公益社団法人、公益財団法人とは? |
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公益法人制度改革により、民法に基づき主務官庁の認可を受け設立されてきた、公益法人としての「社団法人」 「財団法人」の制度が改められました。
平成20年12月1日から、登記のみで簡易に設立できる「一般社団法人」 、「一般財団法人」の中で、公益目的事業※1を行うことを主たる目的とする法人は、「公益社団法人」 、「公益財団法人」 の認定を受けることができます。
認定を受けた法人は、「公益社団法人」あるいは「公益財団法人」という名称を独占的に使用できるほか、公益法人に対する税制上の優遇措置や、公益法人に寄付をする個人・法人への税制上の措置を受けられます。 |
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一般社団法人 |
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一般財団法人 |
・・・ |
簡易に設立することが可能。原則課税。 |
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・・・ |
公益性の認定を受ける。 |
公益社団法人 |
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公益財団法人 |
・・・ |
原則非課税 |
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※1 公益目的事業とは、学術、技芸、慈善その他の公益に関する次の事業であって、不特定且つ多数の人の利益の増進に寄与するものをいいます。 |
(公益目的事業)
- 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
- 文化及び芸術の振興を目的とする事業
- 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
- 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
- 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
- 公衆衛生の向上を目的とする事業
- 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
- 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
- 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
- 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
- 事故又は災害の防止を目的とする事業
- 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
- 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
- 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
- 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
- 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
- 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
- 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
- 地域社会の健全な発展を目的とする事業
- 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
- 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
- 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
- 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの
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公益社団法人、公益財団法人の認定を受けるには? |
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公益社団法人、公益財団法人の認定を受けるには、公益認定基準を満たすよう、定款、事業内容、組織等を整備して、都道府県知事(事業所が複数の都道府県にある等の場合は内閣総理大臣)あて認定申請します。 |
(公益法人の主な認定基準)
- 公益目的事業が主たる目的であること。
- 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎、技術的能力があること。
- 社員、評議員、理事、監事、使用人等に対し特別の利益を与えないこと。
- 会社経営者・個人等に対し、寄附等の特別の利益を与える行為を行わないこと。
- 投機的な取引、高利の融資、公の秩序・善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないこと。
- 公益目的事業の収入が、その実施に要する適正費用をを超えないこと。
- 収益事業等を行う場合には、公益目的事業の実施に支障を及ぼさないこと。
- 公益目的事業比率が50%以上であること。
- 遊休財産額が一定額を超えないこと。
- 配偶者又は3親等内の親族である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えないこと。(監事についても同様。)
- 他の同一の団体の理事又は使用人等である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えないこと。(監事についても同様。)
- 会計監査人を置いていること。(毎事業年度における収益の額、費用、損失の額等が一定の基準に達しない場合は除く。)
- 理事、監事及び評議員に対する報酬等について、民間事業者の役員報酬、従業員の給与、経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給基準を定めていること。
- 一般社団法人は、次のいずれにも該当すること。
- 社員の資格の得喪に関して、不当に差別的な取扱いをする等の条件を付していないこと。
- 社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定めが次のいずれにも該当すること。
- 社員の議決権に関し、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。
- 社員の議決権に関し、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないこと。
- 理事会を置いていること。
- 他の団体の意思決定に関与することができる株式等の財産を保有していないこと。(当該財産の保有により他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合を除く。)
- 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めていること。
- 公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合において、規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1カ月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人等に贈与する旨を定款で定めていること。
- 清算をする場合において、残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人等に帰属させる旨を定款で定めていること。
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公益社団法人、公益財団法人への移行の流れは次のようになります。 |
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認定申請には、次の書類が必要となります。 |
書 類 |
申請書 |
定款(定款変更案) |
事業計画書、収支予算書、財産目録、貸借対照表その他の財務書類 |
役員の報酬支給の基準 |
その他 |
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現行の社団法人・財団法人はどうなるのか? |
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現行の社団法人は、平成20年12月1日の法施行後5年間、「特例民法法人」として存続することができますが、平成25年11月30日までの移行期間内に、次の移行の申請をする必要があります。
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公益社団法人へ移行
公益財団法人へ移行 |
・・・ |
公益認定基準を満たすよう、事業内容等を見直し、定款変更案を整備して、都道府県知事(又は内閣総理大臣)あて認定申請します、 |
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一般社団法人へ移行
一般財団法人へ移行 |
・・・ |
組織形態等を見直し、定款変更案を整備し、公益目的支出計画を作成して、都道府県知事(又は内閣総理大臣)あて認可申請します、 |
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なお、移行期間の満了日までに移行が認められなかった場合や、移行の申請をしなかった場合は、移行期間満了の日に解散したものとみなされます。 |
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弊事務所は、公益社団法人、公益財団法人に関するコンサルティング、設立・管理運営書類の作成等、移行を総合的に支援いたします。 |
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