公正証書とは
公証人が法令に従って作成する公文書
公正証書にできない文書
違法・無効な内容のもの
公正証書にするメリット
・ 公文書として高い証明力がある
・ 公正証書に基づき、裁判をしないで強制執行が可能(金銭債権)
・ 子供がいない夫婦
・ 原則20年、原本が厳重に保管される
・ 紛失・偽造・変造の心配がない
公正証書作成をお勧めします
・ 遺言を残したいとき
※自分の意思を明確にし、残された家族間のトラブルを避けるため
・ 協議離婚をするとき
※養育費の支払いや財産分与を確実にする
・ お金を貸すとき
※返済が滞ったとき、裁判をせずして、強制執行が可能