宗教法人とは? |
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宗教法人とは、宗教法人法の規定により法人格を持った宗教団体のことを言います。 なお、宗教法人法に定める宗教団体とは、以下を目的とする団体を指し、
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上記の要件にあてはまる宗教団体は、
ことにより、宗教法人になることができます。 |
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なぜ宗教法人にするのか? |
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宗教団体が宗教活動を行うにあたって、任意団体のままであっても、法人格を取得しても全くの自由であり、宗教活動そのものに違いは生じません。 しかし、宗教団体が宗教法人となり法人格を得た場合には、公益法人の扱いとなり、法律関係の独立の単位として権利義務の主体となることができます。 |
次に、宗教団体が宗教法人となることについてのメリットを記します。
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宗教法人になるには? |
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先般の宗教法人による諸問題の影響により、近年宗教法人の設立認証の決定においては所轄庁での審査が非常に厳しくなっています。 本来、憲法で保障されている信教の自由はしかるべき尊重がされていますが、こと宗教団体へ法人格をあたえることについては、相当の要件を具備していないと認証されません。また、単に書類を整備しただけではだめで、行政庁の審査においては、「本当に宗教団体として、法人化する要件に合致した実態であるのか」 が厳しくチェックされます。 これは、一度認可をしてしまうと憲法で保護されている宗教の自由により、行政側の監視・指導が届きにくくなくなるといった懸念もありますが、法人化することでの税制面での優遇などから、本来の公益事業拡大のための法人化というより収益事業を主とした目的により、要件をみたさない安易な申請が多いといった事例が多いというのも事実です。 |
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宗教法人の設立認証は、前述のように、規則を作成し、所轄庁の認証を受け、登記をすることにより成立しますが、実際には内部的に行わなければならない手続・書類の作成等、様々な要件が発生します。 また、認証申請にあたっては所轄庁と事前協議をおこないますので、周到な準備が必要です。 以下に、具体的な手続の概要を記します。 |
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宗教法人の設立後は? |
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宗教法人は、法人格を与えられた以上、様々な報告義務・備付義務・運営の透明性が発生します。 次に、宗教法人の運営義務の概要を記します。 |
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宗教法人の会計は、企業一般会計原則とは異なった、宗教法人法に基づく会計処理をしなければなりません。また、宗教法人設立後、2ヶ月以内に所轄の税務署に対して、その納税地、事業目的などの一定の事項を届出なければなりません。 |
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個人が宗教法人に資産を有償で譲渡した場合には、その個人には所得税(譲渡税)がかかります。また、贈与を受ける宗教法人に対しては贈与税が課税される場合があります。 しかし、一定の要件を備えた公益性の高い法人に対する贈与である場合には、非課税の取扱を受けれることもできます。この適用を受けるには、宗教法人組織や管理運営体制について一定の要件が必要となりますので、規則の制定にあたっては十分な検討が必要となります。 |
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弊事務所では、宗教法人の認証に関する相談、書類作成、並びに提出を行います。 また、必要に応じて認証後の諸手続・毎年の更新手続も行います。 |