旅行業・旅行代理店をはじめるには? |
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旅行業とは、報酬を得て旅行業務 (旅行計画の作成・実施、運送・宿泊サービスの手配等)
を事業とすることを言います。
旅行業を行おうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録を受けずに旅行業を営んだものは処罰の対象となります。
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旅行業の種類と、その取り扱える旅行業務は、次のようになります。 |
種類/業務範囲 |
企画旅行 |
手配旅行 |
他社募集型企画旅行の代売 |
募集型 |
受注型 |
海外 |
国内 |
海外 |
国内 |
海外 |
国内 |
海外 |
国内 |
第1種旅行業 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
第2種旅行業 |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
第3種旅行業 |
× |
△ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
旅行業者代理業 |
所属する旅行業者が行えるすべて業務 |
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- 第1種〜第3種の旅行業の大きな違いは、取り扱える業務範囲にあります。
第1種>第2種>第3種に従って、財産要件、補償金額が大きくなります。
- 旅行業者代理業とは、第1種〜第3種の旅行業者(1者のみ)に所属し、所属旅行業者の業務を代理して契約を締結する事業をいいます。(ただし旅行相談業務はできません。)
- いずれの旅行業の種類も、海外業務を取り扱うには総合旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。
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平成19年5月より、地域の魅力ある企画旅行商品を創出して観光需要の拡大を図るため、小規模な第3種旅行業においても、条件付きで募集型企画旅行を実施することができるようになりました。
【条件】
- 区域の限定
第3種旅行業者が実施する募集型企画旅行の催行可能な地域は次にようになります。
- 本社および営業所が所在する市町村
- その隣接する市町村
- 国土交通大臣の定める区域。
(一般旅客定期航路事業の船舶が、営業所の所在する市長村の港を出航し、初めて入港する港の所在する市長村の区域)
- 旅行代金の支払い時期の制限
申込金として旅行代金の20%以内の金額を収受できますが、事前に旅行代金の全額を受け取ることはできません。
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- 企画旅行とは、旅行に関する計画を作成し、運送等サービスの提供契約を自らが提供業者と締結することをいい、次の形態に区分されます。
- 募集型企画旅行
あらかじめ旅行の計画を作成し、旅行者を募集するもの。
いわゆる「パッケージツアー」が該当します。
- 受注型企画旅行
旅行者の依頼により、旅行計画を作成するもの。
「オーダーメイドツアー」が該当します。
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- 手配旅行とは、旅行者が運送や宿泊サービスの提供を受けられるよう、サービス提供業者との代理・媒介・取次をすることを言います。
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旅行業の登録に際して重要となる要件は、次の2点です。
- 営業所ごとに旅行業務取扱管理者の資格を有する者を選任すること
- 旅行業者に必要な財産的基礎を有していること
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■ 旅行業務取扱管理者 |
旅行業務取扱管理者とは、旅行の計画を作成、旅行の取引条件の説明などについて、業務の管理・監督を行う者です。
旅行業法では、旅行業者に旅行業務取扱管理者を選任させることを義務付けており、次の2種類があります。
- 国内旅行業務取扱管理者
国内の旅行業務のみ取り扱えます。
- 総合旅行業務取扱管理者
海外・国内の両方の旅行業務を取り扱えます。
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旅行業務取扱管理者となるためには、国家試験(旅行業務取扱管理者試験)に合格する必要があります。 |
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■ 財産的基礎 |
登録に際しては、旅行業の種類に応じて、次の基準資産額が要求されます。 |
種 類 |
基準資産額 |
第1種旅行業 |
3,000万円 |
第2種旅行業 |
700万円 |
第3種旅行業 |
300万円 |
旅行業者代理業 |
適用無し |
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- 基準資産額 = 資産合計−負債合計−営業保証金額又は弁済業務補償金分担金額−(不良債権、繰延資産等)
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上記の財産的基礎のほかに、登録通知を受けた日から14日以内に営業保証金を供託し、供託書の写しを添付してその旨を登録行政庁に届け出なければなりません。
ただし、旅行業協会の保証社員となり、旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付することにより、営業保証金の供託は不要となります。
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種 類 |
営業保証金の供託 |
弁済業務保証金分担金 |
第1種旅行業 |
7,000万円〜 |
1,400万円〜 |
