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 介護タクシーとは?

 自動車で不特定の旅客を目的地まで有償で輸送するには、原則、一般乗用旅客自動車運送事業の許可(タクシー事業許可、緑ナンバー)が必要です。

 一般乗用旅客自動車運送事業許可の要件は、一定台数以上の車両、2種免許を保持する運転者、運行管理者、整備管理者の確保等の諸要件を満たす必要があり、比較的大規模の資金投資が必要になります。

 なお、タクシーの台数が過剰となっている地域では新規参入や増車の規制が強化されており、新規許可は困難となっているのが現状です。


 これに対し、業務の範囲を下記の「福祉輸送サービス」とし、利用者の利便向上のため、弾力的な許可審査がなされる「福祉輸送事業限定許可」の制度が設けられており、タクシー許可と比べ、比較的コンパクトな事業計画、小額の投資資金で要介護者等の輸送事業を行うことができます。     



 <福祉輸送サービス>
  • 旅客の範囲

    1. 要介護認定者、要支援認定者

    2. 身体障害者手帳の交付を受けている者

    3. 障害により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を 利用することが困難な者

    4. 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サー ビスの提供をうける患者


  • 使用する車両

    1. 車いす若しくはストレッチャ―のためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車

    2. 回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車

    3. セダン型の一般車両を使用する場合、介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従業者の資格者、社団法人全国乗用自動車連合会等が実施する「ケア輸送サービス従事者研修」を修了した者が乗務する自動車


 前記サービスを、道路輸送法の一般乗用旅客自動車運送事業許可(福祉輸送限定)を受けて行う事業を「介護タクシー(福祉タクシー)」といい、一般タクシー事業に比べ、主に次の許可要件が緩和されています。


 
  • 車両数  ・・・ 1台から可能(1人でも開業可能。)

  • 運行管理者  ・・・ 車両4台までなら、無資格者で可

  • 整備管理者  ・・・ 車両4台までなら、無資格者で可

  • 営業地域  ・・・ 都道府県単位で営業可

  • 許可審査期間  ・・・ 原則2ヶ月間

  • 法令試験  ・・・ 地域によっては法令試験免除の場合あり


 なお、広義の「介護タクシー」として、下記の事業形態もあり、それぞれ許可基準等が設けられています。


 
  • 特定旅客自動車運送事業(緑ナンバー)

    旅客対象が訪問介護事業者や居宅介護事業者に限定され、さらに医療施設等との間の送迎輸送な限るなど、目的地も限定されます。

  • 自家用自動車有償運送事業(白ナンバー)

    介護保険法の許可を受けている訪問介護事業所等が、前記「一般乗用旅客自動車運送事業許可(福祉輸送限定)」又は「特定旅客自動車運送事業許可」の許可を取得した後、その所属する訪問介護員等が自家用車を使用して有償運送を行います。通院などの目的に限定されています。

  • 福祉有償運送事業(白ナンバー)

    NPO法人、医療法人、社会福祉法人等の非営利法人が行う福祉有償運送について、あらかじめ運送の必要性について運営協議会と協議したうえ、有償運送を行うことが出来ます。


 介護タクシー事業を開始するには?

 介護タクシー事業を開始するには、概ね、次のフローにより手続きする必要があります。

事業計画の策定
一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請
法令試験(ヒアリング)
運輸局の審査
許可、登録免許税の納付
運賃の認可申請
開業準備(会社設立、車両、営業所、人員等)
運行管理者、整備管理者選任届(5台以上)
運輸開始
運輸開始届


 介護タクシーの許可要件は?

 介護タクシーの許可要件は、大きく分けて、人員に関するもの、営業所設備に関するもの、開業資金に関するもの、法令順守に関するものがあります。


  • 人員に関するもの

    1. 運転手
      • 二種免許を保持している必要があります。
      • セダン型の一般車両を使用する場合、介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従業者の資格取得又は、社団法人全国乗用自動車連合会等が実施する「ケア輸送サービス従事者研修」を修了する必要があります。

    2. 運行管理者
      • 車両数が5台以上の場合、国家資格である「運行管理者」を選任する必要があります。
      • 車両数が5台未満の場合、運行管理者に替わって「運行管理責任者」の選任で足ります。(資格要件なし。)

    3. 整備管理責任者
      • 車両数が5台以上の場合、国家資格である「整備管理者」を選任する必要があります。
      • 車両数が5台未満の場合、整備管理者に替わって「整備管理責任者」の選任で足ります。(資格要件なし。)

    4. 指導主任者
      • 運転者の指導監督を行う「指導主任者」を選任する必要があります。


  • 営業所設備に関するもの

    1. 営業所
      • 営業所の土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触してはいけません。
      • 営業所の土地・建物を所有、又は3年以上の貸借権が必要です。

