川崎市回答(2005年度の施策、予算に関する要求書について 04年12月24日付)



                                16川市勤第585号 
                                平成16年12月24日 

 県民のいのちとくらしを守る共同行動委員会
 代 表   早  坂  公  幸  様

                                川崎市長  阿 部 孝 夫




2005年度の施策、予算に関する提案・要求書について(回答)


 寒冷の候、貴委員会においては、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。
 日ごろから、川崎市政の推進にあたり格別の御支援と御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
 さて、過日御提案・御要望いただきました諸事項につきまして、別紙のとおり回答させていただきます。回答内容につきましては、必ずしも十分に御満足いただけない点もあろうかと存じますが、どうか意のあるところをお汲み取りいただき、御理解くださいますようお願い申し上げます。
 これからも、「活力とうるおいのある市民都市・川崎」の実現に向けて積極的に取り組んでまいりますので、皆様の御理解・御協力をお願い申し上げます。




                                 (市民局勤労市民室・労政担当)  
                                  電 話 044−200−2271 
                                  FAX 044−200−3913 
                                  e-mail:25kinrou@city.Kawasaki.jp 

教育部会

1.統合教育の推進−支援教育を中心に

1.支援教育は、障害児差別を生み出す可能性が極めて大きいと思われるので、再度検討し直すこと。 
(回答 教育委員会)
支援教育の在り方につきましては、共に学び共に育つ教育の推進に向け、障害の有無にかかわらず、児童・生徒の総合的な教育条件の整備の実現に向けて、基本的な方向をまとめたものと認識しております。
また、通常の学級に在籍する障害のある児童・生徒が、在籍する学級の中で学習できるように支援するための方策であるととらえております。

2.支援教育の対象とされる児童・生徒を、現在の学級から締め出さない事を確約すること。
(回答 教育委員会)
支援教育の対象とされる児童・生徒にとってのふさわしい教育の場や方法につきましては、当事者や保護者と十分に話し合い、当事者や保護者の意志を尊重しながら進めてまいります。

2.統合教育の推進−障害児の高校入学を中心に

1.これまでの差別的能力主義的選抜を撤廃すること。
(回答 教育委員会)
高等学校の入学者選抜につきましては、従来より、県および3市の教育委員会が相互に協力しあい、入学者選抜要領に基づき実施してきております。2005(平成17)年度の入学者選抜制度につきましても、入学者選抜要領に基づき、数値による成績のみでなく、一人ひとりの個性や長所等に応じながら、公正な選抜を実施することになっております。

2.希望するすべての「障害児」の地域の公立高校へ入学を保障すること。
(回答 教育委員会)
公立高校への入学につきましては、神奈川県公立高等学校入学者選抜要領に基づいて実施し、校長がこれを許可することになっておりますので、一律の対応は難しいものと考えております。障害のある志願者等につきましては、検査方法、検査時間及び検査会場について適切な配慮を行っているところでございます。

3.中学校卒業生の急減期を迎えたこの時期、定員にこだわることなく希望者全員を受け入れること。
(回答 教育委員会)
高等学校への入学につきましては、義務教育と異なり、入学志願者が募集定員を超過するしないにかかわらず、入学者選抜要領に基づき、調査書、面接、学力検査、作文等により入学者選抜を行い、校長がこれを許可することになっており、希望者全員を受け入れることは難しいものと考えております。
4.少なくとも、定員内不合格を出さないよう、さらに指導を徹底させること。
(回答 教育委員会)
入学志願者が入学定員を超過するしないにかかわらず、入学者選抜に基づいて校長が入学を許可することになっておりますが、定員内の不合格者を出すことなく実施するよう各高等学校にお願いしているところでございます。
定員割れをきたした場合は、二次募集を実施して募集定員枠を満たすよう取り組んでいるところでございます。

5.「障害」の「種類と程度」による分断でしかない「受検方法等申請書」の実施を撤廃すること。
(回答 教育委員会)
「受検方法等申請書」は、志願者が望ましい環境の中で受検できるよう配慮する際に活用されているところですので、その必要性について御理解いただければと考えているところです。

6.全問題受験生が取り組めるようにすること。
(回答 教育委員会)
入学者選抜における障害のある受検者に対しましては、「神奈川県公立高等学校の入学者の募集及び選抜実施要領」に基づき、受検方法等申請書を提出した者のうち、通常の学力検査では受検が困難と認められた者については、検査の範囲を変えない範囲で、検査方法、検査時間及び検査会場について適切な取り扱いを講じてまいります。

7.高校の「特色化」とそれに基づいた「選考基準」において、「障害者」を排除することなく受け入れるために、どのような施策を打ち出すのか、明らかにすること
(回答 教育委員会)
入学者選抜にかかわる障害のある受検者に対しましては、「神奈川県公立高等学校の入学者の募集及び選抜実施要領」に記載してあります「障害のある受検者等についての受検方法等の取り扱い」に準じて、受検者の「障害」の状況に応じて、県とも協議をしながら対応してまいります。

8.入試時において、受験生が不利益を被らない態勢を保障すること。
(回答 教育委員会)
入試においては、全受験生に対して公平公正を期すべきものであると考えております。入試の実施にあたりましては、県とも協議をしながら、受験生の状況により不利益を被らない態勢を作るよう配慮してまいります。

9.現在希望している「障害児」を受け入れる具体的措置を講ずるために、話し合いの場を設定すること。
(回答 教育委員会)
「障害児」が高校に入学するにあたりましては、「神奈川県公立高等学校の入学者の募集及び選抜実施要領」に基づき、高校の入学が当該校長により許可された場合には、「障害」の状況を踏まえ、高校での就学に支障が生じないよう、引き続き努力してまいります。

10.すべての川崎市立高校(全日制・定時制)の04年度受験における、募集定員、応募者数、受験者数、合格者数、不合格者数、手続者数、の資料を第1希望、第2希望別(学区内・学区外別)に提出すること。また、再募集、再々募集についても同様の資料を提出すること。
(回答 教育委員会)
別紙資料1にて回答(ただし、学区内・学区外別には集計しておりません。)

11.来年度入試における前期と後期の選抜の目的の違いと「障害児」への配慮を示すこと。
(回答 教育委員会)
2004(平成16)年度入学者選抜から、これまで以上に一人ひとりの個性に応じた入学者選抜制度となるよう、また、自らの進路希望に基づいて特色に応じた学校選択が可能となるようにするために、入学者選抜制度が改善されました。
前期選抜は学力検査を行わず、面接及び各校が必要に応じて実施する作文、実技検査、自己表現活動の検査により、総合的選考が実施されます。
後期選抜は学力検査を実施し、全日制課程の普通科については、数値に基づく選考、全日制課程の普通科以外の学科及び定時制課程については、学力検査及び各校が必要に応じて実施する検査による総合的選考を実施します。
 「障害児」につきましては、「神奈川県公立高等学校の入学者の募集及び選抜実施要領」に基づき、必要な配慮を行ってまいります。

12.高校の再編成により「障害児」の高校への道が閉ざされることなく、さらに拡大するよう取り組むこと。
(回答 教育委員会)
募集定員の策定につきましては、公立高校への進学を希望する生徒が一人でも多く入学できるよう神奈川県・横浜市・横須賀市・川崎市の課長会議等で今後も引き続き要望してまいります。

13.県が打ち出した高校への「知的障害」の特別枠構想は、「障害児」へのより一層の選別と分断であるという認識に立ち、県教委へ撤廃を強く打ち出すこと。
(回答 教育委員会)
2004(平成16)年3月に県の「これからの支援教育の在り方検討協議会」は、『これからの支援教育の在り方』を報告しました。その中で、県立高校において、知的障害のある生徒への教育的支援をさらに推進するため、当面、調査研究校を指定し、教育課程の編成や進路指導の在り方、受け入れ体制などについて、実践研究を行うことが必要であると示されております。
この報告に基づいて、県教委は、さらに十分検討を行った後、数年間にわたり実践研究を行うことが必要と考えているとのことですので、川崎市における「知的障害のある生徒」の受け入れの在り方につきましては、県の動向を見守ってまいりたいと考えております。

