営委員会の自主性を尊重しながら、地域活動ホームの機能強化について検討していきます。
5 地域活動ホーム外の作業所同士だけではなくグループホーム等、多様な形での運営委員会の統合を認めること。
地域活動ホームの機能強化の一環として、地域活動ホームを中心とした運営委員会の統合を推進しており、活動ホーム外の作業所との統合も行われています。
また、グループホームの運営委員会の統合についても、同様に考えています。
6 グループホームが安定した運営を行えるよう十分な補助をすること。
平成12年度から運営体制に応じた補助方式の考え方を導入し、また、平成15年度から法人が運営する知的障害者グループホームについては、支援費制度に移行することとなりましたが、今後とも安定した運営ができるよう、助成内容の検討を行っていきます。
7 障害者地域活動ホームについては、特に従来型活動ホーム施策に関して以下の点に沿って改善を早急に行うこと。
(1) 今回設けられた同ホームの「要綱」に、「新型活動ホーム」だけではなく、「機能強化型活動ホーム」・「従来型活動ホーム」についてもその位置づけを明確にしたことを踏まえ、補助金の増額を図ること。特に「従来型活動ホーム」については、この10数年間運営費が増額されていないことを踏まえて検討を行うこと。
障害者地域活動ホームについては、障害児・者の地域生活を支援する拠点施設としての役割を維持するため、引き続き助成や制度の充実を検討していきます。
なお、従来型地域活動ホームについても同様ですが、管理運営費については、活動ホームを利用する団体の負担金と合わせると光熱水費等を賄うことが可能ですので、増額を行っていません。
(2) 障害当事者による自主運営の場においては、その自主性が損なわれないよう制度の再検討を障害当事者を含めた形で行うこと。
障害者地域活動ホームについては、自主的な運営を支援する立場から引き続き助成や制度の充実を検討するとともに、その際には障害当事者のご意見が反映されるよう努めていきます。
(3) 現在「機能強化型活動ホーム」において実施されている「生活支援事業」を従来型活動ホーム並びに障害者地域作業所にも必要に応じて適用させること。また、その際にはその場に通所するニーズに即したサービスを提供できるようメニューを揃え、柔軟な対応を行っていくこと。
従来型活動ホームについては、生活支援事業として一時ケアと余暇活動支援、おもちゃ文庫を実施している場合には助成を行っていますが、地域作業所への生活支援事業の適用は、現在予定していません。
生活支援事業のメニューについては、その内容が利用者のニーズに応じたものになるよう、今後も検討していきます。
【水・環境部会】
T 合成洗剤追放と石けん使用の拡大など
1 合成洗剤の市内での使用、販売を禁止すること。
2 PRTR法の「化学物質管理指針」では化学物質の使用合理化対策として、「代替物質の使用」が提起されています。洗剤では、LASから石けんへの転換(望ましい代替物質)が求められているといえます。「横浜市生活排水及び小規模事業場排水対策推進要綱」(石けんや生分解性の高い洗剤の適正使用)では不充分です。LASの使用をなくし、石けんへの転換を図る主旨を明確にすること。
3 市の施設では、すべての合成洗剤の使用をやめ、石けんに切り替えること。また、自ら率先垂範して、100%を目指すべき市の施設で、石けんの使用状況 調査を行い、調査結果を資料提供すること。
4 洗剤対策を強化するため、市内における洗剤の販売、使用状況の調査を継続的に行って、その実情把握に基づく対策を立てること。
5 スーパーなど量販店には石けんを継続的に販売するよう、積極的に働きかけること。同時に市内の石けん販売店を市民に知らせ、いつ、どこでも石けんが購入できるようにすること。
6 市職員並びに、教職員に対し、合成洗剤から石けんへの転換を図るための研修等を行うこと。
洗剤の使用については、平成15年4月に施行された「横浜市生活環境の保全等に関する条例」に基づき、洗剤の適正使用に向けて、リーフレット等を通じて普及啓発に取り組んでいきます。
なお、教職員に対しては、環境教育にかかわる研修を実施しています。
