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 探偵業とは?

 平成19年6月1日、「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行され、探偵業を営業するには、事前に、営業所ごと届け出をしなければならなくなりました。

届出をしないで探偵業の営業をした場合には、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられますので、注意が必要です。

ここでいう 「探偵業」とは、次の業務を行う営業を言います。


  • 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、

  • 面接による聞込み、
    尾行、
    張込み

      その他これらに類する方法により実地の調査を行い、

  • その調査の結果を当該依頼者に報告すること。

※ ただし、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは、探偵業の範囲から除かれます。


【 欠格要件 】

 次の要件に該当する場合、探偵業の営業はできません。


  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

  3. 最近5年間に、探偵業の業務の適正化に関する法律の規定に基づく営業停止命令又は営業廃止命令に違反した者

  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

  5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1から4までのいずれかに該当するもの

  6. 法人でその役員のうちに上記1から4までのいずれかに該当する者があるもの



 探偵業の届出は?

 探偵業を営業するには、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に所轄警察署を経由して届出書を提出し、受理される必要があります。

【 提出書類 】

 届出に際しては、次の書類を整備する必要があります。
法人 個人 書 類
定款
登記事項証明書
○(役員分) 履歴書
○(役員分) 住民票の写し(外国人は、登録原票記載事項証明書)
○(役員分) 成年被後見人等に係る登記事項証明書
○(役員分) 身分証明書
○(役員分) 誓約書

※ 届出書の提出にあたり、「探偵業届出証明書」の交付を受けます。
  この「探偵業届出証明書」は、営業所の見やすい場所に掲示する必要があります。


 探偵業の営業で知っておきたいこと

【 変更届 】
 次の届出内容に変更があった場合には、変更の日から10日以内(登記事項証明書の提出を伴う場合には20日以内)に、変更届出書を提出する必要があります。
商号、名称又は氏名及び住所
営業所の名称及び所在地
商号、名称若しくは氏名等
法人にあっては、その役員の氏名及び住所


【 契約時の義務 】
 依頼者との契約時に、探偵業者は次の義務があります。


  • 契約を締結しようとするとき、依頼者から調査結果を違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。

  • 契約前に依頼者に対して、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。

  • 契約を締結した時は、依頼者に対し当該契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。



弊事務所では、探偵業の届出書類作成・提出を行います。

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