3.平和・人権教育の推進など

1.「教育基本法」「学校教育法36条」の「公正な判断力を養う」、「同42条」の「健全な批判力を養う」、そして「子どもの権利条約」のいう「意見表明権」等に沿い、学校現場の主体性を尊重し、小・中・高等学校への「日の丸・君が代」の押しつけを行わないこと。児童・生徒に不利な評価を与えたり、教職員の人事評価に影響を及ぼさないこと。  
(回答 教育委員会)
「国旗」「国歌」につきましては、学習指導要領に基づいて執り行われるものですが、「音楽」で、いずれの学年においても国歌を指導すること、「特別活動」で、「入学式や卒業式の意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」となっております。
学習指導要領に基づいた指導をお願いしており、そのことで児童生徒を評価するものではございません。
教職員の人事評価にあたりましては、学校現場に混乱の生じないよう努めてまいります。

2.「子ども虐待」の予防・対策と共に、保護からセラピスト、心身の快復に至る人的、制度的対応が急務と言われる。NGOの活用も含めて、受け入れの状況、課題ならびに今後の対応策の年次計画をはかること。
(回答 健康福祉局)
「子ども虐待」の予防対策としましては、保健福祉センターにおける新生児訪問、乳幼児健康診査を通して、育児不安や育児負担感の強い保護者を早期に把握し、適切な保健指導や「乳幼児虐待予防教室」等でサポートすることで、子どもへの虐待を未然に防止するよう努めております。
相談や初動体制につきましては、児童虐待防止センターを設置し、児童相談所と一体となって365日・24時間体制で虐待相談・通告に応じるとともに、虐待専門に特化した児童虐待対策チームとして中央児童相談所に3名を配置し、複数の職員で速やかに対応する初動体制の確立を図っております。
また、児童虐待の防止等に関する法律の実効性を確保するため、虐待を受けた子どもや虐待を行った親に対する心のケアが必要であること、また、家族再統合に向けたカウンセリング体制の確立も必要であることについては充分認識しており、2004(平成16)年度から児童相談所に児童精神科医を配置したところでございます。児童相談所機能に応じた職員体制の整備等、人的・制度的対応については、今後ともその充実に向け検討してまいりたいと考えております。
 NGO等の活用につきましては、今のところ受け入れ実績はございませんが、今後の施策の中で検討してまいりたいと考えております。

3.ジェンダーの問題について、@児童・生徒間のジェンダー A教育現場のジェンダー B家庭内の暴力につながるジェンダー等に関して教職員がどのようにかかわっているか実態を把握すること、また、校内研修を行うようはかること。
(回答 教育委員会)
ジェンダー・フリー教育につきましては、男女平等教育の教材ならびに、セクシュアルハラスメントにかかわる「ストップ・ザ・セクハラ」の資料をもとに、児童生徒、保護者の意識の啓発に向けて、各学校におきまして取り組んでおります。
また、子どもの権利条例の施行に伴う権利学習資料等々を活用し、性別によって差別されないこと、それぞれの個性が尊重されること、差別や人権侵害に対して否を表明すること、また、それを受けとめ共に考える機関があること等の教育についても推進しております。
 教職員の研修につきましては、今後とも校内研修を含め研修の充実に努めてまいりたいと考えております。
4.「子どもの権利条約」の浸透と実現に向けて、児童・生徒・保護者や地域の人々、関係機関の職員を対象に具体的な計画と推進をはかること。
(回答 教育委員会)
本市におきましては、全国にさきがけて2000(平成12)年に権利条約をより具体化した「川崎市子どもの権利に関する条例」を策定施行しておりまして、現在では、具体的に学校を始め子ども関連施設を中心に施策に十分反映されるよう子ども権利委員会による検証作業が行なわれております。
教育委員会といたしましても児童生徒を対象にした子どもの権利学習や教職員には、人権をテーマにした研修をさまざまな形で実施し、成果もあがっているところでございます。また、保護者・地域につきましても、広報誌やチラシ・ポスターにより広く啓発活動を推進しているところでございますが、より一層推進に努めてまいりたいと考えております。
(回答 市民局)
本市では子どもの権利条約を具現化するために、市民と共に「川崎市子どもの権利に関する条例」を制定し、2001(平成13)年4月1日に施行しました。
本市はこの条例に基づき、子どもの権利保障に関する広報や研修に努め、学習教材を作成し、具体的な制度や仕組みを整えるとともに、子どもに関する施策の充実を図るなど、総合的かつ計画的な子どもの権利保障の推進に向けて市民と協働しながら、取り組みを進めていきます。

5.すべての外国人学校の特別公益増進法人化を国に働きかけること。必要に応じた外国人学校の施設整備への補助金支出をはかること。
(回答 総務局)
本市では、市民が国籍や文化、言語の違いなどによって社会的不利益を受けないよう、制度の改善や教育・啓発等の施策に取り組んでおり、現在、外国人市民施策等の一層の推進を図るため、川崎市多文化共生社会推進指針の策定を進めているところでございます。
御要望のあった外国人学校の特別公益法人化に向けた国への働きかけにつきましては、県及び他都市の状況を勘案しながら対応を図ってまいりたいと考えております。
次に、外国人学校の施設整備への補助金の支出についてでございますが、本市域内にある2校の朝鮮学校に対して、教育用備品教材等を整備することにより、朝鮮学校における教育条件の維持及び向上を図るとともに、日朝文化の交流に寄与すること等を目的として、補助金による助成を行っております。
自治体を取り巻く環境は大変厳しく、本市におきましても、厳しい財政環境の下での市政運営を求められており、2002(平成14)年を「川崎再生元年」と位置付け、「川崎市行財政改革プラン」を策定して、改革に取り組んでいるところでございます。
また、急速に変化する社会環境に適切に対応しながら、魅力ある都市としての川崎再生の姿と市政の道筋を具体的に示す総合計画の策定や、市民自治の拡充に向けた自治基本条例の策定などの制度改革にも取り組んでおります。
いずれにいたしましても、これらの取り組み等を通して、一人ひとりの個性に応じた教育の充実に努める外国人学校に対して、財政的な補助にとらわれることなく、様々な手法で補助目的が達成されるような施策を検討してまいりたいと存じます。

6.「子どもの権利条約34条」の具体的取り組みである「第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」で確認された成果文書について、すべての市職員への徹底周知と市民への広報をされたい。また、加害者は罪悪感に欠け、事態は深刻化している。被害者である少女たちの救済・心の傷のケアの実態を把握し、推進すること。
(回答 市民局)
本市は、2001(平成13)年12月の「第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」における「子どもと若者プログラム」の開催を積極的に支援しました。
 子どもの商業的性的搾取は子どもに対する重大な権利侵害であるという認識に立ち、子どもの権利保障を進めるための広報活動に取り組んでおります。
 また、川崎市人権オンブズパーソンを2002(平成14)年5月に設置し、子どもの権利侵害からの相談・救済に取り組んでおります。


保健医療部会

1.外国籍市民(滞日外国人)の医療を受ける権利と人権の確立など

(外国人医療問題)
1.1996年7月の法務省通達において、日本人の実子を養育する外国人には定住ビザを交付していく方針が明確化され、2004年1月、最高裁は条件によっては在留資格がなくても国保加入を拒否することは違法、との判断を下しました。しかし、国・厚生労働省は、法の施行規則を改悪、在留資格のない外国人に一切国保に加入させないとしました。そこで以下のことを国に要求すること。
(1)在留資格にかかわらず、生活保護適用の復活をはかること。
  中でも特段の事情があったり、在留資格がなく日本人の実子を養育している外国人親について、特別在留許可申請をした時点で、生活保護を適用すること。
(回答 健康福祉局)
生活保護では、日本国民を適用対象としておりますが、生活に困窮している在留外国人については、人道上の見地から、日本国内での活動制限がない者、具体的には、出入国管理及び難民認定法別表第二に掲げる在留資格(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)を有する者等について、生活保護を準用することができるとされております。
在留資格のない者については、速やかに在留許可申請を行い、在留資格を有することが必要となりますが、急迫保護の適用について、国に改正を求めておりますので、御理解いただきたいと存じます。

