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 金属くず商とは?

 ここでいう 「金属くず」 とは、金属類で次のいずれにも該当しないものを言います。


  • 正常な生産工程により生産された物で、その生産目的に従い、売買、交換、加工又は使用されるもの

  • 古物営業法に規定する古物

 都道府県の条例により、金属くずを売買、交換、委託を受けて売買・交換の営業するには許可が必要な場合があります。


 長野県では、県内に営業所を設け金属くずの売買等を行うには、営業所ごとに許可が必要です。
また、営業所を設けず個別の取引をする 「金属くず行商」 の営業を行う場合にも、届出が必要となります。
(以降の説明は、長野県の条例に基づくものです。)

無許可営業は3月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられますので注意が必要です。


【 欠格要件 】

 次の要件に該当する場合、金属くず商の許可は受けられません。


  1. 営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人

  2. 住居の定まらない者

  3. 無許可営業により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、1年を経過しない者

  4. 金属くず商の許可を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者

  5. 法人でその業務を行う役員のうちに、上記1.から4.までに該当する者があるもの



 金属くず商の許可を受けるは?

【 提出書類 】

 金属くず商の許可申請に当たっては、許可申請書に加え次の書類を整備し、営業所を管轄する警察署に提出する必要があります。
法人 個人 書  類
○(代表者) 住民票の写し(外国人の場合は、登録原票記載事項証明書)
登記事項証明書
○(代表者) 6月以内に撮影した縦3cm×横3cmの無帽正面上半身の写真2枚

  • 許可されると許可証が交付されます。
  • 営業所の見やすい場所に許可証等の許可を受けたことの掲示をする必要があります。

 金属くず商で知っておきたいこと

【 有効期限 】
 金属くず商の有効期限は3年です。
引き続いて金属くず商を行うには、有効期限満了前に更新許可申請する必要があります。


【 遵守事項 】
 金属くず商には、次の遵守義務があります。


  • 法人の代表者等が営業所を自ら管理しない場合には、その営業所の管理者を定め公安委員会に届け出なければなりません。

  • 従業者に行商させる場合には、公安委員会に届け出なければなりません。

  • 営業所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の本籍、住所、氏名、年齢、雇入年月日及び解雇年月日を記載しなければなりません。

  • 金属くず台帳を備え、金属くず取引の内容を記載しなければなりません。



弊事務所では、金属くず商の許可申請書類の作成・提出を行います。

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