貸金業を始めるには? |
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- H19.12.19 改正貸金業法が施行されました。
- 改正貸金業法では貸金業の登録要件が厳格化されました。
現在登録されている貸金業者は、改正法による要件充足を確認する必要がありますのでご注意ください。(ただし段階的な経過措置があります。)
【登録に影響する主要な改正】
- 財産的基礎が法人500万、個人300万 → 5,000万に引き上げ
- 貸金業取扱主任者は研修受講者 → 資格試験合格者等を営業所ごと適正配置
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- 貸金業の運営に当たっては、金融庁の監督指針を満たした『社内規則』を策定し、新規・更新登録申請の際に添付することとされました。
- 以降の記述は、改正貸金業法の完全施行時に基づきます。
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金銭の貸付け等を業として行うには、貸金業の登録を受ける必要があります。
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「金銭の貸付け等」とは次の業態をいい、「業として行う」とは反復継続して行うことをいいます。 |
業 態 |
具体例 |
金銭の貸付け |
・消費者金融
・事業者金融
・信販会社
・クレジットカード会社
・リース業者
・貸付けを行う流通関係業者
・金銭消費貸借契約の媒介業者
・手形割引業者 |
金銭の貸借の媒介 |
手形の割引、売渡担保、これらに類する方法によってする金銭の交付、金銭の授受の媒介 |
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- 貸付けに利息を付ける、付けないを問いません。
- 金融機関が行うもの、物品の売買・運送・保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの、事業者がその従業者に対して行うものは除かれます。
- 質屋営業法に基づく、担保を取って金銭を貸し付ける「質屋」は、公安委員会の監督下となります。
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登録を受けないで貸金業の営業を行うと、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられます。(貸金業法第47条) |
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貸金業の登録を受けるには? |
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貸金業の登録権者は、営業所や事務所が1つの都道府県に所在する場合にはその都道府県知事、2つ以上の都道府県に所在する場合には財務局長となります。
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申請人(法人の場合には、その役員)が次に該当する場合、登録は受けられません。 |
■ 欠格要件
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 貸金業規制法第37条第1項又は第38条第1項の規定により登録を取り消され,その取り消しの日から5年を経過しない者
(当該登録を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む。)
- 禁固以上の刑に処され,その刑の執行を終わり,又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(刑の執行猶予期間中の者も,登録を受けることはできません)
- 貸金業法、出資法、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に違反して罰金の刑に処せられてから5年を経過しない者
貸付契約の締結又は当該契約に基づく債権の取立てに当たり,物価統制令第12条の規定(抱合せ,負担付き行為の禁止)に違反し,又は刑法若しくは暴力行為等に関する法律の罪を犯し,罰金の刑に処されてから5年を経過しない者
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が上記の1.から7.までのいずれかに該当する場合
- 法人でその役員又は政令で定める使用人のうち上記の1.から7.までのいずれかに該当する者がある場合
- 個人で政令で定める使用人のうち上記の1.から7.までのいずれかに該当する者がある場合
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 暴力団員等をその業務に従事,又はその業務の補助者としてしようするおそれのある者
- 営業所ごとに貸金業務取扱主任者を置かない者
- 財産的基礎を有しない者
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【貸金業務取扱主任者とは】 |
- 貸金業務取扱主任者とは、営業所又は事務所において使用人、従業員に対し、法令を遵守して業務を適正に実施できるよう助言・指導を行う者です。
- 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、貸金業の業務に従事する者のうちから、貸金業務取扱主任者を選任する必要があります。
- 貸金業務取扱主任者となるには、その資格試験に合格し、登録講習機関に登録する必要があります。
- 貸金業務取扱主任者の登録講習機関の登録の有効期限は3年となります。(期限満了前に、再度受講する必要があります。)
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【財産的基礎とは】 |
- 純資産が5,000万円以上あること。
ただし、いわゆるNPOバンク等の非営利法人においては例外規定があります。
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※ 純資産 : 資産の合計額から負債の合計額を控除した額となります。 |
従いまして、新規会社を設立して貸金業の営業を行う場合、資本金は5,000万円以上で設立する必要があります。
改正前の登録業者で改正法施行時この要件を満たさなくなる場合、増資等する必要があります。
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【登録申請】 |
登録申請にあたっては、概ね次の書類を作成・添付する必要があります。 |
法人 |
個人 |
添 付 書 類 等 |
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○ |
登録申請書 |
○ |
○ |
履歴書 |
○ |
○ |
公的証明書の写し |
○ |
○ |
住民票の抄本(外国人の場合は、登録事項記載事項証明書) |
○ |
○ |
登記されていないことの証明書 |
○ |
○ |
誓約書 |
○ |
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株主名簿 |
○ |
○ |
登録申請者、重要な使用人・貸金業務取扱主任者の氏名等 |
○ |
○ |
営業所又は事務所の使用権原を証する書類 |
○ |
○ |
代理店契約書の写し(代理店がある場合) |
○ |
○ |
自動契約受付機・店舗外現金自動設備の利用契約書の写し(ある場合) |
○ |
○ |
営業所の写真、地図、見取り図 |
○ |
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前年度の貸借対照表 |
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○ |
財産調書、財産を証する書類 |
○ |
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法人登記事項証明書 |
○ |
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定款の写し |
○ |
○ |
貸金業務取扱主任者の資格を証するものの写し |
○ |
○ |
貸金業の業務に関する社内規則 |
○ |
○ |
貸金業の業務に関する組織図 |
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- 登録申請から登録完了までは、約2ヶ月ほどかかります。
- 登録手数料として、150,000円必要となります。
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貸金業登録で知っておきたいこと。 |
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登録の有効期限は3年となります。継続して貸金業を営業するには、有効期間満了の日の2ヶ月前までに更新申請を行う必要があります。 |
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・次の登録事項に変更が生じた場合には、2週間以内に届出が必要となります。
商号、名称、氏名、住所、法人の役員・使用人、貸金業務取扱主任者、業務の種類・方法
・次の事項を変更しようとする場合には、変更前に届出が必要となります。
営業所又は事務所の名称・所在地、広告・勧誘に使用する固定電話の番号、ホームページ、メールアドレス |
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・営業所又は事務所ごと見やすい場所に、貸付条件、貸金業取扱主任者等、登録番号を記載した標識を掲示しなければなりません。
・登録された固定電話の番号、ホームページアドレス、メールアドレスしか広告に載せられません。
・営業所又は事務所ごと業務に関する帳簿を備え付け、最終の返済期日から3年以上保存しなければなりません。 |
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弊事務所では、貸金業の登録・更新に関する相談、申請書類作成、並びに提出を行います。 |
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