(2)施行規則の改悪を撤回して、在留資格のない外国人でも国保加入できる道を開くこと
(回答 健康福祉局)
施行規則につきましては、国が定めたものでございますので、市の枠を超えた問題となります。何卒、御理解を賜りますようお願いいたします。
なお、国に対しましては、他の政令指定都市と共に、公的医療制度や公的扶助制度が適用されない外国人に対する新たな対策を講じるよう要望事項として働きかけてまいります。

(3)在留資格にかかわらず、常用的雇用関係のある労働者は社保加入ができることを明らかにすること。また、雇用主に対し、そのことを周知させること。
(回答 市民局)
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法で定められている在留資格の範囲内において、日本国内での活動が認められております。
法人事業所や常時5人以上の労働者を雇用している会社、工場、事務所などの個人事業所は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所として、加入が義務付けられております。
外国人の方でも、適用事業所において常時使用されているときは、国籍、賃金の額などに関係なく社会保険の被保険者になります。
 本市といたしましては、外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保などを目的として毎年6月に実施されております「外国人労働者問題啓発月間」における広報活動の内容などを、本市の啓発情報誌「川崎市労働情報」に掲載して周知しているほか、啓発用パンフレットなどにより事業所に対して外国人労働者の人権に配慮した適正な処遇などについて周知徹底を図っております。

2.川崎市として、以下のことを行うこと。
(1)何らかの方法で居住が確認できれば、在留資格がなくても国保に加入させること。
(回答 健康福祉局)
在留資格のない外国人の国民健康保険の加入につきましては、国民健康保険法施行規則第1条第1項により、国民健康保険法第6条第8号に基づく国民健康保険の適用除外者とすることとされましたので、本市におきましても、施行規則に従った取り扱いをせざるを得ませんので、御理解いただきたいと存じます。

(2)雇用主に対し、保険加入のできない外国人労働者に対し、医療費の負担をするよう働きかけること。
(回答 市民局)
健康保険は、労働者及びその家族の業務外の事由による疾病、負傷、死亡などに関して保険給付を行うことにより、生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度で、政府管掌保険、組合管掌健康保険などがあり、保険料は被保険者及び事業主の双方が負担します。
労働者災害補償保険は、労働者が業務上又は通勤途上において、負傷、疾病、死亡した場合などに、被災労働者やその遺族を保護するため必要な給付を行うもので、保険料は事業の種類により異なりますが、全額事業主負担となっております。
いずれの制度におきましても、事業主は関係各法に基づく費用負担義務が課せられておりまして、被保険者である外国人労働者に対して国籍による取り扱いの差はなく、その他の保険給付についても同様の取り扱いとなります。
本市といたしましては、事業所に対して、啓発情報誌やパンフレットなどによりまして、外国人労働者の各種保険の適用や適正な労働条件の確保等の啓発、周知を図ってまいります。

(3)行旅病法及び救急医療機関補助事業の実施にあたっては、各病院に制度の活用を宣伝するとともに、弾力的に活用し、弾力的に運用すること。
(回答 健康福祉局)
医療機関補助事業の実施につきましては、医師会、病院協会などに対し主旨の徹底を図り実施しているところでございますが、今後とも要望にそって行ってまいりたいと考えております。
1990(平成2)年10月の厚生省主催ブロック会議において、1954(昭和29)年5月8日・社発第382号・厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」に基づき法の準用をしてきたことの全面禁止の指示が出されて以来、国に緊急医療を必要とする場合には人道的見地から法の準用を認めてほしいと、市として要望してきているところです。
したがって、行旅病人及び行旅死亡人取扱法の実施にあたっては、入院を要する緊急医療については、可能な範囲で弾力的に運用しております。
また、もともと日本人等の緊急医療については法で対応してきている経緯から、医療費の支払いができない不法滞在の外国人等についても、まず福祉事務所に連絡し相談することが通常の流れになっており、実態として広報活動する必要がないと考えております。

(4)入院を要しない通院の場合についても援助できる制度を広げること。
(回答 健康福祉局)
川崎市は神奈川県の要綱に基づき、救急医療に関し発生した損失医療費について補助金を交付する制度ですので、通院の場合は初診時基本診療料等の診療報酬に相当する額を補助基準額としております。
外国人医療の充実につきましては、一自治体としてできることの限界もございますので、地方行政連絡会議などを通じまして、国庫補助制度の拡充等の立法措置や通訳制度の創設を国に要望しております。

(5)MFーMASH(みなとまち健康互助会)に援助を行うこと。
(回答 健康福祉局)
救急医療に関し損失医療費の発生した医療機関に対する現行の補助制度を利用していただきたいと存じます。
なお、一自治体としてできることの限界もございますので、抜本的な解決について国等へも引き続き要望してまいります。

(6)インフォームドコンセントが可能なように、外国人医療の充実をはかること。特に精神疾患のケースなどで外国人の医療スタッフが重要であることから、市立病院などで外国人の医療スタッフを雇用すること。
(回答 健康福祉局)
外国人医療の充実につきましては、一自治体としてできることの限界もございますので、地方行政連絡会議などを通じまして、国庫補助制度の拡充等の立法措置や通訳制度の創設を国に要望しております。
 また、外国人スタッフにおきましては、現在、市立川崎病院では、医師、助産師、及び歯科衛生士において任用されており、さらに市立井田病院では、医師として任用されております。
 医療スタッフの採用に際しましては、外国籍職員の制限は設けておりませんが、応募者が少ない状況でございます。
 今後ますます外国人患者が増えていく現状に対し、病院の医師も英語で会話できる外国人患者へは、英語での説明等を行うことが多くなってきていますが、外国語通訳ボランティア等の活用も含め、外国人スタッフ等の雇用についても、引き続き検討課題のひとつとして考えてまいりたいと存じます。

(7)重篤な疾病の外国人労働者が帰国して医療を継続する場合に、医療体制の違いがあってもスムーズに医療が受けられるように協力すること。上記のような事例について、市立病院における事例を明らかにすること。
(回答 健康福祉局)
一自治体としてできることの限界もございますが、上記趣旨を医療機関が配慮するよう関係団体を通じて伝えてまいります。
 なお、市立病院におきましては、外国人労働者に係る重篤な症例は、近年ございませんが、事例が生じた場合には、配慮に努めてまいりたいと存じます。

(8)保険加入の有無、外国人登録の有無にかかわらず、未熟児養育医療・育成医療・更生医療が適用できることを関係する保健所、福祉事務所、相談窓口、医療機関などに文書で周知徹底すること。また、昨年度の実績を明らかにすること。
(回答 健康福祉局)
(未熟児養育医療・育成医療について)保健所関係者への周知については、すでに行っているところです。なお、2003(平成15)年度中に、未熟児養育医療・育成医療について、外国人に適用しましたのは、1件です。
(更正医療について) 身体障害者福祉法の中には、外国人についての具体的な規定はございませんが、2000(平成12)年に、国の労働・社会政策委員会において示された答弁もございますので、不法滞在の外国籍の方々への更生医療の適用は、原則的には困難と考えております。

(9)保険加入の有無、外国人登録の有無にかかわらず、小児特定疾患医療費公費負担制度を適用できた実績を明らかにすること。
(回答 健康福祉局)
外国人に適用しましたのは、2003(平成15)年度においては、1件です。

