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 建築士事務所とは?

 建築の設計・工事の監理を行うには建築士事務所登録を受けていなければなりません。

登録は都道府県知事に行い、同じ都道府県内に2つ以上の事務所がある場合でも、その事務所ごとに登録を受けなければなりません。


 登録の要件は建築士がいることです。その建築士の資格により、1級建築士事務所、2級建築士事務所、木造建築士事務所に分かれ、設計等ができる建築物の構造・規模が違ってきます。

 また、常勤・専任の管理建築士(その建築事務所の業務に関する技術的事項を総括し、開設者に対し技術的観点から必要な意見を述べる者)を置くことも要件となります。


 なお、管理建築士は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされており、講習を受講する必要があります。


 建築士事務所の登録を受けるには?

 建築士事務所の登録を受けるには、概ね以下の書類を整備して、都道府県に申請します。
提 出 書 類
建築士事務所登録申請書
業務概要書
所属建築士名簿
略歴書(登録申請者)
略歴書(管理建築士)
誓約書
建築士事務所装備状況一覧
建築士事務所装備状況写真
定款(法人の場合)
登記事項証明書(法人の場合)
管理建築士の建築士免許証の写し
管理建築士講習修了証の写し


 建築士事務所の登録後は?

 登録の有効期限は5年です。更新登録を行う場合は期限満了日の30日前までに申請が必要となります。

また、名称、所在地、管理建築士、開設者などに変更があった場合は、所定の期限内に届出をしなければなりません。



弊事務所では、建築士事務所の会社設立、登録・更新・変更に関する相談、申請書類作成、並びに提出を代行します。

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