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 公正証書とは?

 公正証書とは公証人が作成した証書をいいます。(広い意味では、公証権限のある公務員が作成した文書)

公証人とは、民事に関する公正証書を作成したり、私署証書に認証を与える公務員をいい、全国の公証役場で職務を行っています。

 なお、法令に違反した事項や、無効な法律行為、あるいは無能力を理由に取り消すことができる法律行為に関しては、公正証書を作成することはできません。



 公正証書を作成しておくとどのような効果があるのか?

 公正証書を作成しておくと、次のメリットがあります。

  1. 紛争を予防することができる

    • 契約など権利義務について明確な証拠を残すことにより、紛争の発生を未然に防ぐ。


  2. 将来の紛争に備えて証拠を確保しておくことができる


  3. 紛争を解決することができる

    • 公正証書を執行証書としておくことで、裁判での確定判決と同様の効力がある。(強制執行できる)

 また、次のような効果もあります。

  1. 公証人は、裁判官、検察官等の実績ある法曹資格者等が任命されるので、間違いのない法律行為の証書が作成できる。

  2. 公正証書の正本(謄本)を紛失しても、原本は公証役場にて20年間保存されるため、再度交付請求ができる。



 執行証書とは?

 公正証書に「執行認諾」の文言を入れておくと、契約が守られなかった場合に裁判や裁判所の支払命令を求めたりしなくても、直ちに強制執行することができます。

 ただし、公正証書を執行証書とするには次の要件が必要となります。


  1. 一定の額の金銭の支払いを目的とするものであること

  2. 債務者が債務を履行しない場合に、「直ちに強制執行に服する」という文言が記載されていること。(これを執行認諾といいます)

 また、強制執行を行うには次の手続が必要となります。


  1. 執行証書の正本に執行文の付与を受ける
    • 執行証書の原本を保存する公証人に対して、手数料を納付して執行文付与の請求を行う。

  2. あらかじめ執行証書の謄本を債務者に送達し、公証人の送達証明書によって裁判所等に証明する



 公正証書の種類

 公正証書にしておくとよいケースと、公正証書ではないが公証人の認証を受けられるものは、おおよそ次のものがあります。

  1. 公正証書
  2. 認 証


 【 金銭消費貸借 】

執行認諾を入れておくことで、金銭を貸した人が返済をしない場合、裁判や裁判所の支払命令を求めたりしなくても直ちに強制執行することができます。


 【 準消費貸借 】

売掛金・立替金・借金等の個別の債務の返済を、まとめて一つの金銭消費貸借契約とすることができます。


 【 債務弁済の契約 】

不法行為による損害賠償や契約違反などにより、金銭を支払う義務があることを確認し、その履行を約束する契約。

執行認諾を入れておくことで、裁判や裁判所の支払命令を求めたりしなくても直ちに強制執行することができます。


 【 土地・建物の賃貸借契約 】

貸主、借主の権利関係、賃料、契約解除、造作買取請求権などを明確にしておく。


 【 土地・建物の定期賃貸借契約 】

建物について、貸主の不在期間の賃貸借や取壊す予定があるなど、期限付の建物賃貸借契約。

存続期間50年以上の借地権については、以下の特約を公正証書により結ぶことができます。
  1. 期間が満了したときに契約の更新がないこと
  2. 建物の再築による存続期間の延長がないこと
  3. 建物の買取請求をしないこと

また、次の事業用借地権を設定する場合は公正証書を作成しなければなりません。
  1. 存続期間10年〜20年
  2. 事業用建物の所有のための借地権
  3. 契約の更新がないこと
  4. 建物の再築による存続期間の延長がないこと
  5. 建物の買取請求をしないこと


