一人医師医療法人とは何か? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1985年の医療法改正により、常勤医師数、資産要件が緩和され、常勤の医師(歯科医師)が1人の個人開業医でも医療法人として設立できることになりました。この小規模公益法人を「一人医師医療法人」といいます。 設立にあたっては特に資産要件がありませんので、診療所の土地建物が自己所有でなく賃貸借の場合でも法人化できます。(但し、10年以上の賃貸借契約が必要となります) なお、名称が一人医師医療法人であっても、他の病院施設などの医療法人とは設立と運営、権利と義務において変わるところは何もありません。 |
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なぜ医療法人にするのか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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個人経営の診療所を医療法人化することにより、次のようなメリットが考えられます。 |
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ここで気をつけたいのが、医療法人は公益法人である以上、営利を求めてはならないと言うことです。ただし、この営利を求めてはならないというのは、利益としての剰余金を配当してはならず、医療施設の改善に使途しなさいということであり、従業員や医師の給与を支払うことには何の問題もありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療法人を設立するには? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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医療法人には社団と財団がありますが、ここでは社団の医療法人を説明します。 医療法人社団は、定款を作成し、所轄庁(都道府県、あるいは厚生労働省)の認可を受け、設立登記をすることにより設立します。 診療所(病床数が無床〜19床)の設立要件は、凡そ次のとおりです。 |
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一人医師医療法人の設立手続は、凡そ次のようになります。 |
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説明会から法人設立までは、6ヶ月〜8ヶ月くらいを要します。 |
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医療法人設立認可申請書には、数々の添付書類が必要となりますが、主なものをあげると次のようになります。
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医療法人の設立後は? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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医療法人の設立後には、公益法人としてしなければならない義務が発生します。
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弊事務所では、医療法人の設立に関する相談、書類作成、並びに提出を行います。 また、必要に応じて認証後の諸手続・毎年の更新手続も行います。 |
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