第2種旅行業 |
1,100万円〜 |
220万円〜 |
第3種旅行業 |
300万円〜 |
60万円〜 |
旅行業者代理業 |
適用無し |
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- 従いまして、新規に会社を設立して旅行業を始める場合、最低でも、
「財産的基礎」+「営業保証金」(又は、弁済業務保証金分担金)以上の資本金で設立する必要があります。
- 旅行業協会に入会する場合、既存入会正会員2社の推薦が必要となります。
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なお、登録と同時に旅行業協会の保証社員となる予定の申請者は、事前に旅行業協会から「入会確認書」あるいは「入会承認書」を入手する必要があります。
旅行保証協会への加入・入会費用は次を参照してください。
このほか、登録免許税として24,000円 (旅行代理業は17,000円) かかります。(長野県)
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また、次の欠格要件に該当する場合、旅行業の登録は受けられません。
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1 |
旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していないもの(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む)。
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2 |
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
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3 |
申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
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4 |
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前3号のいずれかに該当するもの
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5 |
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
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6 |
法人であって、その役員のうち第1号から第3号まで、又は前号のいずれかに該当する者があるもの
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7 |
営業所ごとに旅行業務取扱管理を、確実に選任すると認められない者
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8 |
旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
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9 |
旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの |
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旅行業・旅行代理店の登録はどうしたらいいか? |
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旅行業の登録にあたっては、概ね次のような手続となります。
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■ 第1種旅行業 (国土交通大臣登録) |
1 |
申請書類の作成 |
2 |
国土交通省での申請前ヒアリング |
3 |
所轄運輸局等へ申請書提出 |
4 |
国土交通省にて審査 |
5 |
所轄運輸局等から登録通知 |
6 |
登録免許税納付 |
7 |
営業保証金の供託、または弁済業務保証金分担金(旅行業協会の保証社員となる場合)の納付 |
8 |
供託書の写し(弁済業務保証金分担金)を登録行政庁へ送付 |
9 |
登録票・約款・料金表の店頭への掲示後営業開始 |
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■ 第2種、3種旅行業 (都道府県知事登録) |
1 |
申請書類の作成 |
2 |
申請前のヒアリング(都道府県によって異なる場合がある。) |
3 |
各都道府県担当窓口へ申請書類提出 |
4 |
都道府県担当窓口で登録審査 |
5 |
都道府県担当窓口より登録通知 |
6 |
旅行業務登録申請手数料納付 |
7 |
営業保証金の供託、または弁済業務保証金分担金(旅行業協会の保証社員となる場合)の納付 |
8 |
供託書の写し(弁済業務保証金分担金の納付書)を登録行政庁へ送付 |
9 |
登録票・約款・料金表の店頭への掲示後営業開始 |
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■ 旅行代理店業 (都道府県知事登録) |
1 |
旅行業者(以下「所属旅行業者」という)と「旅行業者代理業業務委託契約」を締結 |
2 |
申請書類の作成 |
3 |
申請前のヒアリング(都道府県によって異なる場合がある。) |
4 |
各都道府県担当窓口へ申請書類提出 |
5 |
都道府県担当窓口で登録審査 |
6 |
都道府県担当窓口より登録通知 |
7 |
旅行業務登録申請手数料納付 |
8 |
所属旅行業者へ登録通知があった旨を連絡 |
9 |
所属旅行業者と同じ登録票・約款・の店頭への掲示後営業開始 |
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また、登録申請にあたっては、概ね次の書類を作成・添付する必要があります。 |