7 陰イオン、非イオン系界面活性剤について、排水基準、環境基準を設けるよう国に働きかけること。陽イオン系界面活性剤についても同様に働きかけること。
陰イオン、非イオン系、陽イオン系界面活性剤、ジオキサン、アルキルベンゼン、蛍光増白剤については、今後とも国等からの情報収集に努めていきます。
8 陽イオン系界面活性剤の水道水の水質基準を設けるよう国に働きかけること。
日本国内の陽イオン界面活性剤生産量は、界面活性剤全体の約5.5%となっています。生産量は少ないのですが、シャンプー(リンス)や繊維柔軟仕上げ剤などとして、生活の中で広く使用されています。そのため、陽イオン界面活性剤に関して、今後とも国等からの情報収集に努めていきます。
9 非イオン系界面活性剤と陽イオン界面活性剤、ジオキサンなどの環境モニタリング調査を行うこと。また、アルキルベンゼン、蛍光増白剤の環境中への残留調査を行うこと。また、調査結果を資料提供すること。
7と同一回答。
10 アルキルフェノール及び、環境中でアルキルフェノールに変化する合成界面活性剤を使用禁止とするよう国に働きかけること。ホルモン攪乱物質の環境モニタ調査結果を資料提供すること。ホルモン攪乱作用が明確となったノニルフェノール及び、4-オクチルフェノールの製造・使用・販売を禁止すること。02年11月8日、7都県市で国及び関係業界に働きかけた結果、要請先の対応等を説明すること。
本市では、平成14年、7都県市首脳会議を通じて、国が最大無作用濃度及び予測無影響濃度を示したノニルフェノールと4-t-オクチルフェノールについて、国及び関連業界に代替品の普及開発等の低減策について要望を行いました。これは、事業者等の自主的な対応を促すものとの位置付けです。8都県市(平成15年度からさいたま市が加わる)としては、平成15年度、統一した調査マニュアルを作成し、このマニュアルに則り、ほぼ同時期に環境調査を実施しました。この調査結果を確認し、状況の改善が見られない場合には、再度の要望、要請を行うとともに、その対応について確認していきます。
また、本市が独自に行った環境ホルモン調査結果については、記者発表を行い、環境保全局のホームページで公表しています。
11 PRTR法によって、第一種化学物質に指定されたLASをはじめとする合成界面活性剤は、「人の健康を損なうおそれ」や「動植物の生息若しくは成育に支障を及ぼすおそれ」があることについて、市民に対して注意喚起を促す特別の啓発を行うこと。PRTRの01年度分の集計によると、LAS、ポリオキシエチレンアルキルエーテルの排出量が大変多い現状でした。これに対する市の対策を説明すること。また、下水処理場の陰イオン界面活性剤の除去率は98パーセント前後ですが、残りの2パーセントが環境中に排出されるとすれば、それは相当の量に達するものと考えられ、推計対象とすることが必要ではないか、市の考え方を説明すること。
PRTR法の第1種指定化学物質については、届出・届出外排出量とも平成15年3月に国が公表しているところです。これによると、LAS等の環境中への排出比率は届出外の家庭からのものが多くなっています。
これら、PRTRに基づく化学物質の排出量・移動量の把握等の情報については、LAS等の届出外排出量比率の高いものも含め、今後、わかりやすい情報提供を検討していきたいと考えています。
12 市内すべてのキャンプ場、オートキャンプ場での合成洗剤の使用をやめるよう、指導すること。また、合併処理浄化槽への転換などを促進すること。
本市緑政局が所管しているキャンプ場及びバーベキュー施設のある公園は、本牧山頂公園、こども自然公園、海の公園、野島公園の4か所となっています。
合成洗剤の使用については、「横浜市環境の保全及び創造に関する基本条例」及び「横浜市生活環境の保全等に関する条例」に基づき、洗剤が適正使用されるよう普及啓発に取り組んでいきます。
なお、合併処理浄化槽への転換については、いずれの施設についても、公共下水道に接続しています。
13 学校における石けん使用の推進と合成洗剤の追放対策を強化すること。家庭科の学習や野外学習における合成洗剤の使用をなくすこと。
