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 中小企業経営革新支援法とは?

 中小企業の新たな事業活動を促進するため、「創業」、「経営革新」、「新連携」の取り組みを支援する法律として、中小企業経営革新支援法が平成17年4月に制定されました。


 この法律は、その中核となる「経営革新」に対する支援として、中小企業等の計画する事業について都道府県(又は国の地方機関等)が審査し、支援を受けるに相当する計画であるとのお墨付きを与えることにより、事業者が補助金、融資、課税等の優遇措置を受けやすくなるよう支援する制度です。



 経営革新計画の承認を受けることのメリットは?

 「経営革新」の承認を得た事業計画については、様々な支援の対象となります。
支援策 概 要
信用保証
  1. 普通保証等の別枠設定

    中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会の債務保証限度額が広がります。
    限度額 通常
    普通保証 2億円
    無担保保証 8,000万円
    無担保無保証人保証 1,250万円
    別枠
    2億円
    8,000万円
    1,250万円

  2. 新事業開拓保証の限度額引き上げ

    新事業開拓保証の対象となる研究開発費用について、保証限度額が引き上げられます。
    通常
    一 般 2億円
    組 合 4億円
    引き上げ
    3億円
    6億円
融 資
  1. 政府系金融機関による低利融資制度
    金融機関 優 遇
    中小企業金融公庫 ・貸付限度額の別枠設定
    ・貸付利率の特別利率適用
    ・貸付期間の長期化等
    商工組合中央金庫
    国民生活金融公庫

  2. 小規模企業設備資金貸付制度の特例

    小規模企業者等の創業、経営基盤の強化に必要な設備の購入代金の無利子貸付額が、通常の条件よりも優遇されます。
税 制
  1. 設備投資減税

    経営革新計画事業の設備投資を行った場合には、特別償却又は税額控除ができる優遇措置があります。

  2. 同族会社の留保金課税の停止措置

    平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度について、特定同族会社の留保金課税が停止されます。
特許料金
  1. 技術開発に伴う研究開発に係る特許関係料金が半額に軽減されます。

    ・審査請求料
    ・特許料(第1年〜第3年分)
補助金等
都道府県等によっては、経営革新計画承認企業に対して、直接補助する制度があります。

  • なお、個々の支援については、それぞれの支援先に個別申請し審査を受ける必要があります。
    (条件がありますから、必ずしも希望する支援が受けられるとは限りません。)

 そのほか、経営革新計画を策定し、実行することにより、次の効果が期待できます。
効 果 概 要
事業計画のブラッシュアップ 経営革新計画は、利益計画、資金計画、設備投資計画、実行計画等の中・長期経営計画を策定することになります。

これら計画は、定量的な数値により定めますから、新たに取り組む事業に対して、計画不備箇所の把握、具体性の認識等、事業計画の精度を高めることができます。
目標管理 経営革新計画の目標値を経営計画に取り込むことにより、計画対実績の目標管理がしやすくなります。

計画数値に対して達成したのかしないのか、達成した場合その効果はどうであったのか、また達成しなかった場合その対策はどうとるのか等、計画書に即した目標管理ができます。
社内モラールの向上 明確となった経営方針と目標を、幹部・従業員と共有することにより、社内が一丸となって経営革新に取り組めるという効果が期待できます。

また、承認が得られれば、「お役所も認めた革新計画なのだから、何としても達成しなければ」という社内モチベーションの高揚が期待できます。
対外PR 経営革新計画の承認が得られた場合、また経営革新計画が成功(目標を達成)した場合には、都道府県により、希望に応じてホームページなどで「優良企業」としてPRしてくれる場合があります。



 どのような場合に承認申請できるのか?

■ 中小企業であること
業種 資本金 従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
うち、 ゴム製品製造業
      (自動車又は航空機用タイヤ及び
      チューブ製造業並びに工業用ベルト
      製造業を除く。)
900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万以下 100人以下
うち、 ソフトウエア業又は情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万以下 200人以下
小売業 5千万以下 50人以下
  • 会社組織でなく、個人も対象となります。
  • 事業協同組合等の組合も対象となります。
  • 1期(12ヶ月)以上の決算実績が必要となります。
  • 中小企業者単独の申請のみならず、複数の中小企業者の共同、単一組合、 複数組合の共同申請もできます。

■ 新たな取り組みであること
定 義 具体例
新商品の開発又は生産
  • メーカーが既存技術を流用して、特定用途にマッチする製品を開発することにした。

  • 工場の稼働率の悪い既存生産ラインを改造して、市場ニーズある製品を製造することにした。
新役務の開発又は提供
  • 対面サービスしかできなかったものを、インターネットを利用して全国規模でサービスを提供できるようにした。

