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 屋外広告業とは?

 屋内広告業とは、屋外広告物の広告主から、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。

 なお、設置工事の元請け又は下請けといった立場の形態の如何は問いません。

 ただし、屋外広告物の表示(掲出物件の設置)に関する工事を業として請け負わないような広告代理業等や、単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで現実に屋外広告物を表示したり掲出物件の設置を行わないものは、屋外広告業には該当しません。


 屋外広告業を営業するには?

 屋外広告業を営業するには、都道府県知事(政令指定都市の長)の登録を受けなければなりません。

 登録を受けずに屋外広告業を営業した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられますので注意が必要です。


 屋外広告業の登録を受けるには?

 屋外広告業の登録を受けるには、営業所ごとに「業務主任者」を選任し、下記書類を整備して登録申請する必要があります。

 「業務主任者」は、屋外広告士試験合格者や屋外広告物講習会を修了した者等から選任する必要があります。

登録申請書類等 備   考
 屋外広告業登録申請書
 申請者の誓約書
 申請者の略歴書  法人の場合は役員全員
 業務主任者の資格を証する書面  屋外広告士登録証の写し、屋外広告物講習会修了証の写し等
 登記事項証明書  法人の場合

 登録申請料として、\10,000要します。


 屋外広告業の登録を受けたあとは?

 屋外広告業登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、登録期間満了の30日前までに更新の手続きを行う必要があります。

 このほか、次の場合にも手続きが必要となります。
  • 登録申請書に記載した事項に変更があったときは、届け出なければなりません。
  • 屋外広告業者が廃業等一定の要件に該当することとなったときは、廃業の届け出をしなければなりません。



 当事務所では、屋外広告業の登録申請手続きを代行します。また、屋外広告物の設置許可申請手続きもお受けしています。

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