(10)小児特定疾患については、保険加入に有無を関わらず、入院・退院すべてに適用制できるようすること。
(回答 健康福祉局)
小児特定疾患医療給付につきましては、健康保険加入者に限らず、市内に住所を有する原則として18歳未満の児童であり、委託医療機関において治療を受けている者であれば、生活保護世帯であっても受けることができ、また、全対象疾病の入・通院に対して医療費の給付を行っております。

(11)HIVについて身体障害者福祉法の中に位置付けられたことにより、更生医療が適用可能になっていることを各国語で周知徹底すること。
(回答 健康福祉局)
HIVについての医療は、エイズ拠点病院等で重点的に実施されておりますので、身体障害者手帳の交付やそれに伴う福祉施策の利用などについても、それらの医療機関を通じて、対象となる方々への周知が図られているものと考えております。
また、各福祉事務所を通じて、実際に身体障害者手帳をお渡しする際には、利用可能な制度や必要となる手続についても説明を行っておりますので、更生医療の申請についても徹底されているものと考えております。

(12)外国籍市民が身体障害者手帳の交付を受ける際の申請資料を提供し、説明すること。
(回答 健康福祉局)
本市におきましては、これまで、日本語での意思疎通が困難な外国籍の方への身体障害者手帳の交付事例はございませんが、そのような事例が発生した場合には、国際交流協会の通訳派遣制度を活用するなどの方法により、対応してまいりたいと考えております。

(13)川崎市立川崎病院も参加している神奈川県の医療通訳システムを参考に、川崎市内のすべての、医療機関が利用可能となるシステムをめざし、川崎市の施策として予算化すること。
(回答 健康福祉局)
現在の通訳制度はボランティアが主体であり、市内全ての医療機関が利用可能とするには、人材の選考及び育成方法、責任の重さやプライバシーの問題等課題が多いのが現状でございます。
神奈川県の医療通訳システムの動向を参考にしながら、川崎市の施策としてどのようなあり方が必要か今後も引き続き検討してまいります。

(14)このシステムの構築のため、医療通訳のNPO・MICかながわと話し合いの場所をもつこと。
(回答 健康福祉局)
医療通訳システム構築の検討を行う中、必要に応じて話し合いの場をもつよう努めてまいりたいと存じます。

2.団体への補助について

1.補助金を増額すること。また、補助金の金額に変更が予測される場合には、事前に当該団体に説明を行うこと。
(回答 財政局)
2005(平成17)年度予算編成にあたり公表した財政収支見通しにおいては、市税収入が「改革プラン」における見込みを下回っており、また、三位一体改革の影響により、臨時財政対策債も大幅に減少する見込みであることから、行財政改革の目標を達成したとしても、「改革プラン」の収支フレームで想定した減債基金からの借入金だけでは収支均衡を図ることができない状況となっております。
こうした厳しい財政環境の中、「活力ある暮らしやすいまちづくり」や「共創的市民福祉社会」の実現に向け、市場原理の活用や効率的な行政運営に努めるとともに、必要な市民サービスを充実・強化するという、「改革プラン」の考え方に則し、全庁一丸となって、引き続き徹底的な行財政改革の取り組みを進めることとしております。
各団体に対する補助・助成金につきましても、「改革プラン」の考え方に基づき、客観的な公益性と透明性の観点から、その目的や必要性、継続性などを総点検し、適正化に向けた取り組みを進めるとともに、地域の公益目的の達成や、市民・各種団体とのパートナーシップを強化し、新たな公民の役割分担を構築する有効な手段のひとつとして、補助・助成金の積極的な活用も図ることとしております。
こうしたことから、2004(平成16)年度においては、財団法人かわさき市民活動センターを中間組織とし、透明性・公平性を確保する観点などから、公開のプレゼンテーションなどにより交付を決定する「かわさき市民活動助成金制度」を新たに発足させたところでございます。

3.薬害の根絶と住民医療の充実など

1.薬の副作用を防ぐため、「薬手帳」を普及し、広めること。
(回答 健康福祉局)
薬手帳の活用は、薬の副作用、重複投与の防止などに有効ですので、薬と健康の週間の催事などにおいて、そのメリットを市民に啓発するとともに、引き続き広く活用されるよう市内薬業関係団体に対しまして指導してまいります。

2.病院の差額ベッド料(5床以上)の基準外徴収の廃止を諸機関に徹底させるとともに病室が厚生労働省の基準にそって改善されているか調査すること。
(回答 健康福祉局)
御要望の内容につきましては、社会保険事務局の所管業務であり、所要の指導を行っていると伺っております。
なお、本市におきましては、毎年度実施している病院への立入検査の際に、特別療養環境室(差額ベッド)のベッド数及び料金が病院内の見やすい場所に掲示されているか、確認及び指導をしております。

4.発ガン物質アスベストの使用をなくすためになど
    
1.市として国が石綿の使用禁止措置をすることに伴い、いま一度市有施設のアスベスト使用を見直し、ノンアス化を徹底させ、国が使用を禁止していない石綿含有の建材や耐熱・電気絶縁板やジョイントシート、シール材の代替化も海外での禁止措置に習って実施すること。
(回答 環境局)
本市では、1988(平成63)年5月「川崎市アスベスト対策推進協議会」を設置し、次の取り組みを行っています。
(1)学校建築物、市所有の建築物に使用されてきた吹付けアスベストの撤去
(2)今後建築する市建築物にはアスベストの使用を行わない等のノンアスベスト化の対策
(3)新たにアスベストの使用が確認された建築物のチェック
(4)アスベスト汚染未然防止を目的として、アスベスト含有製品の使用抑制、建築物の解体・補修等に伴うアスベストの飛散防止、環境監視、ノンアスベスト化への普及・啓発等を徹底するため、「川崎市アスベスト対策推進方針」の策定
(5)その他、全庁的なアスベスト対策                 

2.2004年世界アスベスト東京会議のピーアールに参加するとともに、同会議に担当者を参加させること。
(回答 環境局)
同会議に参加する予定はありませんが、川崎市アスベスト対策推進協議会にて、同会議の情報提供を行うなど、引き続き、アスベストの飛散防止対策を推進してまいります。


3.吹き付けロックウールやひる石吹き付けを使用している市有施設を全面的に調査すること。
(回答 まちづくり局)
吹き付けロックウールを使用している施設については、1988(昭和63)年度以前に完成した全558施設を対象として、1997(平成9)年度からの2ヶ年で調査を完了しております。
ひる石吹き付けを使用している施設については、小学校、中学校、高等学校、幼稚園及び保育園を対象として、2004(平成16)年度から調査を行うことになっております。

4.改正大気汚染防止法施行による特定粉じん排気作業に伴う建設工事の届出件数と届出事業所の業種を明らかにすること。
(回答 環境局)
2003(平成15)年度における「特定粉じん排出作業に伴う建設工事」の届出件数は15件です。その届出者の業種は、12件が建設業、3件が製造業です。      

5.災害時のアスベスト対策を実施すること。
(回答 環境局)
災害時のアスベスト対策については、ノンアスベスト化の推進が最も有効な対策と考えております。
また、災害時に損壊した建築物等からの廃棄物については、「川崎市アスベスト(石綿)対策推方針」に規定していることから、推進方針に沿った対策を確実に実施する必要がございます。

6.川崎・井田両病院におけるアスベスト疾患(アスベスト肺、肺がん、中皮種など)の治療実績を資料として提供すること。あわせて、中皮種のケアーなどの医療的対策を検討すること。
(回答 健康福祉局)
アスベストとの関連が深い疾患といたしましては、一般的に呼吸器系疾患があげられるところですが、その中でも特に因果関係が深いとされている疾患の診療実績につきましては、今年度までの間に、川崎病院でアスベスト肺が3件、中皮腫が15件となっており、井田病院におきましては、近年両疾病についての診療実績は見当たらない状況となっております。
これらの呼吸器系疾患に対しまして、川崎・井田両病院では、内科をはじめとして呼吸器科及び呼吸器外科において診療等を行っておりますので、御理解を賜りたいと存じます。




