特定動物(危険動物)を飼うには? |
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「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、平成18年6月1日から、特定動物(危険な動物)を飼養及び保管する場合は、許可を受ける必要があります。
ただし、非常災害の応急的な措置や、獣医師が診療のために行う場合等については除く。 |
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飼育等について、許可が必要となる動物には、概ね次のものが指定されています。 |
綱 名 |
目 名 |
科 名 |
種 名 |
ほ乳網 |
霊長目 |
おまきざる科 |
ホエザル属全種、クモザル属全種、ウーリークモザル属全種、ウーリーモンキー属全種 |
おながざる科 |
マカク属全種(タイワンザル、カニクイザル及びアカゲザルを除く)、マンガベイ属全種、ヒヒ属全種、マンドリル属全種、ゲラダヒヒ属全種、オナガザル属全種、パタスモンキー属全種、コロブス属全種、プロコロブス属全種、ドゥクモンキー属全種、コバナテングザル属全種、テングザル属全種、リーフモンキー属全種 |
てながざる科 |
てながざる科全種 |
ひと科 |
オランウータン属全種、チンパンジー属全種、ゴリラ属全種 |
食肉目 |
いぬ科 |
イヌ属のうちヨコスジジャッカル,キンイロジャッカル,コヨーテ,タイリクオオカミ, セグロジャッカル,アメリカアカオオカミ及びアビシニアジャッカル、タテガミオオカミ属全種、ドール属全種、リカオン属全種 |
くま属 |
くま科全種 |
ハイエナ科 |
ハイエナ科全種 |
ねこ科 |
ネコ属のうちアフリカゴールデンキャット,カラカル,ジャングルキャット,ピューマ,オセロット,サーバル,アジアゴールデンキャット,スナドリネコ及びジャガランディ、オオヤマネコ属全種、ヒョウ属全種、ウンピョウ属全種、チーター属全種 |
長鼻目 |
ぞう科 |
ぞう科全種 |
奇蹄目 |
さい科 |
さい科全種 |
偶蹄目 |
かば科 |
かば科全種 |
きりん科 |
キリン属全種 |
うし科 |
アフリカスイギュウ属全種、バイソン属全種 |
鳥綱 |
だちょう目 |
ひくいどり科 |
ひくいどり科全種 |
たか目 |
コンドル科 |
カリフォルニアコンドル、コンドル、トキイロコンドル |
たか科 |
オジロワシ、ハクトウワシ、オオワシ、ヒゲワシ、コシジロハゲワシ、マダラハゲワシ、クロハゲワシ、ミミヒダハゲワシ、ヒメオウギワシ、オウギワシ、パプアオウギワシ、フィリピンワシ、イヌワシ、オナガイヌワシ、コシジロイヌワシ、カンムリクマタカ、ゴマバラワシ |
爬虫綱 |
かめ目 |
かみつきがめ科 |
かみつきがめ科全種(カミツキガメを除く) |
とかげ目 |
どくとかげ科 |
どくとかげ科全種 |
おおとかげ科 |
ハナブトオオトカゲ、コモドオオトカゲ |
ボア科 |
ボアコンストリクター、アナコンダ、アメジストニシキヘビ、インドニシキヘビ、アミメニシキヘビ、アフリカニシキヘビ |
ナミヘビ科 |
ブームスラング属全種、アフリカツルヘビ属全種、 ヤマカガシ属全種、タチメニス属全種 |
コブラ科 |
コブラ科全種 |
くさりへび科 |
くさりへび科全種(タイワンハブを除く) |
わに目 |
アリゲーター科 |
アリゲーター科全種 |
クロコダイル科 |
クロコダイル科全種 |
ガビアル科 |
ガビアル科全種 |
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- 改正前の動物愛護管理法に基く条例の許可を得ている場合にも、平成19年5月31日までの間に改正法に基づく許可への切り替えを行う必要があります。(長野県)
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許可を受けないで特定動物の飼育・保管を行うと、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合がありますので注意が必要です。 |
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特定動物飼育の許可を受けるには? |
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特定動物飼育の許可は、動物種・飼養施設ごとに都道府県知事(又は政令指定都市の長)に対して申請します。
なお、申請は飼養施設を管轄する保健所に対して行います。
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飼養しようとする者が次に該当する場合、許可は受けられません。 |
■ 欠格要件
- 動物愛護管理法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
- 飼養許可を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
- 法人であって、その役員うち上記のいずれかに該当する者がある場合
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許可申請にあたっては、概ね次の基準を満たしている必要があります。 |
■ 許可要件
- 飼養施設の構造及び規模が次のとおりであること。
- 特定動物の種類に応じ、その逸走を防止できる構造及び強度であること。
- 特定動物の取扱者以外の者が、容易に当該特定動物に触れるおそれがない構造及び規模であること。
- 特定動物の種類ごとに、特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目を満たしていること。
- 特定動物の飼養又は保管の方法が、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止する上で不適当と認められないこと。
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許可申請にあたっては、概ね次の書類を作成・添付する必要があります。 |
申請書・添付書類等 |
許可申請書 |
飼養施設の構造・規模を示す図面 |
飼養施設の写真 |
付近の見取図 |
飼育者の欠格要件に該当しないことを示す書類 |
マイクロチップ(脚環)の識別番号に係る証明書 |
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特定動物の飼育許可で知っておきたいこと。 |
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許可の有効期間は、5年以内の自治体が定める期間となります。特定動物を飼育するには、更新申請を行う必要があります。 |
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□飼養開始後、30日以内にマイクロチップ等の識別措置を講じ、届出する必要があります。
□特定動物の飼養許可を受けている旨の標識を掲示する必要があります。
□次の事項があった場合には、届出が必要となります。
- 氏名・名称・住所・代表者氏名
- 飼養・保管の目的
- 役員の氏名・住所
- 特定動物の主な取扱者
- 特定動物の数の増減があった場合
□特定動物の飼養・保管をやめた場合には、届出が必要となります。
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弊事務所では、特定動物飼育の許可・更新に関する相談、申請書類作成、並びに提出を代行します。 |
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