    2. 車庫
      • 原則として営業所に併設している必要があります。
      • ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2km以内でなければなりません。
      • 車庫の土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触してはいけません。
      • 車庫の土地・建物を所有、又は3年以上の貸借権が必要です。
      • 車両相互間の間隔が50cm以上確保され、配置自動車の全てを収容できるものでなければなりません。
      • 車両の点検、整備及び清掃のための施設が必要です。
      • 車両の出入に支障がなく、前面道路が車両幅に対して一定の幅以上なければいけません。

    3. 休憩・仮眠施設
      • 原則として営業所又は車庫に併設している必要があります。
      • ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2km以内でなければなりません。
      • 休憩・仮眠施設の土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触してはいけません。
      • 休憩・仮眠施設の土地・建物を所有、又は3年以上の貸借権が必要です。

    4. 車両
      • 最低車両台数は1台から可能です。
      • 車いす又はストレッチャーのためのリフト・スロープ・寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート・リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設ける必要があります。
      • ただし、介護福祉士等が運転する場合はセダン型でも可能です。
      • 車両をリースする場合、リース契約期間は概ね1年以上である必要があります。


  • 開業資金に関するもの

    1. 資金計画の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
      • 車両費、土地費、建物費、機械器具及び什器備品、人件費、燃料油脂費、修繕費、保険料、租税公課、その他創業費等開業に要する費用を積上げて計画します。
      • 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されている必要があります。


  • 法令順守に関するもの

    1. 法令試験
      • 申請者(法人の場合は常勤専従の役員)が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識があることとして、法令試験に合格しなければなりません

      • 当事務所では、法令集や問題集の提供等、法令試験対策も差し上げております。

    2. 社会保険等に加入すること
      • 会社組織等、社会保険への加入義務がある場合、健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に加入する必要があります。
    3. 関係法令を遵守していること
      • 申請者(法人である場合は役員全員)が関係法令による処罰を受けたり、違反をしていないこと。


 介護タクシーの許可申請は?

 介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)の許可申請は、許可申請書に概ね次の書類を整備して、営業所の所在する地域の運輸支局に申請します。

申請書・添付書類等
営業所、車庫、休憩・仮眠施設の案内図
営業所、車庫(整備点検施設を含む)、休憩・仮眠施設の見取図、平面図(求積図)
営業所、車庫、休憩・仮眠施設に係る関係法令に抵触しない旨を証する書面
施設の使用権原を証する書面
車庫前面道路の道路幅員証明(前面道路が国道以外の場合)
計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
運行管理規定
運転者指導要領
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
申請日直近の残高証明書
宣誓書
既存法人の場合 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
最近の事業年度における貸借対照表
役員又は社員の名簿及び履歴書
法人を設立する場合 定款(認証されたもの)
発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書面
個人の場合 資産目録
戸籍抄本
履歴書
運転者一覧表
効な第二種自動車運転免許証の写し
運行管理者、整備管理者、指導主任者の一覧表
就任承諾書(運転者、運行管理者、整備管理者、指導主任者)
損害賠償能力について、任意保険等への加入計画を証する書類


 介護タクシー事業で知っておきたいこと

 介護タクシー許可後には、次の手続きをする必要があります。

<運賃及び料金設定認可申請>

  • 介護タクシーの乗車運賃(距離制、時間制)、料金(割増、割引、待ち、迎車)について、あらかじめ認可を受ける必要があります。

  • 福祉輸送サービスとしての「ケア運賃」、訪問介護と一体として輸送を行う「介護運賃」は別立てで認可を受けることが可能です。

  • 一般タクシーに比較して弾力性のある運賃設定が可能です。

<運送約款設定認可申請>

  • 料金メーターを使用しない場合等、標準の運送約款を使用しない場合、運送約款設定の認可を受けることが必要です。

<運輸開始届>

  • 開業準備が整い、運輸を開始したら、概ね次の書類を添付して運輸開始届を提出します。
  • 自動車検査証(写)
  • 任意保険証書(写)
  • 営業所の写真(全面及び運賃料金並びに運送約款の掲示状況)
  • 自動車車庫の写真(全面及び道路出入口付近状況)
  • 自動車の写真(使用者の氏名(名称)、記号)
  • 休憩仮眠施設の写真(全面)
  • 就業規則(写)
  • 労働保険/保険関係成立届(写)
  • 健康保険・厚生年金保険の新規適用届(写)

<自家用自動車有償運送事業許可申請>

  • 訪問介護事業所に所属するヘルパーによる有償運送(白ナンバー)を行う場合、自家用自動車有償運送の許可申請をします。

<訪問介護事業者の介護報酬に係る変更届>

  • 訪問介護の指定事業所は、介護給付の「通院等乗降介助」の変更届を行います。



 当事務所では、介護タクシー、福祉タクシー事業に関する許可申請の相談、書類作成、申請手続きを代行します。関連して、会社設立、法令試験の指導、開業準備等、総合的にサポート可能です。

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