社会福祉部会

1.高齢者福祉における「あはき」(あんま・マッサージ・指圧、はり、灸)の活用と視覚障害者雇用の促進、情報保障など

1.高齢者の疾病予防や、健康で快適な生きがいのある生活が送れるよう、介護老人福祉施設に機能訓練指導員として、視覚障害鍼灸マッサージ師が採用されるよう市内のすべての老人福祉施設に働きかけること。
(回答 健康福祉局)
一般的な障害者雇用の促進の重要性については理解しておりますが、市内のすべての老人福祉施設に対しまして、具体的な働きかけとして、特定の職種の採用を促すことはできません。
介護保険制度における介護保険対象施設は、その人員の基準について「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)に基づくものですから、市としてこれに規定のない職種の雇用について指導することはできません。

2.活字文書読み上げ装置(スピーチオ)で読み上げ可能なSPコード付きの市民向け広報物について、現在作成されているもののタイトルなどを資料提供し、「ライトセンターだより」などにおいて広報すること。
(回答 市民局)
本市では、今年の4月、活字文書読み上げ装置(スピーチオ)で読み上げ可能なSPコード付き冊子として、視覚障害者用福祉の案内冊子「声のふれあい」を作製しました。
 この装置に対応するために文書をコード化するには、その形式や容量に制限がありますことから、現在、諸課題を検討し、試行を行っているところでございます。
 今後、この装置に対応した市民向け広報物が作製された場合は、「ライトセンターだより」などに、積極的に情報提供してまいりたいと考えています。
なお、現在、広報紙「市政だよりかわさき」につきましては、点字版と録音版を発行し、希望者に郵送しているほか、今年の4月からは、インターネットホームページの中で、音声読み上げソフトに対応した「市政だより」をお届けしております。
(回答 健康福祉局)
SPコードにつきましては、視覚障害者の方々への有力な情報伝達手段の一つと考えておりまして、川崎市におきましては、障害者の方々に御利用いただける墨字版の制度利用の案内書「ふれあい」の他に、スピーチオ版の「声のふれあい」を作成し、御活用いただいているところです。
なお、「声のふれあい」につきましては、各区の保健福祉センターや盲人図書館の他、障害者団体等、関係機関を通じまして、必要とされる方々への広報に努めております。

3.視覚障害者の情報収集やコミュニケーション手段として非常に有益なパソコン本体や周辺機器と、それらを利用するためのソフトを、日常生活用具給付品目に加えるよう、国に働きかけること。また、それが実現するまでの間、市として何らかの措置を講ずること。
(回答 健康福祉局)
IT機器の急速な進歩により、視覚障害者の方々のみならず、多くの障害者の方々にとって、パーソナルコンピューターなどの情報機器は、情報収集やコミュニケーション手段として、有効なものとなっております。
したがいまして、川崎市におきましては、国の障害者社会参加総合推進事業の中に位置付けられている障害者情報バリアフリー化支援事業を活用することにより、在宅障害者(児)訓練器具等交付事業の中で、視覚障害者用パソコン画面読み上げソフトなど、必要となるソフトや周辺機器の購入費用の一部を助成しているところでございます。

2.自立生活と、自己決定を保障する支援費制度の確立

1.厚生労働省が進めようとする介護保険と支援費の一体化は、障害者の生活をこれまで以上に厳しくさせ、地域から施設へ追い込む以外の何ものでもない。
  川崎市は、この厚生労働省の計画に反対していくことを、文書で申し入れること。
2.この計画に関する、厚生労働省及び関係機関からの情報は、余すことなく「いのくら」など関係諸団体に提供すること。
3.介護保険と支援費の一本化の問題については、交渉という形式にこだわらず、きめ細かな話し合いを「いのくら」と重ねること。
(回答 健康福祉局)
1〜3 支援費制度と介護保険制度については、現在、社会保障審議会において検討が進められており、いまだに結論を得ておりません。
本市におきましては、慎重な検討を国に要請しているところですが、一方で、支援費制度自身の課題も多く、対応が急がれているところもございます。
いずれにいたしましても、早々に出されるとされている国の結論を待って、資料の提供を含めまして関係団体等の御意見も伺いながら本市における対応を検討してまいりたいと存じます。

3.高齢者福祉と介護保険の充実など

1.「高齢者保健福祉計画」に基づく市の高齢者保健福祉の現状と概要資料を提供すること。
(回答 健康福祉局)
2003(平成15)年4月に高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画を1冊にまとめた「第2期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定いたしました。
 この計画は、2003(平成15)年から2007(平成19)年を計画期間とし、2005(平成17)年度に見直すこととしております。
 概要の資料につきましては「第2期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 概要版」を御参照ください。

2.在宅介護の充実と寝たきり予防のためにホームヘルパーと施設で働く介護労働者の養成、待遇改善、質の向上など居宅介護支援事業者に働きかけ指導すること。
(回答 健康福祉局)
本市では、1995(平成7)年から2000(平成12)年度まで、市民総ホームヘルパー大作戦を展開するなかで、1級・2級・3級ホームヘルパー研修及びハートフル研修を実施し、この間、13,155人の福祉人材を養成してまいりました。
 2001(平成13)年度からは、新・市民総ホームヘルパー大作戦として、介護保険を支える質の高いホームヘルパーの養成と地域ボランティアの養成に努めているところです。ホームヘルパーの待遇改善につきましては、各事業者が経営判断に基づき行うことであり、市として働きかけや指導を行うことは難しいものと考えておりますが、質の向上に向けて、サービス評価に関する取り組み等を行ってまいります。
 また、居宅介護支援事業者は、居宅介護支援を行う事業者であり、ケアプラン作成のために居宅サービス事業者と会議等調整を図ることはありますが、質の向上に向けたサービス事業者への指導等の業務は行っておりません。

3.グループホームの増設を行うこと。
(回答 健康福祉局)
痴呆性高齢者グループホームにつきましては、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づきまして整備を進めているところでございます。
2004(平成16)年10月末現在、市内19ヶ所230床が整備済みとなっております。
今後につきましても、数件にわたり設置者より事前相談をいただいておりますので、積極的に整備に取り組んでまいりたいと存じます。

4.通院介助など重要な送迎にかかわる「介護タクシー」について市の見解を説明すること。
(回答 健康福祉局)
2003(平成15)年4月から「通院等乗降介助サービス」が、訪問介護サービスの一つとして制度化され、その後、2004(平成16)年3月に国土交通省から介護輸送に係る法的取り扱い(ガイドライン)が示され、道路運送法上の位置付けが明確化されました。
このことによって、道路運送法上の許可を取得している事業者が訪問介護等と連続して行う移送サービス(いわゆる、介護タクシー)が、介護報酬として位置付けられました。
介護タクシーは、要介護者等の外出支援に有効なサービスの一つと考えておりますので、国が示したガイドラインに沿ってサービスが展開されることを期待しております。

5.成年後見人制度の内容をわかりやすい表現で示し、広報に努めること。
(回答 健康福祉局)
成年後見制度についてのパンフレットを(財)川崎市在宅福祉公社が作成し、地域福祉権利擁護事業を推進している同公社の川崎あんしんセンター、各福祉事務所等において順次相談者に配布しているところでございます。

6.「子どもの権利条約」に沿った保育対策の充実を図ること。
(回答 健康福祉局)
少子化の進行や、女性の就労機会の増大等により、ますます多様化する市民の保育ニーズに対応するため、2000(平成12)年2月に策定いたしました川崎市保育基本計画に基づき、待機児童の解消をはじめとした保育施策の充実に努めているところです。
 今後につきましても、児童福祉法に基づき児童福祉の向上に努めるとともに、子どもの権利条例の目的である子どもの権利が保障され、子どもたちが生き生きと育つよう、施策を推進してまいります。

