長野県松本市の
自動車運転代行業認定なら
長野県松本市行政書士平賀事務所ホームへ
長野県松本市行政書士平賀事務所ホームへ
 自動車運転代行業とは?

 他人に代わり自動車を運転することを業とするには、自動車運転代行業の認定を受けなければなりません。

 認定を受けないで自動車運転の代行営業をした場合には、30万円以下の罰金に処せられますので注意が必要です。

 ここでいう 「自動車運転代行業」とは、次のいずれにも該当する営業を言います。


  • 主として、酔客などに代わり自動車を運転すること

  • 酔客などを、その自動車に乗車させるものであること

  • 常態として、その自動車には業務用自動車が随伴すること


【 欠格要件 】

 次の要件に該当する場合、自動車運転代行業の営業はできません。


  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

  3. 最近2年間に、探自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく営業停止命令又は営業廃止命令等に違反した者

  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

  5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者

  6. 損害賠償措置が国土交通省令で定める基準に適合しないと認められる者

  7. 安全運転管理者等を選任しない者

  8. 法人でその役員のうちに、上記1.から4.までに該当する者があるもの



 自動車運転代行業の認定を受けるは?

 自動車運転代行業の認定を受けるには、主として次に掲げる要件が充足しているか、確認する必要があります。

国土交通省令で定められる損害賠償措置

  • 損害賠償責任保険契約の締結

    1. 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償することによって生ずる損失を告示に定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること
      対人:8,000万円以上、対物:200万円以上

    2. 自動車運転代行業者の法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと

    3. 保険期間中の保険金支払額に制限がないこと

    4. 随伴用自動車の台数に応じて契約を締結する場合にあっては、すべての随伴用自動車の台数分の契約を締結すること

  • 損害賠償責任共済契約の締結

    1. 上記の1.2.4.の要件によること

    2. 共済期間中の共済金支払額に制限がないこと
※ 上記いずれかの措置を講じる必要があります。


安全管理者等の選任

  • 各営業所ごとに次のいずれかに該当する安全運転管理者を配置
    (年齢は20歳以上。副安全運転管理者を選任している場合には30歳以上)

    1. 運転管理の実務経験が2年以上ある者

    2. 運転管理の実務経験が1年以上ある者で、公安委員会が行う教習を修了した者

    3. 公安委員会の認定を受けた者

  • 各営業所の車両10台ごとに次のいずれかに該当する副安全運転管理者を配置
    (年齢は20歳以上)

    1. 運転管理の実務経験が1年以上ある者

    2. 3年以上の運転経験がある者

    3. 公安委員会の認定を受けた者
※ 過去2年間に酒気帯び運転等の重度の道交法違反の前歴がある場合、安全運転管理者等にはなれません。


運転者の資格
 お客さんが同乗する顧客車を運転するドライバーは、第二種免許が必要です。


【 認定申請 】
 自動車運転代行業の認定申請は、主たる営業所の所在地を管轄する、都道府県公安委員会に書類提出します。


【 提出書類 】

 認定申請に際しては、概ね次の書類を整備する必要があります。
法人 個人 書 類
定款
登記事項証明書
役員の住所・氏名を記載した名簿
○(役員分) 戸籍謄本(外国人は、登録原票記載事項証明書)
○(役員分) 成年被後見人等に係る登記事項証明書
国土交通省令で定める基準を満たす損害賠償措置の書類(保険証券の写し及び保険約款の写し等保険契約の内容が判るもの)
安全運転管理者の住民票の写し(外国人の場合は外国人登録原票の写し)
安全運転管理者の自動車運転の管理に関する経歴を記載した書面、自動車運転の管理能力を証する書類
副安全運転管理者の住民票の写し(外国人の場合は外国人登録原票の写し)
副安全運転管理者の自動車運転の管理に関する経歴を記載した書面、自動車運転の管理能力を証する書類

  • 認定の審査には約2ヶ月ほど要します。

  • 認定されると認定証が交付されます。
    認定証は、主たる営業所の見やすい場所に掲示する必要があります。

 自動車運転代行業の営業で知っておきたいこと

【 変更届 】
 次の届出内容に変更があった場合には、変更の日から10日以内(登記事項証明書の提出を伴う場合には20日以内)に、変更の届出をする必要があります。
商号、名称又は氏名及び住所
営業所の名称及び所在地
損害賠償措置に関する事項
安全運転管理者等の氏名及び住所
法人にあっては、その役員の氏名及び住所
随伴用自動車に関する事項


【 遵守事項 】
 自動車運転代行業者には、次の遵守義務があります。


  • 営業開始前に、利用者から収受する料金を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示すること。

  • 代行運転自動車の運行により生じた利用者等の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じておくこと。

  • 営業開始前に、自動車運転代行業約款を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示すること。

  • 成年被後見人、被補佐人、一定の刑に処せられて2年を経過していない者等の所定の事由に該当する者を運転代行業務に従事させないこと。

  • 利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って代行運転役務を提供すること。

  • 利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、代行運転自動車に標識を表示すること。

  • 随伴用自動車に、認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示その他の表示事項又は装置を表示し、又は装着すること。

  • 運転代行業務従事者に対し、当該業務を適正に実施させるため、利用者の利益の保護に関する事項について指導すること。



弊事務所では、自動車運転代行業の認定申請書類の作成・提出を行います。

長野県松本市行政書士平賀事務所ホームへ