 【 担保権設定契約 】

金銭消費貸借と、抵当権や根抵当権の設定などの設定契約を、同一の公正証書で作成することができます。


 【 債権譲渡・債務引受 】

債務者が有する売掛金等の債権の譲渡を受けたり、債務者に代わり第三者が債務を引き受ける行為。


 【 売買に関する契約 】

代金の支払次期・方法、抵当権等の設定、目的物の特定・引渡し方法、手付け・賠償額の予定などの契約。

売買代金・損害賠償額について執行認諾を入れておくことで、裁判や裁判所の支払命令を求めたりしなくても直ちに強制執行することができます。


 【 任意後見契約 】

将来、判断能力が不十分の状態になった場合に備えて、後見人になってもらいたい人と、生活や療養看護、財産の管理に関することを委託する契約。

任意後見契約を締結するには公正証書によってしなければなりません。


 【 尊厳死の宣言 】

植物状態に移行した場合、延命措置、生命維持治療をしないで自然な死に方を自分自身で選択するという、死に対する主張を公正証書にすることができます。

公正証書にすることで、医師や医療機関に対して患者の医師を主張することができます。


 【 求償債務の履行 】

金銭債務について連帯保証をし本人に代わって弁済をした場合など、債務者本人に対する求償請求を公正証書にすることができます。

執行認諾を入れておくことで、裁判や裁判所の支払命令を求めたりしなくても直ちに強制執行することができます。

 【 贈 与 】

負担付贈与(贈与されたものが財産を取得するが、約束した負担を履行する義務があるもの)や死因贈与(贈与する人が死亡した場合に、贈与の効力が発生するもの)など、公正証書とすることで目的を的確にできます。

 【 離婚給付 】

財産分与や慰謝料、養育費の給付を公正証書とすることで、給付の内容を明確にし将来のトラブルを予防します。

金銭による支払いの場合、執行認諾を入れておくことで、裁判や裁判所の支払命令を求めたりしなくても直ちに強制執行することができます。

 【 扶 養 】

扶養の方法と内容、扶養の負担、扶養義務の履行に関して、公正証書を作成しておくことで将来のトラブルを予防します。

 【 遺 言 】

公正証書遺言とすることで、記載内容の誤記、遺言書の滅失や家庭裁判所の検認の手続等の問題を防ぐことができます。

 【 私署証書の認証 】

委任状など、私文書で直接・間接的に法律効果をもつもの(これを私署証書といいます)は、公証人の認証を得ることができます。

 【 宣誓認証 】

証拠を保全する場合、将来の紛争を予防する場合、紛争の解決を目的とする場合の陳述書など、公証人の前で宣誓の内容に虚偽がある場合に制裁を受ける宣誓を行うことにより、書面の信用性を高めることができます。

 【 定款の認証 】

有限会社、株式会社の設立時の定款(原始定款)は、公証人の認証を受けなければなりません。

 【 確定日付の付与 】

確定日付とは、特定の内容を持った私署証書が公証人が印章を押印した日に存在していたことを証明するものです。

指名債権の譲渡や、指名債権を目的とする質権の設定、抵当権の処分、弁済者の任意代位の場合など、確定日付のある証書で通知、承諾しなければなりません。



 公正証書を作成するには?

 公正証書を作成するには、原則本人が公証役場に出向いて公証人に作成の意思や内容を説明し、作成してもらます。

 以下に公正証書作成手続の流れを記載します。

前もって公証役場に公正証書の作成を嘱託したい旨を伝え、出頭する日時等を決めて起きます。

あらかじめ内容についてFAX等で送っておくと、公正証書の作成が迅速になります。
公証役場に出向き、公証人に作成の意思や内容を説明します。(代理人でも可)

  持参するもの
  • 印鑑証明書
  • 実印
  • 運転免許証(パスポートでも可)
  • 代理人に依頼する場合は、委任状

  ※ 遺言は代理人ではできません。また、証人2名の立会いが必要となります。
 
公証人により公正証書が作成されます。
公証人が本人はじめ立会人等に公正証書の内容を確認します。
公証人、本人、立会人等が公正証書に署名押印します。
印紙が必要な場合は、所定額の印紙を公正証書原本に貼り付けます。
原本が公証人役場に保管され、正本は権利者に、謄本は債務者に交付されます。


 また、公証人の手数料は概ね次のようになります。

売買・賃貸などの契約や、遺言その他の法律行為係るもの

目的の価額

手 数 料

  100万円まで

 5,000円

  200万円まで

 7,000円

  500万円まで

11,000円

1,000万円まで

17,000円

3,000万円まで

23,000円

5,000万円まで

29,000円

1億円まで

43,000円

3億円まで 43,000円 + 超過額5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで 95,000円 + 超過額5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は 249,000円 + 超過額5,000万円ごとに8,000円加算

認証に係るもの

目 的

手 数 料

私署証書の認証

 11,000円

外国文の認証

本証の手数料 +6,000円

宣誓認証

11,000円

定款の認証

5,000円


その他の手数料

目 的

手 数 料

確定日付の付与

 700円

執行分の付与

 1,700円

正本・謄本の送達

1,400円

送達証明

250円

正本・謄本の交付

一枚 250円



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