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 成年後見制度とは?

 平成12年4月1日より、新しい成年後見制度が発足しました。

 成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な者について、契約の締結などの法律行為を本人に代わって行う代理人などを選任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合にそれを取り消すことができることとするなど、従来の禁治産、準禁治産の制度に代わって本人を保護するものです。

成年後見制度の概要は次のとおりです。

  1. 法定後見制度の拡充 (すでに判断能力が充分でなくなってしまった人を対象)

    補助 (新設)
    •  精神上の障害により、事理を弁織する能力が不十分な人を対象

      • 特定の法律行為について、補助する人に同意権・取消権を付与することが可能。(ただし本人の同意は必要)

      • 特定の法律行為について、補助する人に代理権を付与することが可能。(ただし本人の同意は必要)


    保佐 (従来の準禁治産の改正)
    •  精神上の障害により、事理を弁織する能力が著しく不十分な人を対象

      • 重要な財産行為について、保佐する人に同意権・取消権を付与。

      • 特定の法律行為について、保佐する人に代理権を付与することが可能。(ただし本人の同意は必要)


    後見 (従来の禁治産の改正)
    •  精神上の障害により、事理を弁織する能力が欠く状況にある人を対象

      • 日常に関する行為以外の行為について、後見する人に同意権・取消権を付与

      • 財産に関する全ての法律行為について、後見する人に代理権を付与。


  2. 任意後見制度の新設 (新設)

    • 将来、精神上の障害により判断能力が不十分な状況になった場合に備えて、あらかじめ後見人になってもらいたい人と、生活や療養看護、財産の管理に関することを委託する契約。
     


 成年後見登記をするとどのような効果があるのか?

 契約について、判断能力のない者のなした行為は無効となります。例えば、遺産分割協議や、財産管理に関する契約、身上監護の契約など、判断能力のない本人代わって後見人等が法律行為を行うことにより、本人を保護することができます。

 また、悪徳商法などにより高額商品購入の契約をさせられてしまったなど、成年後見登記をしておくことにより、取り消しを行うことができます。



 成年後見登記をするには?

 補助、保佐、後見の各手続は、本人、配偶者、4親等以内の親族等が申立人となって、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立書、申立附表他、次の添付書類を準備して審判を申し立てます。

本 人 後見人等の候補者
戸籍謄本 戸籍謄本
戸籍の附表 住民票
登記のないことの証明書、または後見登記事項証明書 身分証明書
医師の診断書 登記のないことの証明書、または後見登記事項証明書

 申立にかかる費用は、申立手数料として600円,切手3,000円位,登記手数料4,000円ほどかかります。

 また、成年後見および保佐の審判では原則として医師等の精神鑑定を行うため、このための費用として100,000前後かかります。


  • 補助開始の審判については、必要に応じて特定の法律行為について同意権・取消権、代理権を付与する旨の申立てを同時に行う必要があります。


  • 保佐開始の審判については、必要に応じて特定の法律行為について代理権を付与する旨の申立てを同時に行う必要があります。 


 任意後見制度とは?

 任意後見制度とは、判断能力があるうちに、将来判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ特定の人と生活・療養看護・財産管理に関する事務を委託する契約を公正証書でしておき、判断能力が衰えたときに、契約した委託事務を家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもとで行う制度です。



 任意後見契約をしておくとどのような効果があるのか?

 
  • 法定後見は本人の判断能力が衰えたときに、親族等の申立により後見人が家庭裁判所により選任されるのに対し、任意後見はあらかじめ自分の希望する人に、後見事務を依頼することができます。
  • 後見人に依頼する内容について、自分が将来判断能力が衰えたときにどのように療養監護を行ってもらい、また財産管理をどのようにしてもらいたいか決めておくことができます。

  • 契約した任意後見人には家庭裁判所により監督人がつきますので、任意後見人の後見事務に不正がないか監視できます。

  • 任意後見契約は、後見登記の前であれば契約内容等の変更や破棄ができます。


 任意後見制度を利用するには?

 任意後見の手続は、任意後見契約書を公正証書で作成します。将来、判断能力が不十分の状態になった場合、本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者等が申立人となって、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書、申立書附表とともに次の添付書類を準備して任意後見監督人選任を申し立てます。

 任意後見監督人が選任され、後見登記がなされると効力が発生します。
本 人 申立人 任意後見監督人候補者
戸籍謄本 戸籍謄本  戸籍謄本
戸籍の附表 任意後見契約書の写し  住民票
登記事項証明書  身分証明書
医師の診断書  登記事項証明書

 申立にかかる費用は、公正証書作成手数料11,000円、他申立・登記の手数料等として10,000円ほどかかります。



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