一般社団法人とは? |
|
公益法人制度改革により、民法に基づき主務官庁の認可を受け設立されてきた、公益法人としての「社団法人」※1 の制度が改められました。
平成20年12月1日から、登記のみで簡易に設立できる「一般社団法人」 と、その中でも公益性があると認定された「公益社団法人」 の2体系になります。 |
|
|
一般社団法人 |
・・・ |
簡易に設立することが可能。原則課税。 |
↓ |
・・・ |
公益性の認定を受ける。 |
公益社団法人 |
・・・ |
原則非課税 |
|
※1 社団法人とは、一定の目的のもとに結合した「人の集合体」に法人格が与えられたものをいいます。 |
|
一般社団法人の特徴は、非営利団体※1でありながら、公益性の有無は問われず※2、財産がなくとも、少人数で簡便に設立できることにあります。
(一般社団法人の概要)
<設立>
- 目的・事業に制限はなく、公益性は問われない。
- 登記だけで設立可能。(定款は公証人の認証必要。)
- 設立時財産保有の規制はない。
<機関>
- 社員は2名以上。
- 役員として理事1名以上。
- 社員総会は必置。
- 理事会、監事の設置は任意。
- 会計監査人を置くことができる。
<運営>
- 原則課税。
- 公益性の認定を受けることで、「公益社団法人」に発展可能。
- 剰余金の分配はできない。
- 基金制度の採用が可能。
|
※1 剰余金の分配を目的としないこと。会社でいうなら、利益の株主配当をしないこと。
※2 私益でも、共益でもよい。 |
|
どのような団体が一般社団法人に向いているか? |
|
一般社団法人は、会社等の営利目的ではないものの、公益もしくは共益を目的とする団体に適していると考えられます。
例えば、組合、学会、協会、学術団体、慈善団体、地域団体等の法人格が考えられ、公益を目的とする場合には、設立時から公益認定を念頭においた定款作成や規程づくり、機関設計が必要となります。
|
|
なお、共益を目的として設立された中間法人は、公益法人改革制度によりその根拠法が廃止となり、次のようになります。
|
有限責任中間法人 |
・・・ |
自動的に「一般社団法人」として存続。 |
無限責任中間法人 |
・・・ |
平成21年11月30日までに、解散手続きと一般社団法人設立手続きを行うことが必要。 |
|
|
一般社団法人を設立するは? |
|
一般社団法人設立の流れは次のようになります。(新規設立) |
|
|
現行の社団法人はどうなるのか? |
|
現行の社団法人は、平成20年12月1日の法施行後5年間、「特例民法法人」として存続することができますが、平成25年11月30日までの移行期間内に、次の移行の申請をする必要があります。
|
公益社団法人へ移行 |
・・・ |
公益認定基準を満たすよう、事業内容等を見直し、定款変更案を整備して、都道府県知事(又は内閣総理大臣)あて認定申請します、 |
|
|
|
一般社団法人へ移行 |
・・・ |
組織形態等を見直し、定款変更案を整備し、公益目的支出計画を作成して、都道府県知事(又は内閣総理大臣)あて認可申請します、 |
|
なお、移行期間の満了日までに移行が認められなかった場合や、移行の申請をしなかった場合は、移行期間満了の日に解散したものとみなされます。 |
|
弊事務所は、一般社団法人に関するコンサルティング、設立・管理運営書類の作成を行うほか、公益法人、中間法人の一般社団法人・公益社団法人への移行を総合的に支援いたします。 |
|