各学校では、家庭科における調理や洗濯、清掃の実習時などに、石けんなど分解性の高い洗剤使用の必要性についての学習を構成しています。そして、野外学習を含め、様々な活動の場で、より環境に配慮した生活を工夫するよう指導しています。
14 教育委員会で「合成洗剤の有害性」と「石けんの安全性」「石けんのすすめ」などを主旨とし、教育現場の特性を踏まえたポスターを作成し各学校に掲示すること。
各学校では石けんなど分解性の高い洗剤の使用について、家庭科等の教科はもとより、児童生徒の委員会活動等においても、ポスターを作成・掲示するなど、実態に応じた取組を継続的に推進しています。
15 学校給食における洗剤は石けんに切り替えること。学校給食現場における洗剤使用状況の経年変化を資料提供すること。
給食食器洗剤については、石けんや生分解性の高い洗剤を使用しています。
16 学校給食用食器の合成洗剤の残留テストをすること。
給食施設の定期検査にご協力をお願いしている学校薬剤師会とも相談していきたいと考えています。
17 給食用食器を見直し、安心なものに切り替えること。
現在使用している食器については、安全性は問題ないと考えています。
18 市立高校における食堂で使用している洗浄剤を毎年調査し、その結果を資料提供すること。
洗浄剤の調査については、実施する考えはありません。
19 シャンプー、リンス、化粧品などの全成分表示がされるようになりましたが、消費者からはわかりにくいという声が出ています。機能名、指定成分、界面活性剤の種類、環境ホルモンとしての作用の報告があるものなど市の広報媒体で解説を行い、消費者の選択を参考とすること。
20 石けんの使用拡大に向けた刊行物の発行部数を多くするなど、広報活動を強化すること。そのため、ポスター、チラシ、ステッカーを作成し、市民・運動団体等にも配布すること。
1と同一回答。
21 合成洗剤と石けんが下水処理に与える影響(合成洗剤使用期間中と石けん使用期間中について、BOD、COD、窒素、リンなどの除去率)やそれぞれの分解性、界面活性剤の物質収支などについてフィールド調査を行うこと。
最も代表的な界面活性剤である陰イオン界面活性剤について、本市の下水 処理場で測定した結果、流入下水中の濃度は2.1mg/l、処理水中の濃度は0.03mg/l未満であり、除去率は98%以上でした(平成14年度11下水処理場平均値)。この結果から、下水処理場に流入した合成洗剤のほとんどが下水処理過程で除去されているものと考えています。
なお、平成14年度における市内11下水処理場の除去率の平均値は、BOD:98%、COD:89%であり、高度処理施設(都筑、港北、神奈川、北部第一下水処理場)では、全窒素:73%、全りん:85%となっていますので、現状のような洗剤の濃度レベルでは下水処理に影響を与えていることはないものと考えています。
22 合成剤追放と石けん使用を推進するため、多くの市民の意向が反映できる「石けん使用推進委員会」を設置すること。
1と同一回答。
U 水環境の保全について
1 用排水路、公園及びゴルフ場、その他公共の場での農薬散布について、事前に市民へ通知すること。また、農薬散布を極力行わないよう努力し、ゴルフ場の農薬使用を原則禁止すること。合わせて、「農薬散布に関する指針等」の遵守状況を説明すること。
本市では、ゴルフ場に対する農薬の指導について「神奈川県ゴルフ場農薬安全使用指導要綱」により、神奈川県と連携して行ってきました。また、平成3年には、市内5か所のゴルフ場と「農薬の使用に係る環境保全協定」を締結し、ゴルフ場に対し、低毒性の農薬への転換などを指導しています。
2 水源の水質汚染防止を図ること。
(1) 引き続き、水源地域の県内外の市町村へ働きかけを行い、水質改善のための協力体制を作り上げること。また、水源地の森林保護、育成に便宜を図ること。
上流域の環境保全については、横浜市が山梨県道志村内に保有する水源涵養林の適正な管理及び道志村生活排水処理事業(合併処理浄化槽の設置)への助成を行うとともに、道志水源基金からの助成により地域住民に水源保全への関心喚起を図るクリーンキャンペーン事業として村内一斉清掃、河川清掃、不法投棄物の撤去等を実施しています。