4.バリアフリーの街を築くために

1.歩道や歩行者用通路上への駐輪駐車などをなくすために、以下のことを行うこと。
(1)特に点字ブロックの上に自転車、バイクや車などを停車させたり、物を置いたりまた、その上で立ち話などをしないように、市民に対してテレビや広報誌など、あらゆる手段を使って絶えず啓発活動を続けること。また、点字ブロックにこうした注意事項をつけること。
(回答 健康福祉局)
障害者の方々の安全な移動を確保する点からも、歩道上の駐輪や駐車防止対策は、重要な課題と考えております。
したがいまして、引き続き、障害者理解促進に向けた啓発活動等に取り組んでまいります。

(2)自主的に啓発活動を行い、歩道や歩行者用通路上への駐輪駐車のない街づくりに取り組み、成果を上げている商店街や町内会などに対して表彰するなどして市民の意識向上を図ること。
(回答 健康福祉局)
障害者の方々の安全な移動の確保の面からも、歩道上の駐輪や駐車対策は、重要な課題と考えておりますので、引き続き、障害者理解促進に向けた啓発活動等に取り組んでまいります。
なお、駐輪・駐車対策に取り組んでいる団体の表彰につきましては、今後の検討課題とさせていただきます。

(3)警察や地域と連携し、パトロールを強化すること。
(回答 建設局)
(1)〜(3) 点字ブロック上に自転車を放置したり、物を置いたりしないように、各区役所建設センターで実施している道路パトロールによる指導を強化するとともに、点字ブロックへの注意事項の掲載については、必要箇所を考慮し設置に努めてまいります。
また、歩道上の放置自転車対策につきましては、障害者の方々の通行の支障とならないよう、撤去活動を強化するとともに、区や警察や地域の方々とも連携し、利用者への啓発活動や駐輪場への誘導活動などを進め、放置自転車対策を地元の市民と協働で行うなど市民意識の向上にも努めてまいります。

2.交通バリアフリー法を踏まえ、市内鉄道事業者に「視覚障害者が安全で円滑な鉄道利用ができるよう十分な対策を講ずるように」と、市として強く働きかけること。特に、転落防止対策としての駅員のホームへの十分な配置・ホームドアの設置・転落感知マットの設置・列車緊急停止ボタンの設置などを早急に整備するように強く働きかけること。
(回答 まちづくり局)
本市では、2004(平成16)年に交通バリアフリー法が施行され、高齢化社会が進展していることから、鉄道駅をはじめとする公共交通機関において、障害者、高齢者の方々などすべての利用者が安全かつ円滑に利用することができるよう、バリアフリーの整備が必要と考えております。
これまで本市では、神奈川県内の市町村が鉄道事業者に要望を伝える場である、「神奈川県鉄道輸送力増強促進会議」を通じて、交通バリアフリー法の基本方針を踏まえた、障害者、高齢者の方々に配慮した駅のバリアフリー化を促進するよう鉄道事業者に要望しております。
駅の安全対策、特に転落防止対策につきましても、引き続き鉄道事業者に要望してまいります。

3.視覚障害者が、安全で円滑なバス利用ができるように、特に次の事項について改善・整備を行うこと。

(1)音声情報装置を設置可能なバス停には早急に設置すること。
(回答 交通局)
交通局では、2004(平成16)年度中に1営業所管内で先行導入する「バス運行情報提供システム」において、インターネット網を利用したパソコンや携帯電話端末に対する情報配信を計画しております。この中で停留所への情報配信につきましては、少数の停留所での実験的な実施を想定しております。
音声による案内機能を停留所施設に組み込むことにつきましては、巨額の費用を必要とすることから困難な面もありますが、IT化の進展を見極めながら、停留所の周辺での音声案内の有効性や停留所付近にお住まいの方に対する影響などの周辺環境との整合性等をあわせて研究してまいります。
なお、市バスでは、バスが停留所に到着した際に、車外スピーカーによる行き先や主要経由地等の案内を実施いたしております。

(2)市内のバス停における点字ブロックの整備、目の高さで見やすいものと点字のものの案内板や時刻表の設置、音声情報装置の設置を早急に行うこと。
  また、その敷設された点字ブロックが容易に判断できるよう、周辺歩道の凹凸がないように整備すること。
(回答 建設局)
点字ブロックの整備につきましては、「福祉のまちづくり条例」に基づき、視覚障害者の利用者が多い施設に通ずる歩道に設置しております。今回、御要望いただいている点字ブロック周辺の歩道については、凹凸がなくなるよう努力してまいります。

(3)特に次のことについて、乗務員教育を、徹底すること。
1)停車させる際には、決められた位置からずれることなく停止させること。
(回答 交通局)
視覚障害者の方々が安全・快適に市バスを御利用いただけるよう、乗車位置に正しく停車することを出庫前点呼の時間等で指導しておりますが、バス停周辺の駐車車両や放置自転車などの影響により、やむを得ず歩道から離れて停車する場合がございます。
そのような場合には、車外放送により案内を行うよう指導しておりますが、さらに徹底を図ってまいります。

2)いろいろな行き先のバスが止まるバス停において、人がまっている限り、必ず止まり行き先案内テープを流すこと。
(回答 交通局)
視覚障害者の方などの場合、バスの到着に気が付かず、乗車の意思表示ができないことも考えられますことから、停留所では必ず止まり、車外案内で乗車の確認を行うよう指導を行っておりますが、混雑時、満員でやむを得ず通過をする場合がありますが、そのような場合についても、車外放送で状況を説明するよう指導を行っておりますので、御理解いただきたいと思います。

3)車内の案内放送は、聞き取りやすい音量で、正確なタイミングで流すこと。
(回答 交通局)
視覚障害者の方々が安心して乗車できるよう、日ごろから添乗調査を行い、案内テープの音量等を点検し、的確なタイミングで流せるよう、聞きやすい案内となるための指導をしております。さらに、安全を確保するため、テープによる案内に頼ることなく、車内の状況を常に確認し、肉声による注意喚起にも努めております。

4.視覚障害者が安心して歩ける街づくりを目指し、点字ブロックの設置はもちろんのこと、音声情報装置の設置も促進すること。
(回答 建設局)
点字ブロックの整備につきましては、「福祉のまちづくり条例」に基づき、旅客施設から公共施設、総合病院、及び視覚障害者の利用が多い施設までの歩道に設置を実施しております。また、音声情報装置に関しましては、上記施設の出入口に点字ブロックと連動して音声案内を行う、音声誘導装置の整備を進めております。
今後とも、施設管理者等、関係機関と調整を図りながら、歩行空間における安全かつ円滑な通行を確保するため、整備を進めてまいります。
(回答 健康福祉局)
本市におきましては、歩道上に点字ブロックを敷設するなど、視覚障害者の方々の安全な歩行の確保に努めております。
また、音響信号機の設置につきましては、各区保健福祉センターとも連携して、設置が必要と思われる個所を把握した上で、神奈川県福祉部を通じて、設置要望書を神奈川県警に提出しております。
今後とも、早期設置に向けて努力してまいります。





水・環境部会

1.廃棄物処理とダイオキシン対策について

1.市内の廃炉となっている焼却炉の実態を調査し、「川崎市廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策要綱」に基づく対策・指導を行うこと。
(回答 環境局)
使用を廃止したものの未撤去となっている焼却炉については、周辺環境への汚染の未然防止の観点から、事業者に対して、リーフレット「廃止した焼却施設の管理について」を配布し、指導を行っていますが、再度、要綱の周知・徹底を図るなどの指導を行ってまいります。

2.同「指針」策定後に届け出られた焼却施設解体工事の件数を一廃と産廃の内訳を含めて明らかにすること。
(回答 環境局)
届出のあった廃棄物焼却施設解体工事の件数は、要綱策定後34件となっており、その内訳につきましては、一般廃棄物31件、産業廃棄物3件となっております。
なお、解体工事の件数については、毎年、環境基本計画年次報告書の中に記載していますので、御参照ください。

