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 質屋とは?

 「質屋営業」とは、物品(株式・手形・小切手等の有価証券を含みます。)を質に取り、期限までに債務弁済がされないときは、質入れした物品でその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいいます。

 また、「質屋」とは、質屋営業を営む者で許可を受けたものをいいます。


 質屋営業の許可をとるには?

 質屋営業を行う場合、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会に許可申請し、許可を受けなければなりません。

 許可を受けないで質屋営業を行った場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金(又はそれらの併科)に処せられます。

 申請人(法人の場合には、その役員)が次に該当する場合、許可は取得できません。

 ■ 欠格要件
  1. 禁錮以上の刑に処せられたり、一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない場合。

  2. 許可の申請前3年以内に、無許可営業等の理由により罰金の刑に処せられ又は他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当と判断される場合。

  3. 住居の定まらない場合。

  4. 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人。

  5. 破産者で復権を得ないもの。

  6. 許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない場合。

  7. 同居の親族のうちに、6.に該当する者又は営業の停止を受けている者がいる場合。
  8. 1.から6.までのいずれかに該当する管理者を置く場合。

  9. 公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合で、その基準に適合する質物の保管設備を有しない者。


 公安委員会は、質物の保管設備について基準を定めることができます。長野県では、保管設備について次の基準があります。

 ■ 保管設備基準
  1. 保管設備は、営業所と同一の敷地内に設ける必要があります。(やむを得ない理由がある場合には、近接する他の敷地内に設けることができます。)

  2. 保管設備の内部は、壁及び床を板張構造とするなどの防湿上の措置を講じなければなりません。

  3. 保管設備の主要構造部は、耐火構造、土蔵造等の防火性能が必要です。
    また、保管設備の開口部には防火戸を設けなければなりません。

  4. 保管設備の開口部には、シャッター、鉄製扉、土蔵扉等侵入防止のために有効な設備及び堅ろうな施錠設備を設けなければなりません。

    また、保管設備の適当な箇所に、防犯上必要な非常ベルその他の非常警報装置を設けなければなりません。

  5. 保管設備の出入口以外の開口部には、金網等ねずみの侵入を防止するための設備を設けなければなりません。



申請にあたっては、概ね次の書類を作成しなければなりません。
必 要 書 類
法人 個人
 申請書
 履歴書 ○(役員)
 住民票の写し ○(役員)

 登記簿  
 定款  
 質物保管設備の構造概要書、図面
 営業所と質物保管設備の距離を表した図面


 履歴書
 住民票
 後見登記証明書


 質屋営業で知っておきたいこと

 ■ 許可の有効期間について

 質屋営業許可に有効期間はありません。

 ■ 許可を要する変更について

 営業所の移転、管理者の新設、変更をしようとする場合は、管轄公安委員会の許可を受けなければなりません。

 ■ 変更届出等について

 許可申請書の記載事項に変更が生じた場合などは、管轄公安委員会に届出なければなりません。

事 項
 廃業、長期休業
 次の変更
  1. 申請者の本籍、生年月日(申請者が法人の場合はその代表者その他業務を行う役員の住所、氏名、生年月日)
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 管理者の住所、氏名、生年月日
  4. 代表者を除く役員の氏名(法人)
  5. 質物の保管設備の構造の概要
 死亡



弊事務所では、質屋営業の許可・事業開始に関する相談、書類作成、並びに提出を行います。

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