測量業登録 |
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測量業を行うには、個人、法人、元請、下請に関わらず国土交通大臣に登録しなければなりません。
測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。
登録要件は、申請する営業所ごとに1名以上の測量士が常勤でいることが必要となります。
登録の有効期間は5年で、満了の日の30日前までに更新登録の申請を行わなければなりません。
登録免許税は90,000円です。 |
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登録後は資本金や役員などに変更があった場合、届出が必要となります。また、毎期の決算後に財務諸表や業務経歴書などの報告書の提出が義務付けられています。 |
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弊事務所では、測量業の会社設立、登録・更新・変更に関する相談、申請書類作成、並びに提出を代行します。 |
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