屋外広告物とは? |
屋外広告物とは、次の4つの要件を全て満たす広告物をいいます。
- 常時または一定の期間継続して表示されるものであること
- 定着して表示される広告物に限られます。配布されたチラシは該当しません。
- 屋外で表示されるものであること
- 屋外表示する広告物に限られます。窓ガラスの屋内側に貼り付けられたような屋内に表示する広告物は該当しません。
- 公衆に表示されるものであること
- 建物の内側にいる人に対して表示する広告物は該当しません。
- 「看板」、「立看板」、「はり紙」および「はり札」ならびに「広告塔」、「広告板」、「建物その他の工作物に掲出され、または表示されたもの」ならびに「これらに類するもの」であること。
|
なお、営利的な商業広告だけでなく、非営利的な広告物であっても、これらの要件を満たす場合は屋外広告物となります。
|
屋外広告物を表示設置するには? |
屋外広告物を表示設置するにあたっては、「屋外広告物法」が適用されます。
屋外広告物法では、都道府県は良好な景観又は風致を維持するために必要がある場合は、条例により、一定の地域又は場所、物件について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができるとしています。
長野県では、「屋外広告物条例」を定めており、長野県内で独自の条例を定めている自治体を除き、これの規制を受けます。
「長野県屋外広告物条例」の規制の概要は次のとおりです。
◎表示設置が禁止となる場合 |
【表示設置が禁止される物件】
- 良好な景観形成を害するおそれがある公共的な性格のもの
- 一定の袖看板・巻き付け広告を除く電柱、街路灯柱
- 信号機、交通標識、歩道柵、街路樹、カーブミラー、橋
- 道路上の駒止、火災報知器 、消火栓、・消防の用に供する望楼、警鐘台その他の施設、公衆電話ボックス 、道路交通上の管理施設 、送電塔、貯水塔、高架構造物、よう壁(道路の防護施設に限る)、路上変電塔
|
【表示が禁止される広告物】
- 地色に彩度15 以上の色を使用したもの
- 蛍光塗料または夜光塗料を使用したもの
- ひどく汚れたり、色あせたり、または塗料などのはがれたもの
- 破損または老朽のひどいもの、倒壊または落下のおそれのあるもの
- 裏面が塗装されていないもの
|
【表示設置の禁止地域】
- 都市計画法の規定により定められた、
- 住居専用地域(第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層専用地域)
- 風致地域のうち、知事が別に定める地域
- 高速自動車国道、一般国道、県・市町村道等及び鉄道から展望できる範囲のうち、一定の地域
- その他、地域の特性に合わせ独自の規制を定める「特別禁止地域」
○ 詳細はインターネットの地図上で確認できます。「WEB GIS 信州」
|
|
◎表示設置にあたり許可が必要となる場合 |
【表示設置の許可地域】
- 高速自動車国道、一般国道、県・市町村道等及び鉄道望見できる範囲のうち、一定の地域
- JR等の駅前広場で、知事が別に定める地域
○ 詳細はインターネットの地図上で確認できます。「WEB GIS 信州」
|
なお、許可地域内で屋外広告物を表示設置するには、市町村長の許可が必要となり、許可基準に適合させる必要があります。 |
|
|
屋外広告物設置の許可基準は? |
表示設置の許可地域に屋外広告物を表示設置するには、屋外広告物の種類ごとに次の基準に適合させる必要があります。
|
- 屋上広告物について
- 広告物本体の高さ 13 m以下であること
- 建築物の高さに対する本体の高さの割合 10 分の6以下であること
- 建築物から横にはみ出さないこと
- 壁面広告物について
- 表示面積の合計が広告物を表示する壁面の10 分の4以下であること
- 袖看板について
- 下端の高さ 道路から 4.7(歩道上は 2.5)m以上であること
- 壁面からの出幅 1.5m以下であること
- 道路上の出幅 1.0 m以下であること
- 壁面の上端を越えないこと
- 地上に設置する広告物等について
- 高さ 13 メートル以下であること
- 表示面積 合計50 平方m以下であること
|
許可の有効期間は次のとおりです。
- はり紙、はり札、立看板類、広告幕類、アドバルーン → 許可後 6ヶ月
- 下記以外の屋外広告物 → 許可後3年
|
許可の期間を経過した後も引続き表示設置しようとするときは、許可の更新を受ける必要があります。
なお、広告物などの表示面のみを定期的に入れ換える場合には、その都度、新規の表示の許可が必要となります。 |
|
当事務所では、屋外広告物の設置許可申請手続きを代行します。 |
|