  • 建物設備を改装し、長期滞在型のサービスを始めることにした。
商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  • 規格品のみを製造していたが、セミ・カスタマイズの受注生産システムを構築して顧客嗜好に応えられるようにした。

  • 単品販売から、特定顧客層向けセレクト品のセット販売をすることにより、固定客の増加を図ることにした。
役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
  • フランチャイズ化により、広域で均一サービスを提供できるようにした。

  • 不況業種であるため、既存の販売チャンネルを利用して需要が見込める異業種に進出することにした。
  • 「新たな取り組み」とは、個々の中小企業者にとっての新たな取り組みであれば、既に他社で採用されている技術・方式等を活用する場合でも、原則として承認の対象となります。

  • 特許がとれるような発明が必要だとか、違った業種を始めることが要求されるわけではありません。

■ 経営の相当程度の向上が見込まれること

 経営革新計画には、具体的な数値目標を盛り込む必要があります。
また、その数値目標は「経営指標」をクリア、かつ、実現の確実性が求められます。

 「経営指標」には次の2つの項目があり、それぞれ経営革新計画で策定する年数(3年〜5年)に応じた目標伸び率を設定します。


  1. 「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」

    付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費

    一人当たりの付加価値額 = 付加価値額 / 従業員数


  2. 「経常利益」

    経常利益 = 営業利益 − 営業外費用(支払利息・新株発行費等)

 <経営指標>
計画期間終了時 付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率 「経常利益」の伸び率
3年計画の場合  9%以上 3%以上
4年計画の場合 12%以上 4%以上
5年計画の場合 15%以上 5%以上



 承認申請はどのようにするのか?

 経営革新計画を申請するには、まず取り組もうとする事業計画を策定し、それを規定の申請書に載せる必要があります。

 従いまして、処々の要素の細部計画を積上げ、全体像が把握できたら、実行可能な計画となるよう修正していく必要があります。


 経営革新計画の承認申請書で求められる策定事項は、概ね次のとおりです。
策定事項 ポイント
1 経営革新の目標 アピールすべきメイン部分。
現状の何が問題であり、経営革新によりどう解決をはかって、どのような成果が得られるのか。
2 経営革新の内容及び既存事業との相違点 過去の経緯と現在の状況、及び具体的問題点を挙げ、分析した市場に対し、自社の保有する優位性を、新たな取り組みにどう活かすか。
3 経営指標 取り組む事業の進捗目標(3〜5年)にあわせ、「経営指標」をクリアした、実効性ある数値にする。
数値は、利益計画と一致する。
4 実施項目、実施時期、評価基準、評価頻度 計画実行に当たり、実施ステップを項目別にまとめ、定量的な評価基準、チェック頻度とする。
5 利益計画 実行計画、設備投資計画、人員計画等とすり合わせ、「経営指標」がクリアでき、安定成長となるよう計画する。
6 資金繰り計画 設備投資計画等とすり合わせ、支援を受ける予定の機関等からの具体的必要額を計画する。
7 設備投資計画 実行計画に合わせ、導入年度ごとの機械設備投資予算を計画する。
リースにするか、購入にするか。
8 運転資金計画 販売・仕入計画、人員計画等とすり合わせ、必要運転資金を計画する。


 申請にあたっては、承認申請書の他、次の書類を編纂し提出する必要があります。
申請書類等
1 経営革新計画に係る承認申請書
2 上記副本(1通)
3 定款
4 最近2期間の事業報告書、貸借対照表、損益計算書
(これらが無い場合、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類) 


  • 経営革新計画の承認申請は、単独申請の場合には本店の所在する都道府県に対して、複数共同申請(代表1社)の場合には代表の本店所在の都道府県に対して行います。
  • 承認申請に前もって、受付機関等に事前相談して申請等のすり合わせを行うことをお勧めします。
  • また、承認申請後に予定する、具体的な支援機関への事前相談・すり合わせも、承認申請とあわせて行うことをお勧めします。


 承認を受けたあとは?

 経営革新計画の承認申請書の提出後、受付機関は概ね月単位で審査します。

審査の結果、支援を受けるに相当たると認められれば、経営革新計画が承認(承認書が交付)がされます。

 なお、承認が得られたからといって、自動的に支援措置が開始されるわけではありません。

承認後、必要とする支援措置について、支援先に必要書類を整えて別途申請をする必要があります。

 承認となった経営革新計画については、受付機関による進捗状況調査が行われます。

なお、承認された計画について、後日変更が生じた場合には変更承認を申請する必要がありますのでご注意ください。



弊事務所では、経営革新計画の承認に関する相談、事業計画書・申請書類作成、並びに提出を行います。
また、承認申請後の所手続きについても、ご要望に応じて支援致します。

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