遺言(普通方式)の特徴 | |||
※下記の記載事項はあくまで一般的な例です。 | |||
詳しくはお住まいの市区町村、又は専門家にお問合せください。 | |||
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
作成者 | 本人 | 公証人 | 本人(代筆可) |
証人・立会人 | 不要 | 二人以上 | 公証人一人 証人二人以上 |
日付 | 年月日を記入 | 公証人が作成年月日を記入 | 公証人が封筒に年月日を記入 |
署名・押印 | 本人のみ | 本人・証人・公証人 | 本人・公証人・証人 封筒→本人・公証人・証人の署名・印 遺言書→本人の署名・印 |
押印用印鑑 | 実印・認印・拇印のいずれかで可 | 本人の実印(印鑑証明書が必要)・証人認印 | 本人→遺言書に押印した 印鑑 公証人・証人→認印 |
費用 | かからない (後で検認費用が必要) |
作成手数料 | 公証人の手数料 (後で検認費用が必要) |
封入 | 不要 (しておいた方がよい) |
不要 | 必要 |
保管 | 本人 | 原本→公証役場 正本→本人 |
本人 |
備考 | ※秘密にはできるが、保管が困難で、死後に発見されない可能性がある ※加除訂正の方式不備があり得る |
内容・保管ともに確実であるが、特に封をする必要がなく、内容が漏れるおそれがある | ※保管が確実で秘密も保てるが、内容に不備がある可能性もある ※加除訂正の方式不備があり得る |