3.解体業者の選定基準を設け、不安全でずさんな解体工事が行われないようにすること。
(回答 環境局)
廃棄物焼却炉の解体にあたっては、周辺環境への汚染の未然防止及び工事によって発生する廃棄物の適正処理が的確に実施されるよう、引き続き要綱に基づく指導を行ってまいります。

4.PRTR情報について
(1)2001年度と2002年度のPRTRデータの集計結果を踏まえて、PRTRデータから見た川崎市の環境汚染についての特徴を簡単に説明すること。
(回答 環境局)
本市はPRTR法に基づき、市内の対象事業所から届出のあった排出量、移動量の集計結果について、公表してきております。
2002(平成14)年度の届出排出量・移動量の合計は4,639トンで、全国の届出排出量・移動量508,000トンの0.9%、全県の届出排出量・移動量22,179トンの21%です。
また、市内の届出排出量は、2002(平成14)年度分合計では2,823トンであり、2001(平成13)年度分合計の2,927トンに比べて3.6%減少していました。2002(平成14)年度の届出排出量の多かった物質は、キシレンの497トン、トルエンの361トン、マンガン及びその化合物の277トンの順でした。

(2)PRTRデータにより、市として優先的にモニタリング行うべきと考えている物質や地域を具体的に上げること。
(回答 環境局)
現在のところ、PRTRデータを用いて、優先的にモニタリングすべき物質や地域をリストアップするまでには至っておりませんが、今後はこうしたデータに基づいて、リスク評価をすることなどを通して、モニタリングについても検討してまいります。なお、本市では、ダイオキシン類、有害大気汚染物質や内分泌かく乱化学物質等について環境中の実態把握を行っております。

(3)PRTRデータにより市が事業者に対して排出量の把握方法や削減などの適正管理について、技術的予言を行った具体的ケースを挙げること。
(回答 環境局)
PRTR届出事業者の中で、環境への届出排出量が特に多い事業者を中心に化学物質の適正管理に関するヒアリング調査を実施しました。
その中で、排出量の把握方法、化学物質の管理規定類の整備状況、排出量削減目標の設定状況等の確認を行い、改善できる部分に対し指導・助言を行っております。

2.合成洗剤追放と石けん使用の拡大など

1.国及び企業に対して、合成洗剤の製造、販売、及びその使用を禁止することを要望すること。
(回答 環境局)
合成洗剤の使用、販売の禁止については、行政権限の問題があることを御理解願います。
 なお、2000(平成12)年12月1日から施行の「川崎市生活排水対策に関する指針」に基づき、洗剤販売業者に対して、燐を含む合成洗剤等は販売しないこと、及び石鹸販売協定店舗の拡大を図り、消費者の利便を図ることについて、協力要請を行っています。

2.パンフ・リーフレットなどの刊行物と合わせ、ポスターを作成し、公共施設などに掲示し、広く市民に対する広報活動を強化すること。
(回答 市民局)
本市では、各種媒体を通して市民に向け消費生活に関する情報提供をしておりますが、市民がより安全な商品の選択に資するよう、しおりやホームページ等を通して、市民に対し広報してまいりたいと考えております。

3.市の公共施設では、すべての合成洗剤の使用をやめ、石けんに切り替えること。また、自ら率先垂範して、100%を目指すべき市の施設で、石けんの使用状況調査を行うこと。市のすべての出先機関を調査対象とし、調査結果を資料提供すること。
(回答 環境局)
 「川崎市生活排水対策に関する指針」に基づき、市の施設においては、洗剤の使用にあたっては、洗浄に支障のない限り減量すること、及び使用する洗剤は、石鹸を含む分解性の高い洗剤とすることを推進しております。市の施設での今後の石鹸使用状況調査については、調査頻度及び調査内容等を検討したうえで、定期的に実施いたします。

4.洗剤対策を強化するため、市内における洗剤の販売、使用状況の調査を継続的に行って、その実情把握に基づく対策を立てること。また、調査結果を資料提供すること。
(回答 環境局)
今後、市内において販売される洗剤の種類、販売量、使用する洗剤の種類、使用量及び用途などについて調査を検討いたします。

5.教職員に対し、川崎市生活排水対策に関する指針(特に洗剤対策)の徹底を図るため研修等を行い、理解を広めること。
(回答 環境局)
2001(平成13)年度から、「川崎市生活排水対策に関する指針」に基づき、教育委員会を含む市職員を対象に、洗剤対策を含めた生活排水対策に関する講習会を実施しています。
今後も、教育委員会を通じ、生活排水対策への理解を深めてまいります。
(回答 教育委員会)
教育委員会におきましては、川崎市生活排水対策に関する指針を参考に、各学校に対し、石けんなど分解性の高い洗剤の使用についての理解を図るとともに、学校においては、台所用液体石けん及び粉石けんを一括購入して使用するなど、その使用について積極的に推進しているところでございます。また、教職員を対象にした、生活排水対策に係わる講習会や研修会の内容やその方法等につきましては、関係局の協力を得ながら今後研究してまいりたいと考えております。

6.イオン、非イオン系界面活性剤について、排水基準、環境基準を設けるよう国に働きかけること。陽イオン系界面活性剤についても同様に働きかけること。
(回答 環境局)
陰イオン、非イオン系界面活性剤及び陽イオン系界面活性剤の排水基準及び環境 基準の設定につきましては、国の動向に従っていきたいと考えております。なお、2003(平成15)年度におきましては、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤について、市内河川15地点で年間2〜6回の調査を実施した結果、年度平均値はそれぞれ0.04mg/L、0.028mg/Lを下回っていました。

7.陽イオン系界面活性剤の水道水の水質基準を設けるよう国に働きかけること。
(回答 水道局)
非イオン界面活性剤は、1992(平成4)年の水道水質基準改正では基準設定が見送られましたが、2004(平成16)年4月の新水質基準に「泡立ち」の観点から初めて、「0.02mg/L以下であること」と設定されました。
陽イオン界面活性剤は、2003(平成15)年の経済産業省鉱工業動態統計室の統計を見ると生産量で界面活性剤全体の5.2%に過ぎませんが、柔軟仕上げ剤やシャンプー(リンス)などに使用されておりますので、今後、陽イオン界面活性剤に関する情報収集に努め、適切に対処してまいりたいと考えております。

8.非イオン系界面活性剤と陽イオン界面活性剤、ジオキサン、アルキルベンゼン、蛍光漂白剤などの環境モニタリング調査(公共用水域及び低質)を実施し、結果を資料提供すること。
(回答 環境局)
現在、河川水及び海水中の非イオン系界面活性剤、陰イオン界面活性剤及び蛍光増白剤については、定期的に測定を行っています。底質の測定につきましては、今後検討してまいります。なお、結果につきましては、ホームページに掲載しています。

9.PRTR法によって、第一種化学物質に指定されたLASをはじめとする合成界面活性剤は、「人の健康を損なうおそれ」や「動植物の生息若しくは成育に支障を及ぼすおそれ」があることについて、市民に対して注意喚起を促す特別の啓発を行うこと。
(回答 環境局)
PRTR法に基づく第1種指定化学物質につきましては、国が2004(平成16)年3月に、2002(平成14)年度分の排出・移動量の集計結果を公表していますが、その後、市では市内事業所分の排出・移動量を集計し、4月にホームページで、6月に環境情報に掲載するなど公表しております。ホームページでは、国の公表結果をはじめ、LASなどのPRTR対象物質についての物理化学的性質や人や生物への影響に関する情報なども入手できるように対応しております。なお、市としましては、陰イオン界面活性剤及び非イオン界面活性剤について、河川15地点、海域13地点で環境調査を行っておりますが、今後とも継続監視してまいります。

