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 浄化槽工事業者登録

 水洗トイレなどの浄化槽工事、浄化槽清掃を営業するものは、「浄化槽工事業者登録」「浄化槽清掃業者許可」 を受けなければなりません。また、浄化槽保守点検業務を受託するには、「浄化槽保守点検業者登録」 が必要となります。

ただし、建設業許可の、「土木」、「建築」、「管工事」のいずれかを取得している場合には、許可取得後、開始届け(特例浄化槽工事業者の届出)を行えば浄化槽工事業者となりますが、浄化槽整備士を各営業所ごとに常勤かつ専任で設置しなければなりません。


 浄化槽工事業者の登録要件は、
  1. 欠格要件に該当しないこと
  2. 営業所ごとに浄化槽設備士がいること
となり、都道府県知事に届け出ます。
登録に関する手数料は、新規33,000円、更新26,000円となります。

登録の有効期限は5年で、引き続き浄化槽工事業を営もうとする場合には期限満了の30日前までに更新登録の申請をしておく必要があります。

また、次の事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に都道府県知事に届け出る必要があります。

  1. 氏名、名称、住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 役員の氏名 (法人)
  4. 浄化槽設備士の氏名、及び浄化槽設備士免状の交付番号
 浄化槽工事業の登録業者が「土木工事業」、「建築工事業」もしくは「管工事業」のいずれかの建設業許可を取得した場合には、その登録の効力を失うこととなります。この場合には、速やかに「特例浄化槽工事業者」の届出を行わなければなりません。


 浄化槽清掃業者の許可要件は、
  1. その事業の用に供する施設及び清掃業許可申請者の能力が、環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること
  2. 欠格要件に該当しないこと
となり、市町村長の許可を受けます。

また、申請書及び添付書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に市町村長に届け出る必要があります。


 浄化槽保守点検業者の登録要件は、

  1. 条例で定めた欠格要件に該当しないこと
  2. 営業所ごとに浄化槽設備士がいること
となり、都道府県知事、又は市町に届け出ます。

登録の有効期限は条例で定められており、引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする場合には期限満了の30日前までに更新登録の申請をしておく必要があります。



弊事務所では、浄化槽工事業の会社設立、登録・更新・変更に関する相談、申請書類作成、並びに提出を代行します。

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