さらに、新規事業として水源涵養機能の高い森林への再生を目指して、道志村内の荒廃の進む恐れのある民有林を、森林所有者及び道志村等と連携して、市民ボランティアにより森林整備を進めていきます。平成15年度は森林保全活動の体験研修とボランティアの募集を行いました。16年度はボランティア登録の増加に対し、当初計画の400名から1,000名に増員し、民有林の整備を行います。
水源流域の水質保全については、県内5水道事業体で構成している「相模川・酒匂川水質協議会」で、引き続き、国への要請行動を行うとともに、神奈川県の関係部局との事務連絡会を開催しています。また、流域に係わる市民、事業者及び行政等で構成される「桂川・相模川流域協議会」を通じ、流域環境保全のための行動を推進しています。
(2) 相模湖の環境基準の類型指定を湖沼に変更するよう、県とともに指定見直しの時期にかかわらず、国に働きかけること。
相模湖の環境基準の類型指定変更については、相模川・酒匂川水質協議会を通じ、県及び国に要望しているところですが、今後とも、引き続き働きかけていきます。
(3) 昨年度、道志川流域で発生した残土処分場からの残土流失問題を踏まえ、県及び上流県、市町村に事故発生防止の協力を呼びかけること。
平成14年11月14日、取水口上流の道志川沿いにある土砂埋め立て場の崩落事故により通常の400倍の高濁が発生し、一時取水停止を余儀なくされました。
その後、業者は応急対策工事を施工しましたが、抜本的対策に応じないため、県は平成15年1月から行政代執行により本格的な対策工事を行い、3月中に完了しました。以後、濁水事故は生じていません。
なお、本市から県への申し入れは、平成14年12月11日付文書で県土整備部長あてに水道局長名で文書により、次の内容の申し入れを行っています。
@ 事実関係を調査し、原因を明らかにすること。
A 速やかに原形復旧をはかるよう業者を指導する。
B 早期に恒久的な対策を講じること。
C 水源地域における処分地許可のあり方を見直すなど、抜本的な水源環境保全対策を講じること。
3 節水意識の高揚を図るとともに、節水機器の利用を促進すること。
県では、最後の水源となる宮ケ瀬ダムが完成し、渇水が起こる可能性が低くなりました。しかし、水資源は有限であるため、過去の渇水を通じて浸透してきた市民の節水意識を持続していくことが重要であると考えています。
本市では、節水意識の浸透や節水器具の普及のほか、雨水やビル排水の循環利用などリサイクルシステムの導入など様々な施策を検討し、広報活動を展開していく考えです。
V ダイオキシン対策の確立、ゴミ焼却施設・最終処分場の安全対策の確立など
1 市内の廃炉となっている焼却炉の実態を調査し、「焼却施設解体工事に関するダイオキシン類汚染防止指針」に基づく対策・指導を行うこと。
平成14年度に焼却施設の実態調査を行っており、「横浜市生活環境の保全等に関する条例」に基づいて指導しています。
2 同「指針」策定後の届け出られた焼却施設解体工事の件数及び各々の解体工事についての、a 焼却施設名、b 発注者名、c 元請業者名、d 汚染物の事前サンプリング調査結果、e 市が実施した環境モニタリング調査結果、f 事業者が実施した環境調査結果、g 廃棄物の種類ごとの数量、処分方法等を公表すること。
これまでに届けられた解体工事の件数は、40件です。個別の名称等の公表は、個人情報に係わることから、現在のところ公表は考えていません。
3 市内の清掃工場の「労働安全衛生規則の一部改正」(2001年6月1日施行)に基づくダイオキシン類の作業環境測定結果のデータを公表すること。
ダイオキシン類の作業環境測定は「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」に基づき実施し、結果数値については、工場職員の安全衛生に活用しています。
4 解体業者の選定基準を設け、不安全でずさんな解体工事が行われないようにすること。
5 その場合、解体工法の技術的評価の選定基準の目安として、(財)日本建築センターの技術審査証明や認定を取得することなどを検討すること。
本市が解体業者の選定基準を設ける考えはありませんが、解体工事による周辺環境への影響を未然に防止する観点から、「横浜市生活環境の保全等に関する条例」に基づいて届出制度を設けており、これにより適切に指導していきます。
