水道の給水工事を行うには? |
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水道法の規定により、水道事業者はその給水区域において給水装置工事を適正に行うことができる者の指定をすることができるとされています。
これにより、多くの自治体では給水装置指定工事事業者(上水道指定工事店)の登録制をとっており、指定業者でなければ水道の給水設備工事をしてはならないとしています。
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給水装置指定工事事業者になるには? |
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給水装置指定工事事業者になるには、水道事業者(市町村等)に申請して認可を受ける必要があります。 |
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■指定の基準(松本市の場合) |
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- 事業所毎に給水装置工事主任技術者の免状を有するものを主任技術者として選任することができること
- 次の機械器具を有すること
- 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
- やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
- トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
- 水圧テストポンプ
- 次のいずれにも該当しないこと
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- 業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
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給水装置工事事業者の指定を申請するには? |
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給水装置工事事業者の指定を申請するには、概ね次の書類を整備して市町村(上下水道局)に提出する必要があります。
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提 出 書 類 |
指定給水装置工事事業者指定申請書 |
誓約書 |
定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人の場合) |
住民票の写し又は外国人登録証明書の写し(個人の場合) |
機械器具調書 |
給水装置工事主任技術者免状の写し |
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弊事務所は、給水装置工事事業者の指定に関する相談・調査・書類作成・提出を行います。 |
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