建設業とは? 

元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負う営業をいう。


 建設業許可とは? 

建設業を営もうとする者は、元請、下請を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならない。


   建設業許可が不要な場合とは? 

・ 建築一式工事  →@一件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事
           A請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u
            未満の工事
・ 建築一式工事以外→一件の請負代金が500万円(税込)未満の工事


 国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違いとは? 

・ 大臣許可→2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けるとき
・ 知事許可→1つの都道府県の区域内に営業所を設けるとき

 「特定」と「一般」建設業許可の違い 

・ 特定→発注者から直接請負った建設工事について、1件あたりの合計金額が
     3,000万円以上(建築工事業は4,500万円以上)となる下請契約を下請人と
     締結して施工させる場合
・ 一般→@工事を下請に出さない場合
     A下請に出しても、1件について3,000万円未満に限る場合

 建設業許可に必要な5つの要件とは? 

T 経営業務管理責任者がいること

U 専任の技術者がいること
   《一般》
   次の@ABのいずれかに該当すること
   @大卒または高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒で3年、
    高卒で5年以上の申請業種についての実務経験を有する者
   A学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する
    者
   B申請業種に関して法定の資格免許を有する者
    1年以上の実務経験が必要の場合もある

   《特定》
   次のCDEのいずれかに該当すること(ただし、土木・建築・管・鋼構造物
   ・舗装・電気・造園工事業の7業種についてはDかEの要件を必要とする)
   C一般の@ABのいずれかに該当したうえさらに申請業請負額が4500万円
    以上のものに関して元請負人の指導監督的実務経験が通算2年以上ある
    者
   D申請業種に関して法定の資格免許を有する者
   E国土交通大臣がCまたはDに掲げる者と同等以上の能力を有するものと
    認定した者

V 請負契約に関して誠実性があること
   ・請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者で
    ないこと
    ・「不正な行為」 →請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領
             などの法律に違反する行為
    ・「不誠実な行為」→工事内容、工期、損害の負担などについて契約
              違反する行為

W 財産的基礎、金銭的信用があること
   ・「一般」の場合(次のいずれかに該当しなければならない)
    @自己資金の額が500万円以上であること
    A500万円以上の資金を調達する能力があること
    B許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した
     実績を有すること

   ・「特定」の場合(次のすべてに該当しなければならない)
    @欠損の額が資本金の20%を超えないこと
    A流動比率が75%以上であること
    B資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000
     万円以上であること

X 許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと
  《建設業の種類》


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