工場を設置するには? |
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一定の工場等を新設、変更しようとする場合には、工場立地法に基づく届出を、工場設置する都道府県の知事に対してしなければなりません。
なお、届出が受理された後、原則90日以上経過しないと、その工場を新設、変更することができません。 |
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一定の工場等とは、次の工場または事業場をいいます。(以下、特定工場といいます。)
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【 業 種 】
製造業(物品の加工修理業を含む) |
電気供給業(水力、地熱発電所を除く) |
ガス供給業 |
熱供給業 |
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【 規 模 】
敷地面積 |
9,000u以上 |
建築面積の合計 |
3,000u以上 |
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- 用途変更、敷地面積・建築面積の増加により、特定工場となる場合にも届出が必要となります。
- 敷地は所有形態を問いません。
- 製造業以外の兼業がある場合、兼業に係る土地が工場敷地に一体となって含まれれば、全体を工場敷地とみなします。
- 敷地が道路、河川、鉄道等により分断されていても、生産工程、管理運営面等で一体をなしている場合には、1つの工場敷地とみなします。
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工場立地に関する規制は? |
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業種の区分に応じて、敷地面積に対する生産施設・緑地・環境施設の割合が、準則として定められています。
つまり、事前に工場立地法の規制を熟知した上、建物・緑地等の設計・配置が必要となります。 |
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【 新設の場合 】
施設 |
定義 |
敷地面積率 |
生
産
施
設 |
・機械装置が設置される建築物
・機械装置で屋外設置のもの |
業種により、10%〜40%以下 |
緑
地 |
・10uを超える区画された土地、又は建築物屋上等の緑化施設で、
10uあたり高木が1本以上
20uあたり高木が1本以上、低木が20本以上
・低木・芝生等で被われる10uを越える土地、又は建築物屋上等の緑化施設 |
20%以上 |
環
境
施
設 |
・緑地
・噴水、水流、池その他の修景施設
・屋外運動場、広場、屋内運動施設
・教養文化施設
・野菜畑
・雨水浸透施設 |
25%以上、但し15%以上を敷地周辺部へ配置 |
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【 既存工場の場合 】 |
既存工場とは、昭和48年6月28日(現行の工場立地法制定)以前に設置されていたものをいいます。
既存工場については、増設できる生産施設の面積、増設に伴って設置すべき緑地・環境施設の面積が計算によって定められます。
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【 兼業がある場合 】 |
1つの工場が、同時に2つ以上の業種に属す場合、それぞれの生産施設面積を加重計算したものが、敷地面積率以下となる必要があります。 |
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工場立地を届け出るには? |
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特定工場を新設・変更する場合には、工事着工の90日前までに、都道府県知事に対して次の届出書を提出し、受理されなければなりません。
つまり、建築の確認申請より前に届け出る必要があるのです。
なお、期間の短縮申請を行うことにより、工事着工の30日前とすることもできます。 |
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【 届出書類 】
届出書又は実施制限期間の短縮申請書 |
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趣旨説明書 |
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生産施設の面積を記載した書類 |
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緑地・環境施設の面積及び配置を記載した書類 |
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工場団地の面積、工場団地共通施設の面積・配置 |
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隣接緑地等の面積・配置・負担総額等を記載した書類 |
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事業概要説明書 |
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生産施設、緑地、環境施設、その他の主要施設の配置図 |
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用地利用状況説明書 |
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工事日程表 |
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緑化計画書 |
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工業団地共通施設等配置図 |
※ |
兼業調書 |
※ |
準則計算書 |
※ |
準則計算推移表 |
※ |
※は、場合によって必要となる書類。
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また、次の場合にも届出が必要となりますので注意が必要です。
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- これまで特定工場に該当していなかったが、敷地面積又は建築面積を増加する場合
- 既存施設の用途変更を行うことにより、特定工場に該当する場合
- 特定工場として届け出た業種の変更、廃止、追加を行う場合
- 特定工場の敷地を増加、売却、貸与する等の面積の変更を行う場合
- 工場建築物、屋外生産施設を増築、改築する場合
- 緑地、環境施設の面積・配置を変更する場合
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弊事務所では、工場立地に関する相談、届出書類作成、並びに提出を代行します。 |
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