6 黒須田川流入水路ダイオキシン類汚染事故について鶴見川水質調査結果等を含めて原因究明状況の詳細を明らかにすること。
黒須田川流入水路のダイオキシン類汚染問題については、汚染源と思われる川崎市内の業者に対して川崎市が指導しており、指導状況や調査結果についてインターネットなどで公表しています。
本市でも、川崎市と共同で行った河川の環境調査結果などについて公表してきました。汚染源と思われる焼却炉もすでに停止されたことなどにより、黒須田川の水質は改善され、平成15年4月の調査では、すべての地点で環境基準以下となっています。
7 今年3月に公開されたPRTR情報について、市としての活用の仕方を明らかにすること。
国が、平成15年3月に公表したPRTRデータについては、本市も取りまとめて4月に公表しています。
今後、PRTR情報の活用の仕方については、国の動向を見ながら検討していきたいと考えています。
【雇用部会】
T 視覚障害者雇用の促進など
1 横浜市職員の障害者採用枠に対する視覚障害者の採用数を増やすこと。特に雇用率の低い教育委員会においては、障害者採用枠そのものを増やすこと。
教員採用にあたっては、公平に適性のある人物を採用するよう努めています。
なお、教員採用選考試験において、身体に障害のある受験者には、一定の配慮を行うこととしており、その旨については、教員採用の受験案内に記載をしているところです。
U 出稼ぎ労働者の権利の確立
1 出稼ぎ受け入れ市として、また公共工事の発注者として、出稼労働者の労働・生活諸条件の改善のため事業主や関係団体への働きかけを強化すること。
「出稼労働者対策要綱」「同要領」などの労働関係法令の執行については、基本的には国の事務と考えています。
本市としては、個別の事案について、労働相談等を通じて対応していきたいと考えています。
【基地部会】
T 基地の返還と、戦争遺跡の保存など
1 横浜市は、基地の返還を促進する跡地利用計画について、地権者の実状・意向を調査すると共に、住民参加の機会を設けること。
2 上瀬谷基地、根岸住宅施設など多くの基地・施設で遊休化した施設を地位協定第2条3項に従って、地元自治体・地権者に返還することを米軍と協議すること。
本市は従来から、市内米軍施設の早期全面返還を国に要請しているところであり、今後とも返還の促進に努めていきます。
3 日吉台地下壕の保存と公開による平和学習教材化に取り組むこと。
近代遺跡の保護活用については、今年度、有識者による「近代遺跡の文化財保護の進め方」検討会を設け、課題の整理にあたっているところです。
4 横浜ノースドックからの榴弾砲等の陸揚げと輸送に対し、市民の生命と生活を守る立場から抗議し、反対すること。
本市としては、弾薬の搬入が行われることのないよう、また、横浜ノースドックの機能強化につながることのないよう、国に対し要請を行っています。
5 市が管理する港湾について、あくまでも民間利用が常に保障されることを明らかにし、憲法違反である軍事利用を拒否すること。
米軍艦船の公共岸壁への係留については、横浜港は商業港であり、多数の船舶の入出港の実態などを踏まえて対応していきます。
6 上瀬谷の支援施設の跡地利用計画について米軍、国、横浜市と連携し、細部にわたって情報公開すること。
本市は従来から、市内米軍施設の早期全面返還を国に要請しているところであり、今後とも返還の促進に努めていきます。
7 市内にある戦争遺跡についての把握状況を明確に示すこと。
現在、総務局法制課市史編集室において横浜空襲関連資料を保存しており、学校、市民団体等への貸出を行っています。また、市史編集事業の一環として、ホームページにより市民に資料提供を呼びかけています。
U 有事法制に反対の態度を明確にすることなど
1 自治体の指示や代執行に関しては、「別に法律で定めるところによる」とありますが、「別の法律」とは何を指し、どのような意味か説明を行うこと。
武力攻撃事態等対処法第15条で規定している「別の法律」とは、昨年3月9日に国会へ提出された国民保護法制を指すものと考えています。
この旨ご了承いただき、貴会の皆様によろしくお伝えください。