10.PETRの指定化学物質(p−ジクロベンゼンなど)を含有する家庭用品の使用を、市として、市民に推奨・紹介しないこと。
(回答 環境局)
PRTR法に基づく第1種指定化学物質につきましては、市としまして市内事業所分の排出・移動量を集計し、4月にホームページで、6月に環境情報に掲載するなど公表しております。ホームページでは、国の公表結果をはじめ、P−ジクロロベンゼンなどのPRTR対象物質についての物理化学的性質や人や生物への影響に関する情報なども入手できるよう対応しております。

11.市立高校における食堂で使用している洗浄剤を毎年調査し、その結果を資料提供すること。委託に際し、仕様書等契約の中に「石けん使用」を明記すること。
(回答 教育委員会)
市立高校における食堂で使用している洗浄剤につきましては、下記のとおりでございます。
 また、使用許可条件に「石けん使用」を明記することにつきましては、使用許可している業者と、協議してまいります。
高等学校食堂での洗剤(教育委員会施設部管理課)
 学校名            使用洗剤
 川崎高等学校      ライオン梶Aピーワン、中性洗剤
 商業高等学校      グリーンK、ニッサン石ケン
 総合科学高等学校  デターファインKM、ストリームコンク
 橘高等学校        ライポンF、ライポンF(粉)
 高津高等学校      グリーンK

12.学校教育での取り組み
(1)校教育の場で、「合成洗剤の有害性」と「石けんの安全性」「石けんのすすめ」などを積極的に取り入れ、指導すること。合わせてポスターを作成し各学校に配布すること。
(回答 教育委員会) 
小学校家庭科、中学校技術・家庭科家庭分野の学習の中で、具体的には、食器等の洗浄については、汚れを不要な布(紙)でふき取ってから洗うことで石けんの使用量が少なくなること、洗濯の学習では、水や石けんを無駄にしない洗濯の仕方を考えること等、子ども自身が気づくことを通して実際の生活で実践できるようにしています。
また、各学校に対しましては、神奈川県洗剤対策推進方針リーフレット「くらしと水環境について考えよう」を配布し、学校における洗剤使用実態調査を定期的に実施し、石けんの使用の推進についてお願いしているところでございます。
 次に、各学校におきましては、図工・美術の時間にポスター制作の題材が設定されており、また、環境問題に関わるポスターの募集として、水道週間と下水道のポスターコンクールがございます。
 これらの活動で制作された作品には、水の大切さや、水質保全に関する内容等、環境問題に目を向けた物が多くなっています。また完成された作品は、校内に掲示したり、広報誌を使って紹介したり、また各区市民館や地下街ギャラリーに掲示したりして、環境問題への啓発も行っております。
教育委員会といたしましては、以上のような活動を通す中で、次代を担う子どもたちが環境を守ることの大切さを理解していけるよう、考えております。

(1)学校給食用食器の合成洗剤の残留テストをすること。
(回答 教育委員会)
現在、学校給食におきましては、石けん使用の推進を図っており、合成洗剤は使用しておりません。
 また、給食室の環境衛生検査を実施し、食器具類の洗浄状況及び消毒状況等を検査し、衛生管理に努めているところでございます。

(2)給食用食器を見直し、安心なものに切り替えること。
(回答 教育委員会)
食器具の改善につきましては、経費面や食器の保管スペース等、様々な課題がございますので、今後、検討してまいりたいと考えております。
 検討にあたっては、安全面を第一に考えてまいります。

13.合成洗剤と石けんが下水処理に与える影響(合成洗剤使用期間中と石けん使用期間中について、BOD、COD、窒素、リンなどの除去率)についてフィールド調査を行うこと。また、下水処理場の流入水と放流水についてジオキサン、アルキルベンゼン、蛍光増白剤の調査を行うこと。これらの調査結果を資料提供すること。
(回答 建設局)
合成洗剤等が下水処理に与える影響についての質問ですが、従前から市内4下水処理場の水処理工程での陰イオン界面活性剤について挙動の把握を行っており、表−1に示すとおり陰イオン界面活性剤は活性汚泥によって分解除去され、定量下限値以下の値で公共用水域に放流されています。
 一方、生物処理可能項目であるBODについても同様に各水処理工程での挙動の把握を行っており、表−1に示すとおり放流基準値を十分に満足して公共用水域に放流されています。なお、合成洗剤使用期間中と石けん使用期間中の分解性等の差異及びジオキサン等の調査については、実施設規模で調査することが困難であることから、十分な把握はできておりません。
 今後とも新たな規制項目等に関しては、可能な限り情報収集や技術習得等を行い、下水道のリスク管理の側面から下水処理場での挙動の把握に努めていきたいと考えております。

表−1 2002(平成14)年度市内4下水処理場の処理工程での各物質の濃度[mg/L]及び除去率[%]
                   流入水質           放流水質               平均除去率
 B O D               130〜230(平均180)  2.9〜 12(平均6.1)     97
 C O D               67〜120(平均92)   7.3〜 14(平均9.7)     89
 窒   素             25〜44 (平均33)   8.7〜 23(平均14)   59
 リ   ン             2.3〜4.2(平均3.4) 0.77〜1.2(平均0.93)  69
 陰イオン界面活性剤  2.3〜7.2(平均4.5)  ND(平均ND)           100
  *  NDは定量下限値以下を示す。 




雇用部会

1.市の障害者雇用に関し

(1)以前から採用の少ない視覚障害者の採用枠を必ず設けること。
(2)視覚障害者が退職した際は、必ず同職種の後任者として視覚障害者を採用すること
(回答 総務局)
(1)(2)本市における障害者雇用につきましては、1982(昭和57)年度から別枠選考を施しております。
 本市の職員採用試験として、「競争試験」とともに「身体障害者を対象とした選考」を実施しており、身体障害者の方は、両方の試験・選考を受験することが可能となっており、2001(平成13)年度から両方の受験の際に、点字で受験ができるようになっております。
 また、視覚障害者の配置に関しましては、障害の程度や適正などを障害者の立場から見極めるとともに、職場の受け入れ環境の整備など、障害者の雇用の確保について努めてまいりたいと考えております。

(3)市長部局・教育委員会・企業関係部局を含め各部局それぞれの障害者雇用状況について、障害の種別・程度別に分かりやすい資料として提供すること。
(回答 総務局)
本市における障害者雇用につきましては、1982(昭和57)年度から10年計画で雇用率3%達成を目標としてまいりました。
この結果、1993(平成5)年度からは市長事務部局の雇用率は3%以上確保してまいりましたが、2004(平成16)年度には、障害者雇用の拡大の観点から、障害者雇用率の適用除外率の算出方法が変更となったことなどから、2004(平成16)年6月1日現在では知的障害者6名も含めまして、2.90%となっております。
今後とも、3%を最低基準として認識し、その早期の達成に向けて努めてまいります。
(別紙資料2参照) 

(4)上記(3)において障害者雇用率が市の平均を下回る部局については、障害の種別・程度別の偏りを生じないようにしながら雇用率引き上げを行うため、障害者当事者の参加の下で『障害者雇用促進計画』(仮称)を立案し実施すること。 
(回答 総務局)
障害者の雇用を担当する任命権者の意見調整を行う場として「障害者採用推進調整会議」を開催しております。
今年度は8月に開催し、雇用率、採用者の勤務状況、採用予定人員及び人事異動、障害者の職域の拡大、職場の環境整備などについて検討や意見交換を行い、障害者の雇用の確保について努めているところでございます。   

(5)特に以前から障害者雇用の促進が求められている教育委員会については、上記(4)の対策を早急に講ずること。
(回答 教育委員会)
教育委員会の障害者雇用の改善は、中学校及び高等学校教育職員の障害者雇用率を引き上げることが課題であると認識しております。今後も本市の教員採用試験に際しては、多くの障害者の方が安心して受験できるよう、配慮するなど、障害者雇用率を引き上げる努力をしてまいります。




  1. 川崎市回答書 附属資料1
  2. 川崎市回答書 附属資料2