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 一般財団法人とは?

 公益法人制度改革により、民法に基づき主務官庁の認可を受け設立されてきた、公益法人としての「財団法人」※1 の制度が改められました。

 平成20年12月1日から、登記のみで簡易に設立できる「一般財団法人」 と、その中でも公益性があると認定された「公益財団法人」 の2体系になります。

一般財団法人  ・・・ 簡易に設立することが可能。原則課税。
 ・・・ 公益性の認定を受ける。
公益財団法人  ・・・ 原則非課税

※1 財団法人とは、一定の目的のもとに拠出された「財産の集まり」に法人格が与えられたものをいいます。


 一般財団法人の特徴は、非営利団体※1でありながら、公益性の有無は問われず※2、少額の拠出金で簡便に設立できることにあります。

   (一般財団法人の概要)

<設立>
  • 目的・事業に制限はなく、公益性は問われない。
  • 登記だけで設立可能。(定款は公証人の認証必要。)
  • 設立時には300万円以上の財産の拠出が必要。
<機関>
  • 評議員、評議員会、理事、理事会、監事は必置。
  • 会計監査人を置くことができる。
<運営>
  • 原則課税。
  • 公益性の認定を受けることで、「公益財団法人」に発展可能。
  • 剰余金の分配はできない。
  • 2期連続して純資産額が300万円未満となった場合は解散となる。

※1 剰余金の分配を目的としないこと。会社でいうなら、利益の株主配当をしないこと。
※2 私益でも、共益でもよい。


 一般財団法人を設立するは?

 一般財団法人設立の流れは次のようになります。(新規設立)





 現行の財団法人はどうなるのか?

 現行の財団法人は、平成20年12月1日の法施行後5年間、「特例民法法人」として存続することができますが、平成25年11月30日までの移行期間内に、次の移行の申請をする必要があります。

公益財団法人へ移行  ・・・ 公益認定基準を満たすよう、事業内容等を見直し、定款変更案を整備して、都道府県知事(又は内閣総理大臣)あて認定申請します、

一般財団法人へ移行  ・・・ 組織形態等を見直し、定款変更案を整備し、公益目的支出計画を作成して、都道府県知事(又は内閣総理大臣)あて認可申請します、

 なお、移行期間の満了日までに移行が認められなかった場合や、移行の申請をしなかった場合は、移行期間満了の日に解散したものとみなされます。



弊事務所は、一般財団法人に関するコンサルティング、設立・管理運営書類の作成を行うほか、公益法人、中間法人の一般財団法人・公益財団法人への移行を総合的に支援いたします。

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