登録申請書 |
定款又は寄付行為 (法人の場合) |
登記簿謄本 (個人の場合は住民票) |
役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書 (個人の場合は本人のみ) |
旅行業務に係る事業の計画 |
旅行業務に係る事業の概要 |
最近の事業年度における賃借対照表、及び損益計算書 (個人の場合は財産に関する調書)、及び資産負債の明細(確定申告書の写し等) |
旅行業務取扱管理者選任一覧表、合格証または認定証の写し、履歴書、欠格事由に該当しない旨の宣誓書 |
事故処理体制表 |
旅行業約款 |
旅行業協会に加入する場合は入会承認書 |
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旅行業・旅行代理店の登録後はどうなるのか? |
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登録の有効期間は5年間です。引き続いて旅行業を営もうとする場合は、期限満了の2ヶ月前までに更新申請を行う必要があります。(旅行代理店は、更新の必要がありません)
更新申請は新規登録で要した書類とほぼ同じものを提出しますが、「旅行業約款」「旅行業協会に加入する場合の入会承認書」は不要です。(このほかに、営業保証金供託書または弁済業務保証金分担金納付書の写しが必要)
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登録後、1年以内に事業を開始しなかった場合、または1年以上休業する場合など、登録の取消となる可能性がありますので注意が必要です。
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■ 登録事項変更届
旅行業者又は旅行業者代理業者は、次の登録事項に変更があった場合は、その日から30日以内にその旨を登録行政庁に届け出なければなりません。
- 氏名又は名称及び住所、法人にあっては、その代表者名
- 主たる営業所、及びその他の営業所の名称及び所在地
- 事業の経営上使用する商号があるときはその商号
- 旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名又は名称、及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地
- 旅行業務取扱管理者の変更
- 電話・FAX番号
- 供託金の差し替え
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旅行業の登録後は、行政庁に対し定期的な報告をしなければなりません。
■ 旅行業取扱高実績等報告書
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この報告書は国土交通省に対して提出します。直近1年間の売上高、売上原価、利益額、送客実数などを報告します。
提出先は国土交通省ですが、提出窓口は登録を受けた管轄行政庁経由ですので、第2種及び第3種の旅行業者は注意が必要です。毎年4月から5月にかけて報告書のフォームと記載要領が送付されます。
■ 取引額報告書
- この報告書は登録を受けた所轄の行政庁に対して提出します。直近で終了した決算期内に発生した主催旅行の実績(送客人数、売上高)と手配旅行の実績(同)を報告します。
この報告書で計上された取扱高(売上高)を基準として、事後の営業保証金(旅行業協会の会員である業者は営業保証金分担金)の金額が変動します。
これまで納めている営業保証金(又は営業保 証金分担金)に不足額が生じる場合には金銭の追加が要求され、逆に取扱高が減少したため供託金(又は営業保証金分担金)が過納となった場合には取り戻しの手続きに入ることができ
ます。
この報告書は、毎年決算期後100日以内に登録行政庁に提出する必要があります。フォームは決算期到来後すみやかに行政庁から送付されます。
- これらの報告書を提出していない旅行業者は、更新登録ができない場合がありますので注意してください。
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営業開始にあたっては次の用意が必要となります。
- ■ 旅行業者登録票
- 営業所内への掲示が義務付けれられています。
- ■ 掲示用料金表
- 営業所内への掲示が義務付けれられています。
- ■ 掲示用旅行業約款
- 登録時に行政庁に提出し設定を受理された標準旅行業約款と同内容の約款を営業所内に掲示しなければなりません
- ■ 外務員証
- 旅行業者は営業所以外の場所で旅行業務に関する取引を行う場合には、業務にあたる者(外務員)に証明書を携帯させる義務があり、外務員は業務遂行時にこの証明書を提示する義務があります
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旅行業・旅行代理店で知っておきたいこと |
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■ 変更登録
旅行業の業務の範囲を変更する場合には、それぞれの登録行政庁が行う変更登録を受けなければなりません。 |
変更形態 |
登録行政庁 |
第2種、3種 → 第1種 |
国土交通大臣 |
第1種 → 第2種、3種 |
都道府県知事 |
第2種 → 第3種 |
都道府県知事 |
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■ 登録抹消
旅行業者等が事業を廃止した場合は「事業廃止届出書」を、旅行業者等たる法人が合併等により消滅したときは「法人消滅届出書」を30日以内に登録行政庁に提出しなければなりません。 |
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弊事務所では、旅行業の会社設立、登録に関する相談、申請書類作成、並びに提出を代行します。
また、旅行業協会への入会手続も支援します。
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