地質調査業者登録 |
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土木建築に関する工事に必要な地質又は土質について調査等を行う地質調査業を営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けらます。
ただし、地質調査業の営業は、登録の有無に関わらず自由に行うことができます。
建設業付帯事業として、経営多角化目的で事業展開する場合などに進出したい分野です。
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登録の要件は次のとおりです。
- 地質調査の常勤・専任の技術管理者を置くこと。
- 登録しようとする営業所ごとに、現場における地質又は土質の調査及び計測を管理する常勤・専任の現場管理者を置くこと。
- 財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること (法人の場合は資本金が500万円以上かつ自己資本が1,000万円以上、個人の場合は自己資本が1,000万円以上)
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登録の有効期限は5年間です。引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請を提出しなければなりません。
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登録された業者は、変更届、毎事業年度終了後に現況報告書等の書類の提出義務があります。 |
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弊事務所では、地質調査業の会社設立、登録・更新・変更に関する相談、申請書類作成、並びに提出を代行します。 |
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