レンタカー事業とは? |
「レンタカー事業」とは、自動車の「使用者」(車検証の「使用者」欄に記載される者)が貸し手となって行う自動車の貸借事業をいい、道路運送法上では「自家用自動車有償貸渡業」といいます。
業態としては通常のレンタカー以外にも、自動車整備会社が代車代金をとる場合や、自動車を複数の会員が共同で利用する「カーシェアリング」も、法律上はこのレンタカー事業に該当します。
なお、レンタカーの車種は、次の区分に限られます。
自家用乗用車 |
自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。) |
自家用トラック |
特種用途自動車 |
二輪車 |
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レンタカー事業を始めるには? |
レンタカー事業を始めるには、国土交通大臣(陸運支局)の許可を受ける必要があります。
許可を受けずにレンタカー事業を営業した場合は100万円以下の罰金が科せられますので注意が必要です。
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レンタカー事業の許可基準は? |
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■ 申請者(法人の場合には、その役員)が次に該当する場合、許可は受けられません。 |
- 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき
- 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、解く手旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日2年を経過していない者であるとき
- 許可を受けようとする者が営業に関し成年と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記ア、イに該当する者であるとき
- 許可を受けよとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が前記ア、イ、ウに該当する者であるとき
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■ 次の場合にも、許可は受けられません |
申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと |
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■ レンタカーは、次の自動車保険に加入するものでなければなりません |
対人保険1人当たり8,000万円以上 |
対物保険1件当たり200万円以上 |
搭乗者保険1人当たり500万円以上 |
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■ 自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合は、下記の要件が付されます。 |
- 現在、自家用マイクロバスの貸渡しを行っていない場合、他車種でのレンタカー事業について2年以上の経営実績を有し、かつ届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと
- 既に、自家用マイクロバスの貸渡しを行っている場合、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。
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レンタカー事業を許可申請するには? |
レンタカー事業の許可を受けるには、主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に、下記書類を整備して許可申請する必要があります。
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申請書類等 |
備 考 |
自家用自動車貸渡許可申請書 |
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貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類 |
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会社登記簿謄本 |
個人にあっては、住民票、新法人にあっては発起人名簿 |
申請者の欠格事由に該当しない旨の確認書 |
法人にあっては役員、新法人にあっては発起人のもの |
事務所別車種別配置車両数一覧表 |
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貸渡しの実施計画 |
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レンタカー型カーシェアリングを行う場合、右の書類 |
- 当該貸渡自動車の車名及び型式
- 自動車の保管場所(デポジット)の所在地、配置図
- 保管場所を管理する事務所の所在地
- I T等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
- 車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
- 会員規約又は契約書
- エコカーを使用しない場合、アイドリン. グストップ励行等エコドライブ研修・啓蒙計画
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レンタカー事業の許可を受けたあとは? |
レンタカー事業の許可を受けたあとは、次の事項を遵守する義務があります。
- 運転者に係る情報提供を行うほか、貸渡しに附随した運転者の労務供給(運転者の紹介及びあっせんを含む。)を行ってはならず、その旨を事務所において公衆の見やすいように掲示しなければなりません。
- 自動車の貸渡しのため、自己の名義を他人に利用させてはなりません。
- 事務所に、貸渡料金及び貸渡約款を公衆の見やすいように掲示しなければなりません。
- 貸渡自動車の配置事務所において貸渡し状況、整備状況等車両の状況を把握し、貸渡簿を備え、貸渡しの状況を的確に記録するとともに少なくとも2年間以上保存しなければなりません。
- レンタカー型カーシェアリングの場合を除き、借受人には貸渡証を交付し、貸渡自動車の運転者にこれを携行するように指示しなければなりません。
- 「貸渡実績報告書」及び「事務所別車種別配置車両数一覧表」を、定期的に主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長あて提出しなければなりません。
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当事務所では、レンタカー事業の許可申請の相談、書類作成、申請手続きを代行します。 |
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