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廃棄物再生事業者登録なら
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 廃棄物再生事業者とは?

 廃棄物再生の優良事業者を育成し、市町村における一般廃棄物の再生に関する協力体制を整備するため、廃棄物再生事業者制度が設けられています。

 この制度に基き、事業者が廃棄物の再生を業として営み、且つ一定の基準に適合すると認められる場合には、その事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができます。


 廃棄物再生事業者の登録を受けることにより、次のようなメリットが考えられます。

  • 登録を受けた業者には登録証明書が交付され、「登録廃棄物再生事業者」という名称を用いることができます。
    • ・・・ 取引先等に対し、優良事業者としてのPRができます。


  • 市町村から一般廃棄物の再生に関して協力を求められる場合があります。
    • ・・・ 市町村の一般廃棄物処理を行うことにより、安定した原料の入荷が期待でき、経営の安定化が図れます。


  • 税制上の優遇を受けられる場合があります。
    • ・・・ 市町村によっては、特別土地保有税・事業所税等の地方税の非課税又は軽減措置を受けられる場合があります。


 なお、登録の対象となる事業は、廃棄物の再生を行う事業です。

 従いまして、収集又は運搬のみを行っている場合や、有価物のみを扱っている場合には、登録の対象となりません。

 また、この登録を受けることにより、産業廃棄物処理業あるいは一般廃棄物処理業の許可が不要になるわけではありません。


 廃棄物再生事業者の登録を受けるには?

 廃棄物再生事業者の登録を受けようとする場合には、その事業所を管轄する都道府県に対し申請します。

 なお、登録申請にあたっては、次の要件を満たす必要があります。

 申請人(法人の場合には、その役員)が次に該当する場合、登録は受けられません。

 ■ 欠格要件
  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

  3. 廃掃法、浄化槽法、その他生活環境の保全を目的とする法令に基づく処分、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法、暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

  4. 廃掃法、又は浄化槽法の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、通知があつた日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

  5. 廃掃法、又は浄化槽法の許可の取消しの処分に係る通知があつた日から、当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出、又は浄化槽法の事業の廃止届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

  6. 廃掃法、又は浄化槽法の許可の取消しの処分に係る通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員、又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

  7. その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

  8. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が、上記1.〜8.のいずれかに該当するもの

  9. 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、上記1.〜8.のいずれかに該当する者のあるもの

  10. 個人で政令で定める使用人のうちに、上記1.〜7.のいずれかに該当する者のあるもの

 登録にあたっては、次の要件を満たしている必要があります。
 
 ■ 登録要件
  1. 事業要件

    • 現在廃棄物の再生を業として営んでいる事業者が対象となります。

    • 従いまして、専ら物(古紙,くず鉄,空き瓶類,古繊維)のみを再生する事業でない場合、廃棄物処理業の許可を事前に取得する必要があります。


  2. 施設要件

    施 設 要 件
    処理施設 古紙の再生 再生に適する梱包施設を有すること
    金属くずの再生 再生に適する選別施設及び加工施設を有すること
    空きびんの再生 再生に適する選別施設を有すること
    古繊維の再生 再生に適する裁断施設を有すること
    その他の廃棄物の再生 再生に適する施設を有すること
    保管施設 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること
    運搬施設 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること


  3. 経理的基礎

    事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することが求められます。
    都道府県にもよりますが、概ね次の実績が必要となります。

    • 過年度の貸借対照表・損益計算書により、債務超過でないこと、経常損失でないこと。

    • 国税の滞納がないこと。



 申請にあたっては、自治体にもよりますが、概ね次の書類を作成・添付する必要があります。
法人 個人 添 付 書 類 等
登録申請書
事業計画の概要書
土地、施設の使用権原を証する書類
定款、履歴事項全部証明書
住民票
業務経歴を記載した書類
過年度の貸借対照表、損益計算書
納税証明書
誓約書


 廃棄物再生事業者登録で知っておきたいこと。

・登録事項に変更が生じた場合、30日以内に変更届を提出する必要があります。
・事業場の廃止・休止、休止した事業場を再開したときは、30日以内に届け出る必要があります。
・自治体により、登録に有効期限を付している場合があります。



弊事務所では、廃棄物再生事業者の登録・変更に関する相談、申請書類作成、並びに提出を代行します。

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