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 公共工事入札・契約について

 建設業の許可を受けた業者は、経審(経営事項審査)を受けて、国・県・市町村などの発注する公共工事の入札に参加することができます。図解すると次のようになり、


公共工事を入札したい建設業者は、


  1. 建設業の許可の取得

  2. 経営事項審査申請   ・・・>  結果通知

  3. 入札資格審査申請   ・・・>  資格審査・格付け(ランク)

  4. 入札            ・・・>  応募・指名

  5. 落札・契約

の過程を経て、公共工事を受注することができます。



また、入札から落札・契約を流れで追いますとつぎのようになります。


   

  

 このように、公共工事を受注するためには、建設業の許可があり、有効な経審結果の通知をもとに入札参加資格を申請しなければなりません。

入札参加資格申請は、国、地方自治体により異なりますが、概ね2年に1回受け付けています。


 入札方式については、一般競争入札、公募型指名競争入札、工事希望型指名競争入札など様々ですが、ここでは中小企業が目的とする地方自治体の指名競争入札に限って説明します。

指名競争入札は、入札参加資格申請に基づいて資格審査し、A,B,Cなどにランク付けした有資格業者名簿を作成します。そして個々の工事の発注前にその名簿の中から、工事の等級,技術的特性,地理的条件などの指名基準を満たしている業者を選定し、競争入札を行います。

A,B,Cのランクは、A > B > Cの順に発注金額が大きくなります。つまり、ランクが上ほど大規模工事を受注できることになります。

地方自治体が建設業者をどのようにランク付けするかというと、経審でも説明したように「客観的基準」と「主観的基準」により、自治体独自に総合判断されます。「客観的基準」は全国一律建設業評価である経審の総合評点ですが、「主観的基準」は様々。例えば、優良な工事実績があるとか、資産として建設機材を多く保有しているとか、ISO9001を取得しているとかなどです。

特に、技術的特性は高く評価される傾向にあるので、「自社ではこんな技術を有している」など同類他社に抜き出たアピールポイントがあることが武器となります。

また、工事ごとのランクに当てはまるランクの入札希望者を指名して入札を行うわけですので、特定の優良業者が受注を独占してしまうということはありません。


 実際の入札については、発注機関はあらかじめ「予定価格」を積算して定めます。指名があった業者は自社で入札価格を積算するわけですが、その積算価格が予定価格より低く、かつ、同ランクの業者中で最低価格であった場合に落札となります。

ただし、明らかに原価割れとなる低入札価格(ダンピング受注)については、その積算について調査が行われ、結果として落札とならない場合がありますので注意が必要です。



 公共工事入札で気をつけること

 平成13年に、「公共工事入札・契約適正化法」が施行されました。この法律の趣旨は、
  • 透明性の確保
  • 公正な競争の促進
  • 適正な施工の確保
  • 不正行為の排除の徹底
にありますが、国・地方自治体の公共工事における情報の公開とともに、丸投げ、談合、現場施工体制不備等の受注業者へのペナルティーも徹底されていますので、十分に注意する必要があります。



弊事務所では、公共工事入札に関する相談、入札参加資格申請書類作成、並びに提出を行います。

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